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不動産投資と暗号資産の税務比較|損益通算・減価償却・節税戦略の違い

不動産投資の家賃収入は不動産所得、暗号資産(仮想通貨)の利益は原則雑所得です。損益通算・減価償却・損失繰越・税率・確定申告の違いを2025年時点の国税庁の取り扱いをもとに比較表で整理し、長期の資産形成で取るべき視点を解説します。税務判断は税理士にご相談ください。

最終更新: 約19分で読めます

不動産投資と暗号資産(仮想通貨)の税務は、同じ「投資の利益」でも扱いが大きく違います。結論から申し上げると、不動産投資の家賃収入は「不動産所得」として損益通算や減価償却、青色申告の損失繰越が使えるのに対し、暗号資産の利益は原則「雑所得」で、損益通算も損失の繰越もできません。この差は、長く資産を持ち続けるオーナーほど、税引後の手残りに効いてきます。本記事では、2025年時点の国税庁の取り扱いをもとに、両者の課税の違いを比較表で整理し、長期の資産形成という視点でどう向き合うかを考えます。なお、税務判断は個別事情で変わるため、実行前には税理士へのご相談をおすすめします。

この記事のポイント

  • 不動産投資の家賃収入は不動産所得、暗号資産の利益は原則として雑所得に区分され、税務上の扱いが根本的に異なります。
  • 不動産所得は損益通算と青色申告による純損失の3年繰越が使えますが、暗号資産の雑所得はどちらも使えません。
  • 減価償却で現金支出を伴わずに課税所得を圧縮できるのは不動産の強みで、暗号資産の保有そのものには減価償却がありません。
  • どちらも総合課税で他の所得と合算され、所得税は5%から45%の累進で課されます。手残りは税率と控除の組み合わせで決まります。
  • 両者は損益を相殺できないため、別々の器で管理し、長期の出口まで見据えた設計が資産形成の鍵になります。

不動産投資と暗号資産(仮想通貨)の税務はどこが違うのか?

両者の最大の違いは、利益がどの「所得区分」に入るか、そして損失を他の所得とぶつけられるか(損益通算)の2点です。不動産投資の家賃収入は不動産所得に、暗号資産の売却益は原則として雑所得に区分されます。この入口の違いが、損失の扱い、減価償却の可否、税率の当たり方まで、その後のすべてを分けていきます。まずは全体像を一枚の表で押さえてください。

比較項目不動産投資(家賃収入)暗号資産(仮想通貨)
所得区分不動産所得原則:雑所得(一定要件で事業所得)
課税方式総合課税総合課税
他の所得との損益通算可能(土地取得の負債利子分は除く)不可
損失の繰越青色申告で純損失を3年繰越可不可
減価償却建物・設備で計上可(土地は対象外)暗号資産の保有自体は対象外
主な必要経費減価償却費・借入利息・修繕費・管理費・固定資産税など取得原価のほか付随費用など限定的
法人化の余地大きい(所得分散・退職金など)あり(税率・評価方法が変わる)

表のとおり、課税方式はどちらも総合課税で同じですが、損失の使い方と減価償却の有無で立ち位置が大きく変わります。ここから、それぞれの中身を国税庁の取り扱いに沿って掘り下げます。

不動産所得の税務|損益通算・減価償却・損失繰越の仕組み

不動産所得は、税務上の「守り」の手段が揃った所得です。国税庁は不動産所得を、土地や建物などの貸付けから生じる所得と定義し、金額は「総収入金額-必要経費」で計算するとしています。この必要経費の幅広さと、損失を活かせる仕組みが、長期保有のオーナーにとっての強みになります。

所得区分と経費計上の考え方

家賃・共益費・返還不要の敷金などが総収入金額に入り、そこから必要経費を差し引きます。国税庁は必要経費の例として、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などを挙げています。つまり、借入利息や管理委託費を含む運営コストを差し引いた後の利益にだけ課税される構造です。手元の現金は残っていても、帳簿上は経費で圧縮されるという場面が起こり得ます。

減価償却|現金支出なしに課税所得を圧縮する

不動産投資で最も特徴的な節税手段が、減価償却費の計上です。建物や設備は取得後に法定耐用年数へ按分して費用化できるため、購入後は実際の現金支出を伴わずに課税所得を下げられます。土地は時の経過で価値が減らないという考え方から、減価償却の対象外です。法定耐用年数は構造で異なり、木造は22年、鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄筋コンクリート造は47年が基準です。年数が短いほど1年あたりの償却費は大きくなり、短期の節税効果が高まります。中古物件では、法定耐用年数の一部が過ぎているため、簡便法で残りの耐用年数を短く見積もれる場合があり、償却を前倒しできることがあります。物件をどの構造・築年数で選ぶかは、税務戦略そのものにもつながります。この仕組みの詳細は、不動産の減価償却と法定耐用年数の計算方法を解説した記事で整理しています。

