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賃貸物件のお風呂に鏡を取り付けても大丈夫?原状回復ルールとDIY設置の全手順

賃貸のお風呂に鏡を取り付ける前に原状回復義務を確認しよう。磁石・シール・吸盤の各タイプの特徴、DIYで1万円以下で設置する手順、水垢・石鹸カスの掃除法も解説。

最終更新: 約18分で読めます

賃貸物件のお風呂に鏡がない、または既存の鏡が汚れて使えないという状況は少なくない。勝手に取り付けや交換をすると退去時に原状回復費用を請求されるリスクがあるため、正しい知識と手順で対処することが重要だ。

賃貸物件のお風呂に鏡を取り付けるのは大丈夫か?

結論として、大家さんや管理会社に事前確認・許可を得た上で、壁に傷が残らない方法を選べば問題ないケースがほとんどだ。賃貸物件の原状回復義務を理解した上で進めることが前提となる。

原状回復義務とは何か?

原状回復義務とは、退去時に入居前の状態に戻す義務のことだ。ただし経年劣化・通常損耗は入居者の負担対象外であり、国土交通省が平成10年(1998年)3月に取りまとめ、平成16年2月と平成23年8月に改訂した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」がその判断基準となっている。さらに2020年4月施行の改正民法第621条が、原状回復義務の対象から「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」を明文で除外しており、ガイドラインの考え方は条文の裏づけを持つに至っている。故意・過失による損傷のみが入居者負担となる。

勝手な交換・取り付けはトラブルの原因に

壁に穴をあけたり、テープ跡を残したりすると退去時に原状回復費用を請求される可能性がある。必ず大家さん・管理会社に相談してから作業することが基本だ。入居前の内見時点で鏡がないとわかっていれば、入居前に確認・取り付けを依頼するのが最善だ。

賃貸の浴室の鏡は誰の負担か——国土交通省の2つの文書が決めていること

浴室の鏡をめぐる費用負担は、国土交通省が公表している2つの文書で輪郭が決まっている。「賃貸住宅標準契約書」(平成30年3月版)と「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」だ。どちらも使用が法令で義務づけられたものではないが、契約書の記載があいまいなときの解釈基準として実務で参照されている。

取り付け前の確認は、礼儀ではなく契約上の手続き

賃貸住宅標準契約書第8条第2項は、借主は「甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない」と定めている。壁に接着する方式で鏡を取り付ける行為は「模様替」に読める余地があるため、事前確認は気づかいではなく契約上の手続きと考えたほうがよい。逆に言えば、書面で承諾を得ておけば退去時の争点にならない。

鏡の修繕は、標準契約書の設計上は貸主の義務の側にある

同契約書第9条第1項は「甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない」と定め、その費用は「乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担する」としている。

では借主が自分で行ってよい修繕はどこまでか。同契約書は第9条第5項で「乙は、別表第4に掲げる修繕について、第1項に基づき甲に修繕を請求するほか、自ら行うことができる」と定め、別表第4にその範囲を列挙している。中身は「ヒューズの取替え」「蛇口のパッキン、コマの取替え」「風呂場等のゴム栓、鎖の取替え」「電球、蛍光灯の取替え」「その他費用が軽微な修繕」の5項目だけで、鏡は入っていない。浴室の鏡は、標準契約書の設計上は第9条第1項の貸主の修繕義務の側にある設備だということになる。

汚れは「原因」で負担区分が分かれる

原状回復ガイドラインの別表1は、部位ごとの費用負担をA・B・A(+B)・A(+G)の4区分で整理している。浴室の鏡に関係するのは【設備、その他】の次の項目だ。

風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)

これはA(+B)区分=賃借人負担の側に置かれ、考え方として「使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる」と付されている。

つまり「浴室の汚れはすべて経年劣化」ではない。手入れを怠って生じた水垢・カビは借主負担、鏡そのものの劣化は貸主負担という切り分けになる。両者の見分け方は後半で扱う。

鏡の状態主な原因根拠負担
表面の水垢・ウロコ、ピンクや黒のカビ使用後の水切り・清掃を怠ったガイドライン別表1【設備、その他】「風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等」=A(+B)借主
鏡の縁や面の黒ずみ(シケ=銀膜の腐食)鏡材そのものの経年変化民法第621条が原状回復義務から除外する「経年変化」貸主
落とした・物をぶつけて割った故意・過失民法第621条本文(通常の使用を超える損傷)借主
破損していないが次の入居者確保のために交換入居者の入れ替わりガイドライン別表1の貸主負担側に「浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)」を明記貸主

