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COLUMN

賃貸物件の更新ルールを徹底解説!更新料の相場・払えない場合の対処法

賃貸の契約更新ルール(普通借家・定期借家)・更新料の相場・払えない場合の対処法を詳しく解説。2年ごとの更新に備えて知っておくべき知識を網羅したガイドです。

最終更新: 約3分で読めます

賃貸物件に住み続けるためには、契約更新のタイミングを適切に把握しておくことが大切です。更新料・手続き・法的な仕組みを知らないと、思わぬ出費やトラブルに発展することがあります。本記事では、賃貸更新の仕組みと注意点を詳しく解説します。

賃貸物件の更新ルールとはどんな仕組みか?

賃貸借契約には、更新できるものとできないものがあります。

  • 普通借家契約(更新可):一般的な賃貸契約。契約期間(通常2年)満了後、更新手続きをすれば住み続けられます。入居者が希望する場合、正当な事由がない限り大家は更新を拒否できません。
  • 定期借家契約(更新不可):契約期間があらかじめ定められており、期間終了で契約が終了します。ただし双方合意があれば再契約は可能。割安な家賃設定が多い傾向があります。

普通借家契約の更新期間が2年とされる理由は、借地借家法上「1年未満の契約は期間の定めがない契約とみなされる」という規定があるためです。

更新料の相場はいくらか?地域差はある?

更新料は法律で定められたものではなく、昔からの商習慣に基づくものです。最高裁判所(平成23年)は「更新料は賃料補充・前払いとしての性質を持ち、合意がある場合は有効」と判断しています。

地域別に更新料が必要な割合の目安は次の通りです。

  • 神奈川県:約90%(ほぼ全物件で必要)
  • 東京都:約65%
  • 千葉県:約83%
  • 京都府:約55%
  • 大阪府:約0%(慣習がない)
  • 福岡県:約23%

更新料の相場は賃料1〜2ヶ月分が多く、これに管理会社への更新事務手数料(賃料0.5〜1ヶ月分)が加わるケースもあります。

更新料が払えない場合はどうすれば良いか?

更新料の支払いが困難な場合は、以下の方法を検討します。

  • 大家・管理会社への相談:更新料の減額や分割払いに応じてもらえるケースもあります。早めに相談することが大切です。
  • 更新料なし物件への引越し:更新料を設定していない物件や定期借家契約の物件に移る選択肢もあります。
  • フリーレント交渉:更新時の交渉材料として、設備改善や家賃値下げと合わせて相談する方法もあります。

快適な賃貸生活を送るためには、契約内容だけでなく住環境への理解も重要です

更新時に契約内容が変わることはあるか?

更新のタイミングで、家賃・管理費・保証会社などの条件が見直されることがあります。特に長期入居者は家賃交渉のチャンスでもあります。更新書類をよく確認し、変更点があれば疑問を解消してから署名しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 更新料の支払いを拒否できますか?
A. 契約書に更新料の定めがある場合は原則として支払い義務があります。金額が著しく過大でない限り、支払いを拒否することは難しいです。
Q. 更新手続きを忘れた場合はどうなりますか?
A. 普通借家契約の場合、更新手続きをしなくても「法定更新」として自動的に契約が継続されます。ただし更新料の扱いは要確認です。
Q. 定期借家契約の物件は更新できないのですか?
A. 更新はできませんが、双方が合意すれば「再契約」は可能です。再契約の条件は物件や大家によって異なります。
Q. 更新時に家賃交渉はできますか?
A. 可能です。特に長期入居者や市場家賃が下落しているエリアでは、更新時の家賃値下げ交渉が有効なケースがあります。
Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者