損益通算|赤字を給与所得などにぶつけられる

不動産所得のもう一つの強みが損益通算です。国税庁によれば、損益通算できるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つで生じた損失です。不動産所得が赤字になった場合、給与所得などの他の所得から差し引けます。ただし例外があります。不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分は、損益通算できません。この部分は損失がなかったものとみなされます。融資で土地を買う設計では、この制限を知らないと想定した節税効果が出ないことがあります。イメージをつかむために、簡単な例で考えてみます。給与所得が800万円の方が、賃貸経営で減価償却を含む経費が家賃収入を上回り、不動産所得が100万円の赤字になったとします。この赤字を給与所得と損益通算できれば、課税対象は700万円まで下がります。ただし、その赤字のうち土地取得の借入利子に相当する部分が30万円含まれていれば、その30万円は損益通算できず、実際に差し引けるのは70万円にとどまります。数字の内訳を分けて把握しておくことが、正確な見積もりの前提になります。

青色申告の純損失|3年間の繰越で年をまたいで使う

青色申告を選ぶと、その年に使い切れなかった純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得から控除できます。年ごとに利益の波がある賃貸経営では、赤字の年の損失を黒字の年にぶつけられる意味は小さくありません。損益通算と繰越の両輪が使えることが、不動産所得の税務上の厚みです。家賃・経費・借入・税金・出口を分解して手残りを考える視点は、不動産投資の利益を家賃・経費・借入・税金・出口で分解して考える記事で詳しく述べています。

暗号資産(仮想通貨)の税務|なぜ雑所得だと不利なのか?

暗号資産の税務は、不動産所得とは対照的に「攻めにくい」構造です。理由は所得区分にあります。国税庁のタックスアンサーNo.1524によれば、暗号資産を売却または使用して生じた利益は、事業所得等の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分されます。雑所得は損益通算の対象4所得に含まれないため、損失を他の所得にぶつけられません。

所得区分|原則は雑所得、一定要件で事業所得

国税庁は、暗号資産取引による損益は原則として雑所得(その他雑所得)に区分するとしています。そのうえで、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得に、保存がなければ原則として雑所得(業務に係る雑所得)に区分すると整理しています。事業所得になれば損益通算の余地が出ますが、収入規模と帳簿保存という要件を満たす必要があり、誰もが選べる区分ではありません。

損益通算と繰越が使えないという重さ

暗号資産が原則の雑所得にとどまる限り、損益通算も損失の繰越もできません。ある年に大きく値下がりして損失が出ても、その損失を給与所得や不動産所得と相殺できず、翌年以降に持ち越すこともできません。株式やFX(申告分離課税を選択した場合)とは仕組みが異なる点に注意が必要です。値動きの大きい資産で、損失を税務上活かせないという性質は、想像以上に手残りへ響きます。

経費と法人化|限定的だが検討の余地はある

雑所得でも、暗号資産取引に直接関わる費用は経費に算入できる場合があります。取引に伴う手数料などが典型です。マイニングを行う場合の機器のように、高額な資産を購入したときは、取得価額に応じて減価償却が必要になることもあります。ただし、いずれも暗号資産の保有そのものを償却できるわけではなく、経費の幅は不動産に比べて限られます。また、法人で暗号資産を保有する形も選択肢になりますが、法人保有では期末時価評価などの扱いが個人と異なるため、単純に有利とは言えません。個人か法人か、どちらの器で持つかは、税率だけでなく評価方法や管理の手間まで含めて判断する領域です。実行前には税理士へご相談ください。

税率で比較|総合課税の累進と手残りの考え方

不動産所得も暗号資産の雑所得も、総合課税で他の所得と合算して課税されます。合算後の課税所得に、所得税は5%から45%の累進税率が当たります。ここに住民税が原則一律10%で加わるため、所得が大きいほど限界的な負担は重くなります。以下は2025年時点の所得税の速算表の考え方です(住民税・復興特別所得税は別途)。

課税される所得金額所得税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

ここで効いてくるのが、課税前に所得を圧縮できるかどうかです。不動産所得は減価償却や損益通算で合算前の所得を下げられるため、同じ利益でも当たる税率帯を実質的に下げられる場面があります。一方、暗号資産の利益は圧縮手段が限られ、利益がそのまま合算されて高い税率帯に乗りやすい構造です。手残りは税率そのものより、課税所得をどこまで整えられるかで決まります。この考え方は、不動産投資とREITの違いを税務面から比較した記事とも通じます。

確定申告の実務|いくらから、どう申告するのか?

