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投資戦略COLUMN

ソーシャルレンディングの確定申告|税金と還付の基準を解説

ソーシャルレンディングの分配金にかかる税金の仕組みを解説します。雑所得としての課税、確定申告が必要な基準、20万円ルールと住民税、還付を受けられるケース、損益通算の可否や実務手順まで原則に沿って整理します。

最終更新: 約11分で読めます

ソーシャルレンディングは、インターネット上でお金を借りたい企業と貸したい個人を結びつけるオンライン融資サービスです。少額から始められ、比較的高い利回りが期待できることから、資産形成の選択肢として注目を集めています。しかし収益が出た場合の税務は、株式や投資信託とは異なる独自のルールで動いています。分配金による所得が一定額を超えると確定申告が義務となり、正しく申告しないと加算税や延滞税が課される可能性があります。

私たちINA&Associates株式会社は不動産と資産運用の実務に長く携わってきましたが、投資判断の巧拙と同じくらい、税務処理の正確さが最終的な手取りを左右する場面を数多く見てきました。本記事では、ソーシャルレンディングの分配金にかかる税金の考え方から、確定申告が必要になる基準、実際の手続き、そして見落としやすい注意点までを、原則に沿って丁寧に整理します。

ソーシャルレンディングと税金の基本構造

ソーシャルレンディングでは、投資家が事業者を通じて企業に資金を貸し付け、その利息にあたる分配金を受け取ります。この分配金は、株式の配当や預金の利息とは税務上の扱いが異なる点が最大の特徴です。仕組みを正しく理解しないまま運用を続けると、想定外の納税や申告漏れにつながりかねません。

分配金は「雑所得」に区分される

ソーシャルレンディングの分配金は、原則として「雑所得」に区分されます。雑所得は給与所得や事業所得など他の所得と合算して税額を計算する総合課税の対象であり、所得が大きいほど税率が上がる超過累進税率が適用されます。所得税は課税所得に応じて5%から45%までの7段階、これに住民税がおおむね一律10%加わる構造です。株式の配当のように分離課税を選べるわけではない点を、まず押さえておく必要があります。

源泉徴収の仕組みを理解する

多くのソーシャルレンディング事業者は、分配金を支払う際にあらかじめ税金を差し引く源泉徴収を行います。源泉徴収の税率は原則として20.42%(所得税20%と復興特別所得税0.42%)です。ここで差し引かれているのは所得税分のみで、住民税は含まれていない点に注意が必要です。つまり源泉徴収されているからといって、納税がすべて完結しているわけではありません。この誤解が、後述する住民税の申告漏れを生む最大の原因になっています。

分配金に税金はかかるのか

結論として、ソーシャルレンディングで分配金を受け取れば税金は必ず発生します。問題は「自分で確定申告をする必要があるのか」「源泉徴収だけで足りるのか」という手続きの部分です。ここを取り違えると、払い過ぎたまま還付を受け損ねたり、逆に申告漏れで追徴を受けたりします。

源泉徴収された20.42%はあくまで概算の前払いです。最終的な税額は、その年の所得全体を合算した総合課税によって確定します。給与や他の所得が多い方は追加で納税が必要になることもあり、逆に所得が低い方は払い過ぎた分が戻ってくることもあります。源泉徴収は「精算」ではなく「仮払い」だと捉えるのが正確です。

確定申告が必要なケースとは

給与所得者で雑所得が年間20万円を超える場合

会社員など1か所から給与を受け取り年末調整を受けている方は、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。ソーシャルレンディングの分配金だけでなく、他の副業や雑所得も合算して判定する点に注意してください。この20万円は源泉徴収税を差し引く前の所得金額(収入から必要経費を引いた額)で判断します。源泉徴収後の手取り額で20万円以下だから不要、と考えると過少申告になる恐れがあります。

20万円以下でも住民税の申告は必要

雑所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、これはあくまで所得税だけの話です。住民税には20万円基準のような免除規定がなく、原則として金額の多寡にかかわらず申告が求められます。前述のとおり源泉徴収に住民税は含まれていないため、確定申告をしない場合はお住まいの市区町村へ別途住民税の申告を行う必要があります。なお確定申告を行えば、その情報が市区町村へ連携されるため住民税の申告は別途不要になります。

個人事業主や年金受給者などその他のケース

もともと確定申告を行う個人事業主や、公的年金以外の所得がある年金受給者などは、20万円という基準にかかわらず分配金を含めて申告するのが原則です。判断に迷う場合は、自分がそもそも確定申告義務のある立場かどうかを先に確認し、そのうえで雑所得を漏れなく計上する順序で考えると整理しやすくなります。

確定申告をした方が得になるケース

確定申告は義務であると同時に、払い過ぎた税金を取り戻す手段でもあります。特に所得が比較的低い方にとっては、申告することで還付を受けられる可能性が高くなります。

合計所得が低いと源泉徴収分が戻る

源泉徴収の税率は所得の大小にかかわらず一律20.42%です。一方、総合課税の所得税率は課税所得に応じて決まります。そのため課税所得が低い区分に該当する方は、源泉徴収された税率のほうが本来の税率より高くなり、差額が還付されることになります。目安として、給与を含めた課税所得が低い層では、確定申告によって取り戻せる金額が生じやすいと考えられます。