鏡は入退去時の確認様式に「台」単位で載っている

ガイドライン別表3「契約書に添付する原状回復の条件に関する様式」の「原状回復工事施工目安単価」では、鏡は【浴室・洗面所・トイレ】の対象箇所として単位「台」で挙げられ、原状回復内容の欄には「洗浄・修理・交換」が示されている。網戸が「枚」、クロスが「㎡」で数えられるのに対し、鏡は1台単位で精算する設備という扱いだ。

管理会社の側から見ると、入居時の物件状況確認で鏡の欄にシケやキズの有無を記録してあるかどうかで、退去精算のもめ方がまったく変わる。借主側も、入居時点で鏡の端が黒ずんでいるなら、その日のうちに写真を撮って管理会社にメールで送っておくだけで十分に足りる。ガイドラインが繰り返し強調しているのは、原状回復は退去時の問題ではなく入居時の問題だという点で、鏡はその典型例にあたる。

お風呂の鏡のタイプと特徴

磁石タイプ

ユニットバスの壁(鋼板使用)に対応する磁石タイプは、壁に一切傷をつけずに取り付けられるため賃貸物件に最適だ。100円ショップでも購入できる。アルミミラーなら軽量で落下時も割れにくい。

シールタイプ

タイル壁など磁石が使えない場合はシールタイプが選択肢となる。ただし退去時に跡が残るリスクがあるため、浴室対応の製品を選ぶことと管理会社への確認が必要だ。

吸盤タイプ

フラットな壁面に対応する吸盤タイプは、壁が濡れているとつきにくい。取り付け時は壁が乾いていることを確認する必要がある。くもり止め加工付きの製品も市販されている。

タイル壁の浴室に鏡を取り付ける方法

在来工法のタイル張り浴室で困るのは、ユニットバス向けに売られている取り付け方法がほぼ全滅する点だ。理由は3つある。

タイル壁で磁石・吸盤・ミラーマットが効かない理由

  • 磁石が付かない:磁石タイプが成立するのは、ユニットバスの壁パネルが鋼板を基材にしている場合に限られる。タイル張り浴室の下地はモルタルやコンクリートで磁性体ではない。壁に磁石を当てて落ちるなら、この方式は最初から選択肢に入らない。
  • 吸盤が密着しない:吸盤は平滑な面にしか効かない。タイル面には目地の凹みがあり、吸盤の縁が目地をまたぐと空気が抜けて保持力が出ない。1枚のタイルの内側に収まる小径の吸盤なら効くが、鏡の重量を支える位置に必要な数がそろうことはまずない。
  • ミラーマットの接着面積が足りない:鏡用両面テープ(ミラーマット)も同じ理由で、目地の部分は接着に寄与しない。カタログの必要面積を満たしたつもりでも、実効面積は目地の分だけ減る。

壁への影響が小さい順に並べた選択肢

方法壁への影響向いている状況
浴室用の突っ張り式ラック・シャワーバーに掛けるなし(壁面に触れない)承諾が取りにくい、入居期間が短い
既存のタオルバー・シャワーフックに掛ける吊り下げ式なし既存金具の耐荷重に収まる小型の鏡
浴室用シールタイプを、目地をまたがない位置に貼る剥離時に跡が残る可能性書面で承諾を得られた場合
ミラーマット+固定金具による本設置撤去時に下地の補修が必要貸主負担で施工してもらう場合

タイル壁の物件で現実的なのは、下2つを自分でやらず、上2つで済ませるか、貸主に施工してもらうかの二択に整理してしまうことだ。タイル張りの浴室は築年数の経った物件が多く、目地やタイルの浮きが進んでいると、貼って剥がすだけでタイルごと欠けることがある。その補修費は通常損耗ではなく故意・過失による損傷として扱われ、借主負担になり得る。

承諾を取るときに書いておくと通りやすい3点

管理側で見ていると、承諾が下りる依頼と下りない依頼の差は、ほぼ書き方で決まる。次の3点が書いてあるとそのまま貸主への確認に回せる。

  1. 取り付け方法と製品の種類。「浴室用の突っ張り式ラックに市販の浴室ミラーを掛けます」のように、壁に何をするのかが一文でわかること。
  2. 退去時にどう戻すか。撤去して原状に戻すのか、貸主が希望すれば残置してよいのか、どちらを想定しているか。
  3. 壁に手を加える方法を選ぶ場合は、加えない代替案を検討したうえでの依頼であること

