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店舗付き住宅を賃貸に出すメリットと注意点|投資家が知るべきポイントを解説

店舗付き住宅の賃貸活用について、メリット・デメリット・ローンの注意点・借り手探しのコツを解説。不動産投資の観点から賃料収入の可能性を検討する方に必読の情報です。

最終更新: 約4分で読めます

開業を機に店舗付き住宅を建てる方は多いですが、将来的に店舗部分を賃貸に出す可能性まで考えて設計・資金計画を立てている人は少数派です。店舗付き住宅は、適切に運営すれば安定した賃料収入をもたらす収益不動産にもなります。本記事では投資・賃貸経営の観点から、店舗付き住宅の活用法を整理します。

店舗付き住宅を建てるメリットとは?

店舗付き住宅は、居住コストと事業コストを同時に抑えられる合理的な不動産形態です。主なメリットは以下の5点です。

店舗家賃が不要になる

店舗付き住宅の最大のメリットは、店舗の家賃支払いが不要になる点です。店舗を借りる場合は保証金・敷金・礼金に加え毎月の賃料が発生しますが、自己所有なら経営が厳しい時期でも固定費を大幅に抑えられます。

低金利の住宅ローンを利用できる

金融機関によっては住居部分に住宅ローンが適用されるため、事業用ローンより低金利での資金調達が可能です。ただし、店舗面積が大きすぎると住宅ローンが使えなくなるケースもあるため、複数の金融機関で条件を比較することが重要です。

建設費を経費・減価償却に計上できる

店舗部分の建築費は減価償却費として毎年経費計上できます。また、住宅ローンの利息分も確定申告で計上可能なため、節税効果が期待できます。

ローン減税の適用

住居部分の割合に応じて住宅借入金等特別控除(ローン減税)が適用されます。償還期間10年以上など要件を満たせば所得税の還付も見込めます。

固定資産税・都市計画税の軽減措置

市町村の条件を満たせば、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられるケースがあります。

店舗付き住宅を賃貸に出すことは可能か?

店舗経営を終了した場合や転居する場合、店舗部分を第三者に賃貸することは可能です。賃料収入によって住宅ローン返済の負担を軽減でき、収益不動産としての機能を持たせることができます。

賃貸に出す際に投資家が注意すべきポイント

住宅ローンは住居部分のみに適用される

店舗部分には住宅ローンが使えないため、住居部分と店舗部分でローンを分割する必要があります。店舗面積が過大になると全額を事業用ローンで賄わなければならないケースもあり、月次キャッシュフローに影響します。設計段階から面積配分を検討することが重要です。

借り手が見つかりにくいリスク

一般住宅と比較して店舗付き住宅のニーズは限定的であり、空室期間が長くなる可能性があります。店舗付き物件の売買・賃貸実績が豊富な不動産会社を選び、土地活用プランの比較サイトも活用しながら適正賃料と市場性を見極めましょう。

騒音・プライバシーの問題

店舗と住居が一体になった構造では、音の相互侵入が発生しやすいです。入居者のライフスタイルによってはトラブルに発展するケースもあるため、防音仕様の検討や入居者属性の選定が重要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 店舗付き住宅の店舗部分に住宅ローンは使えますか?

A. 店舗部分には住宅ローンは適用されません。店舗部分には事業用ローンが必要です。住居部分の面積割合によって住宅ローンの適用範囲が決まります。

Q. 店舗部分の賃料収入は確定申告が必要ですか?

A. はい。店舗部分の賃料収入は不動産所得として確定申告が必要です。経費(減価償却費、修繕費、ローン利息など)を適切に計上することで節税効果が得られます。

Q. 店舗付き住宅はなかなか借り手が見つからないと聞きましたが?

A. 一般住宅に比べてニーズが限定されるため、空室リスクは高めです。店舗付き物件の取引実績が豊富な不動産会社を選び、適正賃料設定と物件の訴求力向上が鍵になります。

Q. 住居部分を賃貸に出しながら店舗だけ自分で使うことはできますか?

A. 可能ですが、住宅ローンを利用している場合は金融機関への報告・承認が必要です。無断で居住用部分を賃貸に出すとローン契約違反になる場合があります。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者