税務の違いは、確定申告の場面でも表れます。会社員が投資をしている場合、まず押さえたいのが「20万円ルール」です。国税庁は、1か所から給与を受ける給与所得者について、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超える人は確定申告が必要としています。ここで大切なのは、この20万円が不動産所得と暗号資産の雑所得を合算した金額で判定される点です。片方が15万円、もう片方が10万円なら、合計25万円で申告が必要になります。

不動産所得の申告で用意するもの

不動産所得は、家賃などの収入と、減価償却費・借入利息・修繕費・管理費・固定資産税などの経費を集計して計算します。青色申告を選ぶなら、複式簿記による帳簿と決算書の作成が前提です。年をまたいで純損失を繰り越すためにも、帳簿の整備と保存が欠かせません。領収書や契約書、借入の返済予定表を一年分そろえておくと、申告直前に慌てずに済みます。

暗号資産の申告で用意するもの

暗号資産は、取引所ごとの年間取引報告書や取引履歴をもとに、売却・使用・交換のたびに生じた損益を積み上げて計算します。国税庁は計算書のひな型も公開しています。円に換えていなくても、暗号資産で商品を買ったり別の暗号資産に交換したりした時点で損益が確定する点に注意が必要です。取引が多い方ほど履歴の整理に時間がかかるため、年末までに一度集計しておくことをおすすめします。

なお、所得税の申告が不要なケースでも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。20万円以下だから何もしなくてよい、と早合点しないことが、後の指摘を避ける第一歩です。判断に迷う場合は税理士へご相談ください。

ケース別|投資家タイプ別に税務をどう組み立てるか

同じ2つの投資でも、置かれた状況で取るべき組み立ては変わります。ここでは典型的な3つのタイプで整理します。自分がどこに近いかを起点に、次の一手を考えてみてください。

ケース1|給与所得者が暗号資産で利益を得ている

会社員が暗号資産で利益を得た場合、原則は雑所得で、他の所得と損益通算できません。利益がそのまま給与所得に合算され、高い税率帯に乗りやすい構造です。利益が20万円を超えれば申告が必要です。含み益が大きい年ほど、売却のタイミングを分散し、その年の総所得を意識することが手残りを守るうえで効いてきます。

ケース2|不動産投資で節税と資産形成を両立したい

給与所得のある方が不動産投資を始めると、減価償却と損益通算で課税所得を圧縮できる場面が出てきます。とくに保有初期は経費が厚く、赤字を給与所得にぶつけられることがあります。ただし土地取得の負債利子分は損益通算できないため、融資設計の段階でこの制限を織り込む必要があります。規模が一定を超えたら、法人化も選択肢に入ります。

ケース3|富裕層が両方を保有している

両方を持つ場合、最も大切なのは「混ぜない」ことです。不動産の赤字で暗号資産の利益は消せません。それぞれを独立した器として管理し、暗号資産は総所得への影響を見ながら実現益をコントロールする、不動産は減価償却と出口の時期を設計する、という別々の運用が基本になります。私たちが超富裕層のお客様の資産設計をお手伝いする際も、この分離と長期の時間軸を出発点にしています。

長期の資産形成でオーナーが取るべき視点

ここまでの違いを踏まえると、オーナーが持つべき視点は明確です。第一に、不動産と暗号資産は損益を相殺できないため、別々の器として管理することです。不動産の赤字で暗号資産の利益を打ち消すことはできません。両者を混ぜて考えると、節税の設計が崩れます。

第二に、時間軸を長く取ることです。不動産所得の強みである減価償却と損失繰越は、保有期間が長いほど生きてきます。逆に、償却期間が終われば経費が減り、課税所得が増えるという出口も同時に訪れます。買うときの利回りだけでなく、償却後の税負担と売却のタイミングまで見据えて設計することが、長期の資産形成では欠かせません。私たちが売却相談で最初に出口の時期を確認するのも、この税負担の変化があるからです。

