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COLUMN

フリーレント期間中の会計処理はどうすべきか?2つの方法と税務上の取り扱いを解説

フリーレント物件の会計処理方法を解説。仕訳計上しない方法と賃料総額を分割計上する方法の違い、法人税・消費税の取り扱い、注意すべき特約も紹介。

最終更新: 約3分で読めます

空室対策として活用されるフリーレント(賃料無料期間)は、入居者獲得に効果的な一方、オーナー・管理会社にとって会計処理の方法を正確に理解しておく必要があります。誤った処理は税務上のリスクにもつながります。

フリーレントとは何か?

フリーレントとは、一定期間の賃貸料が無料になる物件のことです。多くは入居後1〜2ヶ月が無料で、物件によっては3ヶ月以上無料になるケースもあります。オーナーにとっては一時的な損失がありますが、空室を長期化させるよりも収益的に有利になる場合が多いです。

フリーレント期間中の会計処理方法は何種類あるか?

会計処理には2種類の方法があります。

方法1:フリーレント期間中は計上しない

収入が発生していないため、空室期間として扱い仕訳を計上しない方法です。現金の動きがないためシンプルでわかりやすく、一般的に最も多く採用されます。ただし共益費など実際に発生する費用は発生主義に基づいて計上します。

方法2:賃料総額を契約期間で分割して計上する

契約期間が事前に決まっている場合に選択できる方法です。フリーレント期間も含めた契約期間中の賃料総額を月割りで計上します。この方法は「最初から契約期間が決まっており、途中解約ができない」という条件がある場合に適用されます。

税務上の取り扱いはどうなるか?

仕訳なしの場合

フリーレント期間中は損金・消費税の計上対象になりません。シンプルな処理ですが、契約期間中の損金総額は変わりません。

仕訳ありの場合

契約期間中の支払い総額から計算して損金を計上します。フリーレント期間も含めて損金が増えるため法人税が一時的に減少しますが、後半は減少します。消費税についても同様に仮払い消費税の増減が生じます。

会計処理で注意すべきポイントとは?

中途解約不可の特約がある契約では、仕訳なし方法の適用が制限されます。また違約金(解約手数料)は「本来かかるべき賃料分程度」が適正とされており、過大な設定はトラブルの原因になります。

フリーレントを活用した空室対策の全体像はリーシング業務の戦略解説も参考にしてください。

FAQ

Q. フリーレント期間中も共益費は請求できますか?
ほとんどの場合、フリーレントは家賃のみが無料で共益費・水道光熱費は通常通り請求します。契約書に明記しておくことが重要です。
Q. フリーレントはどのくらいの期間が効果的ですか?
1〜2ヶ月が一般的です。3ヶ月以上は入居者確保効果は高まりますが、収益へのインパクトも大きくなります。
Q. 賃料総額分割計上の方法を選ぶ条件は何ですか?
契約期間が事前に確定しており、途中解約が制限されている場合に選択できます。契約書に解約不可特約の明記が必要です。
Q. フリーレントの違約金はどのくらいが適正ですか?
フリーレント期間分の家賃相当額程度が適正とされています。それを超える高額設定はトラブルのリスクがあります。
Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者