逆に「鏡を付けてもいいですか」だけの問い合わせは、担当者が方法を確認するための往復が発生する。結果として回答が遅れるか、安全側に倒して不許可になりやすい。

DIYでお風呂の鏡を取り付ける手順

費用の比較:DIY vs 業者

業者に依頼する場合の費用は2〜5万円程度だが、DIYなら1万円以下で済むことが多い。必要な道具はお風呂用鏡(5,000〜1万円)、ミラーマット(両面テープ)、カッターナイフ、速乾ボンド、PPバンドで、すべて合わせても1万円前後だ。

既存鏡の取り外し手順

  1. カッターでコーキング(シリコン接着剤)を取り除く
  2. 上部の固定金具を上にずらす
  3. PPバンドを壁と鏡の隙間に通し、のこぎり状に動かして両面テープを切断する

新しい鏡の取り付け手順

  1. 水平ラインを確認(金具または目印ラインを引く)
  2. 鏡用両面テープ(ミラーマット)を壁に貼る(鏡面積の1/6程度)
  3. 水平に合わせて鏡を貼り付け、上部金具で固定して完了

既存の鏡を交換してもらう手順

浴室の鏡の交換を調べている人の多くは、自分で買い替えたいというより、使いものにならない鏡をどうにかしたいのだと思う。賃貸の場合、自費で買い替える前に、民法と標準契約書が用意している段取りがある。

根拠になる3つの条文

条文内容
民法第606条第1項「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」
民法第607条の2賃借人が修繕の必要を通知した(または賃貸人がその旨を知った)にもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人が自ら修繕できる。
民法第621条賃借人の原状回復義務から「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」を除外している。

賃貸住宅標準契約書第9条は、この民法の枠組みを契約の言葉に落としたものだ。第3項が「乙は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、甲にその旨を通知し修繕の必要について協議するものとする」、第4項が「前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕を行うことができる」と定めている。

実際の進め方

  1. 状態を記録する。鏡の全体と、変色している箇所の接写を撮る。乾いた状態と、水をかけて拭いた直後の2枚があると、水垢か銀膜の腐食かを相手側で判断できる。
  2. 「修繕の依頼」として通知する。「交換してほしい」ではなく「浴室の鏡に修繕を要する箇所があるので通知します」と書く。標準契約書第9条第3項の通知にあたることが相手に伝わり、日付の記録も残る。電話ではなくメールかチャットで送る。
  3. 協議の結果を待つ。清掃で回復する見込みがあるかを含めて、貸主側にも判断のための期間が必要になる。
  4. 相当の期間を過ぎても動きがない場合。民法第607条の2および標準契約書第9条第4項に基づいて自分で手配する選択肢が出てくる。この場合の費用は同条第1項に準じ、借主の責めに帰すべき事由によるものでなければ貸主の負担になる。

注意すべきなのは、この段取りを飛ばして先に交換してしまうと、費用を請求する根拠が弱くなることだ。通知していなければ「貸主が修繕の機会を与えられなかった」という整理になり、承諾のない改造として原状回復を求められる側に回りかねない。

分譲マンションの1室を借りている場合

分譲賃貸では、浴室が専有部分であっても、管理規約で工事の届出や施工可能時間の制限がかかっていることが多い。貸主(区分所有者)が管理組合に届け出る必要があるため、回答までのリードタイムが1〜2週間単位で伸びる。急ぐ事情があるなら、最初の通知の時点で「いつまでに直したいか」を書いておくとよい。

既存の鏡が汚くて使えない場合の対処法

ウロコ汚れ(水垢)の落とし方

水道水中のカルシウム・マグネシウムが結晶化したアルカリ性の汚れには、酢またはクエン酸水溶液でパック(30分〜半日)してから磨くと効果的だ。

石鹸カスの落とし方

皮脂・石鹸カスは酸性の汚れのため、重曹水でパックしてから磨く。水垢取りと石鹸カス取りは同日に行わないこと(酸性・アルカリ性が中和されて効果が下がる)。

鏡の「シケ」とは——水垢との見分け方

浴室の鏡の縁が黒ずんでいて、いくら磨いても落ちない。これは汚れではなく鏡そのものが劣化している状態で、業界では「シケ」と呼ぶ。板硝子協会が規格委員会名で公表している「建築用ガラス用語集」(2021年11月)は、JIS R 3220(鏡材)の用語として次のように定義している。