第三に、法人化という器を早めに検討することです。所得が一定規模を超えると、個人の累進税率より法人で受けたほうが有利になる場面が出てきます。役員報酬による所得分散や退職金の活用、家族への給与を通じた所得の平準化など、個人にはない選択肢が広がります。一般には、課税所得が年800万円前後を超えるあたりから法人の税率メリットが意識されると言われますが、これはあくまで一つの目安です。ただし、法人設立や維持のコスト、社会保険料の負担増、赤字でも生じる均等割など、見えにくいコストもあります。単純な税率の高低だけでは判断を誤りやすく、複数年の見通しで比べることが欠かせません。不動産・法務・税務を横断して考える必要性は、不動産投資に必要な総合力を解説した記事でも触れています。

次の世代へ引き継ぐ視点も持つ

長期でお金を育てるほど、いつか次の世代へ引き継ぐ場面が近づきます。ここでも両者の性格の違いが表れます。不動産は、賃料を生みながら相続時の評価が実勢価格より抑えられる場面があり、承継の器として設計しやすい資産です。一方、暗号資産は値動きが大きく、承継時の評価も相場に左右されます。誰に何を残したいのかという出口から逆算して、どちらをどの器で持つかを決めることが、超富裕層のお客様の資産設計では特に大切になります。所得税だけでなく、相続税や贈与税まで視野に入れて、専門家と全体像を描いておくと安心です。

失敗を恐れて動かないことが、最も大きな機会損失になることもあります。しかし税務は、知らずに動くと想定した効果が出ない領域でもあります。だからこそ、器の設計と出口の時期を、税理士とともに早い段階で描いておくことをおすすめします。不動産と暗号資産のどちらを、どの器で、いつ動かすか。この設計で迷われている方は、INA&Associatesの無料相談もご活用ください。

よくある誤解|税務で損をしないための注意点

税務の相談を受けていると、思い込みで判断を誤りかけているケースに出会います。ここでは、不動産投資と暗号資産の税務でとくに多い誤解を4つ取り上げます。どれも、知っていれば避けられるものばかりです。

誤解1|不動産の赤字で暗号資産の利益を相殺できる

これは最も多い誤解です。不動産所得の赤字は損益通算の対象ですが、暗号資産の雑所得は対象4所得に含まれません。したがって、不動産の赤字で暗号資産の利益を打ち消すことはできません。両者を一つの財布で考えると、想定した節税額が出ず、納税資金が足りなくなる事態も起こり得ます。

誤解2|暗号資産は日本円に換えなければ課税されない

円に換えていなくても、暗号資産で商品やサービスを購入したり、別の暗号資産に交換したりした時点で、その含み益は実現したものとして扱われます。国税庁も、暗号資産を売却または使用することで生じた利益を課税対象としています。取引が増えるほど、いつ損益が確定したのかを追いにくくなるため、こまめな記録が身を守ります。

誤解3|減価償却を使えばずっと節税し続けられる

減価償却は強力ですが、永久には続きません。法定耐用年数を過ぎれば償却は終わり、経費が減って課税所得はむしろ増えます。ここが不動産の出口が難しくなる分岐点です。償却が終わるタイミングと売却の判断を重ねて考えることが、長期のオーナーには欠かせません。中古物件で耐用年数が短い場合は、この転換が数年で訪れることもあります。

誤解4|利益が20万円以下なら何もしなくてよい

給与所得者で給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要になり得ます。しかし、これは所得税の話であって、住民税の申告は別途必要になる場合があります。20万円以下だから完全に無申告でよい、と考えるのは危険です。自治体のルールを確認するか、税理士に相談して判断してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 不動産所得の赤字は給与所得と損益通算できますか?

不動産所得の赤字は給与所得と損益通算できます。ただし、損失のうち土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外で、この部分は損失がなかったものとみなされます。融資で土地を取得する設計では、この制限を前提に効果を見積もる必要があります。

Q2. 暗号資産の損失は翌年以降に繰り越せますか?

暗号資産の利益が原則の雑所得に区分される限り、損失の繰越はできません。損益通算の対象4所得にも含まれないため、他の所得と相殺することもできません。株式やFX(申告分離課税を選択した場合)とは扱いが異なる点にご注意ください。

Q3. 暗号資産の利益はどんなときに雑所得ではなくなりますか?

その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超え、帳簿書類の保存がある場合は、原則として事業所得に区分されます。保存がない場合は業務に係る雑所得です。収入規模と帳簿保存という要件があるため、区分の判断は税理士に確認することをおすすめします。

Q4. 暗号資産を不動産購入の頭金に使った場合の税務は?

暗号資産を売却して日本円に換えた時点で、売却益が確定して課税対象になります。不動産購入の原資にする場合でも、売却時の利益は申告が必要です。頭金に充てる前に、その年の他の利益と合算した税負担を確認しておくと安全です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者