逆に、給与などと合算した課税所得が大きく、本来の所得税率が源泉徴収税率と同等か上回る方は、還付は生じず、むしろ追加納税になる場合があります。以下は所得税の速算構造をおおまかに示したものです(住民税は別途おおむね10%)。実際の税率区分や控除額は年度の税制で確認してください。

課税所得の水準所得税率の目安源泉徴収20.42%との関係
低い区分(税率5〜10%程度)5〜10%払い過ぎ。申告で還付の可能性
中位区分(税率20%程度)20%前後ほぼ均衡。差はわずか
高い区分(税率23%以上)23〜45%不足。追加納税になりやすい

確定申告の実務手順

必要書類の準備

申告をスムーズに進めるには、事前の書類集めが要です。主に次のものを用意します。

  • ソーシャルレンディング事業者が発行する年間取引報告書または支払調書(分配金額と源泉徴収額を確認)
  • 会社員の場合は勤務先の源泉徴収票
  • マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類
  • 投資に直接関連する経費の領収書(該当する場合)
  • 還付を受ける場合は本人名義の振込口座情報

雑所得の計算と経費の考え方

雑所得は「収入金額から必要経費を差し引いた額」で計算します。ソーシャルレンディングに関して経費として認められ得るのは、その収入を得るために直接かかった費用に限られます。私的な支出との線引きが曖昧なものを無理に経費計上すると、税務調査で否認されるリスクがあります。正直さは信頼の土台です。控えめかつ客観的に説明できる範囲にとどめるのが、結果として最も安全な選択になります。

申告期間とe-Taxの活用

確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの所得について、原則として翌年2月16日から3月15日までに行います(還付申告は年明けから可能です)。国税庁のe-Taxを使えば、税務署へ出向かずに自宅から申告と納付が完結します。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば手続きは一段と簡便になり、書類の郵送や窓口の待ち時間も省けます。

ソーシャルレンディング確定申告の注意点

ソーシャルレンディングの税務で特に見落とされやすいのが、損失の扱いです。雑所得に区分される分配金の損益は、給与所得や株式などほかの所得区分との損益通算ができず、翌年以降への繰越控除も認められていません。株式投資であれば損失を利益と相殺したり翌年に繰り越したりできますが、ソーシャルレンディングでは同じ扱いを受けられない点は理解しておく必要があります。

また、複数の事業者を利用している場合は、すべての分配金を合算して判定・申告します。一社ごとの金額が20万円以下でも、合計で超えれば申告義務が生じます。事業者が貸付先の返済遅延や貸し倒れに陥った場合の税務処理は複雑になりやすく、金額が大きいときや判断に迷うときは税理士に相談することをおすすめします。デメリットやリスクも含めて正直に把握しておくことが、長期的に安定した資産運用につながります。

INA&Associates株式会社の視点

私たちが資産運用のご相談を受けるとき、常にお伝えしているのは「利回りの高さ」だけで判断しないことの大切さです。ソーシャルレンディングは魅力的な選択肢である一方、雑所得としての税負担、損益通算のできなさ、そして貸し倒れリスクといった構造的な弱点も併せ持ちます。こうした不利な側面を最初から正直にお伝えすることこそ、私たちが最も重視する信頼の姿勢です。

投資で成果を出す人財は、リターンとリスク、そして税引き後の実質的な手取りまでを一体で捉えています。失敗を恐れて動かないのではなく、正しい知識で守りを固めたうえで挑戦する。その積み重ねが長期的な資産形成を支えます。税務は攻めの投資を陰で支える守りの技術であり、ここを疎かにしないことが、関わるすべての方の安心につながると私たちは考えています。不動産投資や他の運用手法との比較検討については、ina-networkのカテゴリ一覧もあわせてご覧ください。

よくある質問

ソーシャルレンディングの分配金はどの所得区分になりますか

原則として雑所得に区分され、総合課税の対象になります。給与など他の所得と合算して税率が決まるため、所得が多い方ほど税負担も大きくなります。株式配当のような分離課税は選べません。

年間20万円以下なら確定申告も住民税の申告も不要ですか

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は原則として別途必要です。源泉徴収には住民税が含まれていないためです。また課税所得が低い方は、あえて確定申告をすることで源泉徴収分の還付を受けられる場合があります。

源泉徴収された税金は確定申告で取り戻せますか

戻るかどうかは所得全体の水準によります。給与などと合算した課税所得が低い区分にあたる方は、源泉徴収の税率のほうが本来の税率より高くなり、差額が還付される可能性があります。反対に高い所得区分では追加納税になることもあります。

ソーシャルレンディングの損失は株の利益と相殺できますか

できません。雑所得の損益は株式など他の所得区分との損益通算が認められておらず、翌年以降への繰越控除も不可です。利益と損失は分けて管理し、貸し倒れが生じた場合の処理に迷うときは税理士に相談することをおすすめします。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者