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COLUMN

災害時の雑損控除で税負担を軽減する方法|計算方法・確定申告・必要書類を完全ガイド

災害後の修繕費を雑損控除で軽減する方法を解説。対象となる災害の種類、2つの計算方法、e-Taxでの申告手順、必要書類まで実践的にガイド。不動産オーナー必読。

最終更新: 約3分で読めます

近年、地震や台風、大雨など自然災害が各地で頻発しています。被害を受けた場合に税負担を軽減できる制度が「雑損控除」です。この記事では、雑損控除の対象となる災害の種類、計算方法、確定申告の手順、必要書類まで実践的に解説します。

雑損控除とはどのような制度か?

雑損控除は、所得控除の一つで、災害・盗難・横領により資産に損害を受けた場合に確定申告で一定の控除を受けられる制度です。損害額によっては翌年以降3年間繰り越して控除が可能です。

雑損控除の対象となる災害・被害とは?

盗難

駐車場での車の盗難、置き引き被害、預金通帳の不正払戻しなどが対象です。タンス預金の紛失や紛失時期不明のものは対象外です。

横領

税務上横領となり刑法で罪になるものが対象です。詐欺や恐喝では雑損控除は受けられません。

自然災害

台風・大雨による浸水の修繕費、雪下ろし費用、除雪関連費用が対象です。雪下ろし用に購入したスコップ代金や雪下ろし作業者への食事代なども含まれます。

火災・爆発などの人為的災害

火災や爆発が対象です。ただしアスベスト除去費用は該当しません。

害虫被害

シロアリ駆除費用は対象ですが、被害防止のための予防費用は対象外です。

雑損控除の2つの計算方法とは?

以下のいずれか金額の大きい方が雑損控除額として適用されます。

  1. 差引損失額 − 総所得金額等の10%
  2. 差引損失額から災害関連支出した金額 − 5万円

差引損失額は「損害金額 + 災害関連支出 − 保険金等の補填額」で算出します。

確定申告で雑損控除を申告するには?

必要書類

  • 盗難の場合:警察署の被害届出用証明書
  • 火災の場合:消防署の証明書
  • 災害の場合:支出金額がわかる領収書、罹災証明書

申告方法

確定申告書の第二表「雑損控除に関する事項」に損害原因・損害年月日・資産の種類・損害金額等を記入します。e-Taxを使えば自宅からオンラインで申告でき、確定申告書作成コーナーなら会計ソフトなしでも作成可能です。

被災した場合の申告期限延長

被災した場合は「地域限定による延長」と「個別申請での延長」の2つの措置があります。個別申請では、災害から2ヶ月以内であれば申告・納付が可能です。

雑損控除でどのくらい税負担が軽減されるのか?

年間所得500万円、災害による損害4,000万円、関連支出1,000万円、保険金3,000万円のケースでは、雑損控除額は1,950万円となります。課税所得が大幅に減少するため、所得税・住民税の両方で税負担が軽減されます。

よくある質問(FAQ)

Q. 雑損控除と災害減免は両方使える?

A. いいえ。どちらか一方のみ選択可能です。損害額が大きい場合は繰越控除ができる雑損控除が有利です。

Q. 確定申告の期限を過ぎても申告できる?

A. 雑損控除のみの場合、受けられる年分の翌年から5年間いつでも確定申告できます。

Q. スマホから申告できる?

A. はい。国税庁の確定申告書作成コーナーはスマホ対応しており、雑損控除を含む所得控除の申告が可能です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者