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中古住宅の消費税の仕組みと法人化による節税戦略を徹底解説

中古住宅の消費税は売主が個人か事業者かで決まります。売主の見分け方から法人化による節税効果(税率・融資・繰越損失)まで投資家向けに徹底解説します。

最終更新: 約3分で読めます

中古住宅の購入で「消費税がかからない」という話は有名ですが、正確には売主が個人か事業者かによって異なります。また、節税を最大化するには法人化も有効な選択肢です。本記事では中古住宅の消費税の仕組みと法人化による節税メリットを解説します。

「中古住宅に消費税はかからない」は本当か?

売主が個人であれば、建物に消費税はかかりません。一方、売主が不動産会社などの事業者の場合は建物部分に10%の消費税が発生します(土地は常に非課税)。「中古住宅=消費税なし」は不正確で、売主の属性が鍵です。

売主が個人の場合:消費税なし

個人売主は課税事業者に該当しないため、建物への消費税は発生しません。ただし仲介手数料には消費税がかかります(売買価格400万円超:手数料上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」)。

売主が事業者の場合:建物に消費税あり

事業者が売主の場合は建物代に消費税が加算されます。土地部分は非課税のため、消費税から逆算して建物本体価格を知ることができます(消費税額÷10%=建物本体価格)。

売主を見分けるにはどうすればよいか?

不動産ポータルサイトの「取引態様」を確認します:

  • 「売主」:事業者が売主の可能性が高い→消費税あり
  • 「代理」「仲介(媒介)」:個人売主の可能性が高い→消費税なし

ポータルサイトでは確実に判断できないため、不動産会社に直接確認することが重要です。

節税したいなら法人化を検討すべき理由とは?

高い節税効果

個人の所得税(5〜45%)+住民税(10%)の最大55%に対し、法人の実効税率は20〜30%と大幅に低くなります。経費算入範囲も広がり(保険料全額・役員報酬など)、高所得の不動産オーナーには特に効果的です。

融資を受けやすくなる

法人は個人より社会的信用が高く、金融機関での融資審査に通りやすくなります。融資額の拡大により投資規模を拡げやすくなります。

多様な資金調達手段

株式会社であれば投資型クラウドファンディングも活用可能になり、個人では使えない資金調達ルートが開かれます。

繰越損失期間が長い

個人(青色申告)では最大3年の繰越ですが、法人では最大10年間の繰越が可能です。損失が発生した年度の税負担を長期的に平準化できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 中古住宅でも消費税がかかるケースはありますか?

あります。売主が不動産会社などの事業者の場合は建物部分に消費税10%がかかります。

Q. 法人化する際の初期コストはどれくらいですか?

株式会社の設立には登録免許税(最低15万円)や定款認証費用(約5万円)などで、概ね20〜30万円程度が必要です。設立後も毎年の法人住民税均等割(最低7万円程度)が発生します。

Q. 個人から法人に切り替えるタイミングはいつがいいですか?

課税所得が900万円を超えたあたりから法人化のメリットが大きくなると言われています。税理士・不動産専門家と相談しながら判断することをおすすめします。

Q. 仲介手数料は誰から購入しても消費税がかかりますか?

はい、仲介手数料は仲介した不動産会社(事業者)に対して支払う報酬のため、売主の属性に関わらず消費税がかかります。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者