ソーシャルレンディングで収入を得た場合、確定申告が必要になるケースがあります。会社員は確定申告に慣れていないことが多く、手続きの煩雑さが投資のハードルになることも。本記事では、ソーシャルレンディング収入の確定申告方法と節税ポイントを解説します。
年間所得20万円以下なら確定申告は不要か?
給与所得者の場合、給与以外の所得合計が年間20万円以下であれば確定申告は原則不要です。ただし2つの注意点があります。
20万円は源泉徴収前の金額
年間20万円の基準は源泉徴収される前の金額です。源泉徴収後の金額で考える場合、15万9,160円以上にならないよう注意が必要です。
住民税の申告は別途必要
確定申告が不要でも、住民税の申告は必要です。ソーシャルレンディングの分配金は所得割として課税されます。確定申告を行えば住民税の申告は不要になります。
確定申告した方が得になるケースとは?
年間20万円以下でも、確定申告することでメリットがある場合があります。
給与との合計所得が195万円未満の場合
ソーシャルレンディングの収入は事業者により20%の源泉徴収が行われますが、実際の所得税率は5%です。確定申告を行うと源泉徴収された税金の一部が還付されます。
195万円以上の場合は還付なし
合計所得が195万円以上の場合、税率が20%以上になるため、源泉徴収との差がなくなり還付メリットはありません。
確定申告の具体的な方法とは?
手順と必要書類を押さえておきましょう。
必要書類
- 事業者からの支払調書または年間取引報告書
- 会社の源泉徴収票
- マイナンバーカードまたは通知カード + 身分証明書
- 経費の領収書(書籍代・セミナー代など)
- 還付申告の場合は口座番号
申告の流れ
1月1日〜12月31日の所得を翌年2月16日〜3月15日に税務署へ申告します。e-Taxを利用すればオンラインで完結できます。
確定申告時の注意点とは?
ソーシャルレンディングの損失は他の所得と損益通算ができません。また総合課税方式のため、損失の繰越控除も不可です。損失が出た場合でも翌年の分配金から差し引くことはできない点を理解しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. ソーシャルレンディングの税率は?
源泉徴収は所得税20.42%(復興特別所得税含む)ですが、確定申告により総合課税として再計算されます。
Q. 経費として計上できるものは?
投資に関連する書籍代・セミナー参加費・通信費などが経費として認められる場合があります。
Q. 確定申告をしないとどうなる?
申告義務がある場合に無申告のままだと、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。