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リフォームで受けられる減税制度まとめ|住宅ローン控除・リフォーム促進税制・確定申告の手順

リフォームに使える住宅ローン控除・リフォーム促進税制・固定資産税減額・贈与税非課税措置の条件と最大控除額を一覧解説。確定申告の手順と必要書類も網羅した不動産投資家向け実践ガイド。

最終更新: 約5分で読めます

住宅のリフォームには数百万円規模の費用がかかることも珍しくありません。しかし、住宅ローン控除やリフォーム促進税制を活用すれば、税負担を大幅に圧縮できます。本記事では、リフォームに使える減税制度の種類・適用条件・確定申告の流れを不動産オーナー・投資家向けに体系的に解説します。

リフォームに住宅ローン控除は使えるか?

結論:使えます。ただし条件があります。住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して自宅を取得・リフォームした場合、年末ローン残高の0.7%が所得税・住民税から最長10年間控除される制度です。最大控除額は年間14万円(認定住宅リフォームは21万円)、10年間で最大140万円です。

住宅ローン控除のリフォーム適用条件

  • 自己所有・居住の住宅であること
  • 工事完了から6ヶ月以内に入居
  • リフォーム後の床面積50㎡以上
  • 控除を受ける年の合計所得2,000万円以下
  • リフォーム費用(補助金控除後)が100万円以上
  • 建築士・指定確認検査機関等による認定工事であること

対象工事の種類

工事区分内容
第1号工事増築・改築・大規模修繕
第2号工事マンション区分所有部分の床・壁・間仕切り等の過半修繕
第3号工事居室・キッチン・浴室・トイレ等の床・壁全面修繕
第4・5・6号工事耐震・バリアフリー・省エネ改修

住宅ローンを使わない場合に活用できる「リフォーム促進税制」

リフォーム促進税制とは、ローンを使わないリフォームでも所得税の税額控除(最大105万円)を受けられる制度です。控除期間は工事完了年の1年間のみで、実際の工事費ではなく標準的な工事費用相当額から算出します。

リフォーム促進税制の種類と最大控除額

工事種別最大控除額
耐震リフォーム62.5万円
バリアフリーリフォーム60万円
省エネリフォーム(太陽光あり)67.5万円
同居対応リフォーム62.5万円
長期優良住宅化(耐震+省エネ+耐久性+太陽光)80万円
子育て対応リフォーム62.5万円

所得税以外の減税措置も活用できる

固定資産税の減額

耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームを実施すると、翌年度以降の固定資産税が2分の1〜3分の2に軽減されます。申請は工事完了後3ヶ月以内に市町村へ所定書類を提出。

贈与税の非課税措置

親・祖父母からリフォーム資金として贈与を受けた場合、最大1,000万円まで非課税となります。ただし自己所有・居住の住宅であること、リフォーム費用100万円以上、合計所得2,000万円以下等の要件を満たす必要があります。

住宅ローン控除とリフォーム促進税制の併用可否

制度の組み合わせにより、併用できるものとできないものがあります。

  • 耐震リフォーム→ 住宅ローン控除と併用可
  • バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化→ 住宅ローン控除と併用不可

計画前に専門家(税理士・建築士)に相談し、最も有利な制度の組み合わせを確認することが重要です。

確定申告の流れ

リフォーム控除を受けるには入居した翌年に確定申告が必要です。

  1. 申告方法の選択:青色申告(最大65万円の控除、不動産所得等に適用)または白色申告
  2. 作成方法の選択:国税庁の確定申告書等作成コーナー・申告ソフト・手書き・税理士依頼
  3. 必要書類の準備:確定申告書・住宅借入金特別控除額の計算明細書・登記事項証明書・ローン年末残高証明書・増改築等工事証明書・工事請負契約書の写し等
  4. 提出:電子申告・税務署持参・郵送のいずれか
  5. 還付の受取:電子申告なら2〜3週間、書面申告は1〜2ヶ月で還付

FAQ:リフォーム減税についてよくある質問

Q1. リフォームローンと住宅ローンは同じ控除を受けられるか?

どちらも同じ住宅ローン控除の対象ですが、対象工事・借入条件が住宅ローンと若干異なります。リフォームローンの場合、対象工事の認定証明書が必要になります。

Q2. 親名義の家をリフォームした場合も控除を受けられるか?

受けられません。住宅ローン控除の条件は「自己所有の住宅」です。親名義の場合は名義変更後でないと控除対象になりません。さらに贈与税が発生する可能性もあります。

Q3. 中古住宅購入後のリフォームで住宅ローン控除を2重に受けられるか?

条件を満たせば、中古住宅取得時の住宅ローン控除とリフォームの住宅ローン控除を併用することが可能です。ただし双方の要件をすべて満たす必要があります。

Q4. 確定申告が初めてでも自分でできるか?

国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、ガイドに沿って入力するだけで申告書を作成できます。ただし控除の種類が多い場合や複雑な場合は税理士への相談を推奨します。

Q5. 控除を受け忘れた場合、遡って申告できるか?

還付申告は過去5年分まで遡って申告できます。期限後でも申告可能ですが、更正の請求は法定申告期限から5年以内に限られます。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者