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郵便物を受取拒否するには?正しいやり方と開封後・特別送達の注意点

不要な郵便物・DMを受取拒否する具体的な方法を解説。未開封が条件・開封後は不可・特別送達は拒否できないなど、知らないと損するルールと注意点をまとめました。

最終更新: 約3分で読めます

不要な郵便物やダイレクトメールが届いて困っていませんか?受取拒否という制度を使えば、意外に簡単に返送できます。本記事では、郵便物の受取拒否の正しいやり方と知っておくべき注意点を解説します。

郵便物の受取拒否とは?誰でも使える制度

受取拒否とは、自分名義で届く配達物の受け取りを拒否し、差出人へ返送させる制度です。日本郵便のホームページでも手順が公開されており、難しい手続きは不要です。ただし、いくつかの条件と注意点があります。

受取拒否のやり方とは?未開封であることが条件

普通郵便であれば、未開封であれば配達後でも受取拒否が可能です。書留の場合は、押印・署名前に申し出る必要があります。受け取った後の受取拒否は原則として受け付けられません。

具体的な手順

  1. 郵便物を未開封のまま用意する
  2. 付箋またはメモに「受取拒絶」と記載し、受取人の押印または署名を加える(赤ペンが目立ちやすい)
  3. 郵便物に貼り付けて、配達担当者へ手渡すか郵便ポストへ投函する

これだけで差出人へ返還されます。返送料金は一切かかりません。

受取拒否の注意点とは?5つのポイント

1. 開封した郵便物は拒否できない

開封した時点で切手代が使用済みとなるため、新しい封筒に入れ直して新しい切手を貼って返送する必要があります。

2. 日本郵便以外の配達物には使えない

宅配業者のメール便や「これは郵便物ではありません」と記載された配達物は日本郵便の管轄外です。その場合は配送した事業者に直接連絡してください。

3. 代引き郵便は受け取ってからでは返金されない

身に覚えのない代金引換荷物は、受け取る前に確認し、不明な場合は1週間保留にできます。「送り付け商法」の被害を防ぐためにも、確認前に代金を支払わないようにしましょう。

4. 受取拒否したことは相手に伝わる

受取拒絶と記載したメモがそのまま差出人へ返還されるため、受け取り拒否の意志が相手に伝わります。迷惑DMへの意思表示としても有効です。

5. 特別送達は受取拒否できない

裁判所などから届く特別送達は法律上の保護を受けており、受取拒否は原則できません。正当な理由なく拒否した場合は「差置送達」(その場に郵便物を置くことで配達完了)が適用されます。裁判関係の書類を無視すると不利な状況になる可能性があるため、必ず受け取りましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 未開封でも一度受け取った書留は拒否できますか?

書留は受領印・署名をした時点で受取完了です。その後の受取拒否は受け付けられません。配達時に必ず「受取拒否」を申し出てください。

Q2. 受取拒否した場合、差出人に費用はかかりますか?

差出人への返還にかかる費用は差出人負担となります。受取人は費用を負担する必要はありません。

Q3. 特定の差出人からの郵便を永続的に拒否する方法はありますか?

日本郵便の制度では特定差出人の恒久的な配達停止は対応していません。DMについては差出人へ直接配信停止を申し出るか、特定商取引法に基づく通知書を送る方法があります。

Q4. 誤って開封してしまった他人宛の郵便物はどうすれば?

気づかずに開封した場合は郵便局に連絡し「誤配に気づかず開封した」と伝えれば担当者が回収に来ます。故意の開封は犯罪になるため注意が必要です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者