用語定義(建築用ガラス用語集)対応英語
しけ鏡材で、銀膜が腐食し、鏡面からみて変色した部分が発生する現象。corrosion
点しけ鏡材の、銀膜が腐食によって変化した点状の欠点。spot corrosion
面しけ鏡材で、銀膜が鏡面全体又は一部の領域にわたり、腐食によって変色・変質まで進んだ状態。点しけが密集して面しけとなることもある。plane corrosion
エッジしけ鏡材で、外部要因によって銀膜が腐食劣化した結果、鏡のエッジに沿って変色・変質まで進んだ状態。edge corrosion
銀むら鏡材で、銀膜が曇ったように見える状態。cloud

同用語集は鏡材そのものを「板ガラスの裏面に銀を化学めっきし、その上に防護膜を施したもの」と定義し、銀膜とは別に「防護膜欠点」(ピンホール、きず、剝がれ、浮きなどの防護膜の欠陥)も独立した用語として置いている。シケが起きているのはガラスの裏側にある銀の層で、鏡の表側にある汚れではない。だから表から磨いても落ちない。

触れば分かる、水垢との見分け方

水垢・ウロコ(表面の汚れ)シケ(裏面の銀膜の腐食)
出る場所面のどこにでも。水が伝った筋状のことが多い鏡の縁から内側へ進む(エッジしけ)。点や斑で始まることもある
指でなぞるとザラつく、段差を感じる表面はつるつるで、指では何も感じない
水をかけると濡れている間は目立たなくなる濡れても変色は変わらない
色と形白っぽい、うろこ状黒・茶・灰色。縁取りのように見える
クエン酸パックで薄くなる変化しない

この違いはそのまま原状回復の負担区分に直結する。シケは清掃の巧拙とは無関係に、銀膜の腐食として進む現象なので、民法第621条が原状回復義務から除外する「経年変化」の側に入る。一方でガイドラインは、清掃・手入れを怠った結果生じた水垢・カビを借主負担側に置いている。退去時に浴室の鏡の変色を請求されたら、まずそれがシケなのか水垢なのかを、上の表の観点で確認して伝えるのが最初の一手になる。指でなぞって段差がなく、クエン酸パックで変化しないなら、それは清掃不足の話ではない。

オーナー・管理会社側から見たとき

シケの出た鏡を放置したまま次の募集をかけると、内見時の印象が落ちるうえ、入居後すぐに修繕依頼が入って対応コストが二重にかかる。ガイドラインが網戸の張替えについて示している考え方——「入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる」——は鏡にも同じように当てはまり、別表1の貸主負担側には「浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)」が明記されている。退去精算で借主に請求する項目ではなく、募集前の原状回復として予算に組み込んでおくのが筋になる。ユニットバスはガイドラインの耐用年数表で「建物耐用年数」の区分に置かれており、6年や8年の設備とは償却の考え方が違う点も、修繕計画を立てるときに効いてくる。

FAQ

Q. 賃貸の鏡の錆びや汚れは原状回復費用の対象になりますか?
A. 原因によって分かれます。鏡の縁や面が黒ずむ「シケ」(銀膜の腐食)は鏡材そのものの経年変化なので、民法第621条により原状回復義務の対象外で貸主負担です。一方、表面の水垢・カビについては、国土交通省の原状回復ガイドライン別表1が「風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)」を借主負担側に置いており、清掃・手入れを怠った結果と判断されれば入居者負担になります。故意・過失による破損が入居者負担なのは、いずれの場合も同じです。
Q. 管理会社に相談せずに鏡を取り付けてもいいですか?
A. 磁石タイプで壁に一切傷をつけない場合は問題ないことが多いですが、トラブル防止のため事前確認を推奨します。
Q. ユニットバス以外の浴室でも磁石タイプは使えますか?
A. ユニットバスの壁(鋼板)でないと磁石が使えません。タイル壁の場合はシールタイプや吸盤タイプを検討してください。
Q. DIYで鏡を取り付ける際の注意点は?
A. 跡が残らない取り付け方法を選ぶこと、万が一落下した際に割れにくい軽量タイプを選ぶこと、の2点が重要です。
Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者