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COLUMN

二世帯住宅を賃貸併用住宅にするメリットとは?住宅ローン・節税・収益性を徹底解説

二世帯住宅を賃貸併用住宅にするメリット・デメリットを解説。住宅ローン活用、固定資産税軽減、相続税対策、安定収入の仕組みを投資家視点で紹介。

最終更新: 約3分で読めます

二世帯住宅は親世代との同居に伴う資金・管理の問題を抱えやすい住宅形態です。しかし賃貸併用住宅として設計することで、住宅ローンの優遇・節税効果・安定収益の三つを同時に実現できます。

賃貸併用住宅とは何か?

賃貸併用住宅とは、自分たちが住む居住部分と賃貸に出す部分が同一建物内に共存する住宅のことです。「自宅兼アパート」とも呼ばれます。二世帯住宅の構造(完全分離型)は賃貸併用に最も適した形態です。

二世帯住宅を賃貸併用にするメリットとは?

住宅ローンの優遇が受けられる

一定基準を満たすと金利1%前後・長期返済の住宅ローンが適用されます。アパートローン(金利2〜5%)と比較して返済負担が大幅に軽減されます。住宅ローン控除も活用できます。

賃料収入でローンを返済できる

賃貸部分の家賃収入を毎月のローン返済に充てることで、実質的な住居費を大幅に抑えられます。ローン完済後は全額が収益になります。

多様な節税効果がある

  • 固定資産税の軽減措置:住宅用地として評価額が下がり課税標準額が減少
  • 相続税の評価額減少:賃貸物件として評価されることで相続税評価額が下がる
  • 小規模住宅地の特例:一定条件を満たすと相続税評価額が80%または50%減額

余剰部屋を収益化できる

親世帯が施設入居や死去により部屋が空いた場合、その部屋を賃貸に出すことで費用の二重負担を回避できます。

デメリットと注意点とは?

売却が難しい

マイホーム購入層とアパート購入層の双方に対してアピールしにくい特殊な物件形態のため、売却時の買い手が限られます。

管理の手間がかかる

自主管理では入居者対応も自分で行う必要があります。管理会社委託でコストをかけても管理負担を減らすか、自分で対応するかの判断が必要です。

立地選びに注意が必要

賃貸需要が見込めない立地では空室リスクが高まります。近隣に賃貸アパート・マンションが存在するエリアを選ぶことで需要の存在を確認できます。

賃貸併用住宅の設計ポイント

  • メーター類の完全分離(完全分離型を選択):電気・ガス・水道を世帯別に管理
  • 住宅ローンの規約確認(賃貸併用に対応しているか)
  • 駅距離・駐車スペース・外観デザインを考慮した収益性の高い設計

投資観点からの分析は賃料設定と資産価値の関係も参考にしてください。

FAQ

Q. 住宅ローンが適用される賃貸併用住宅の基準は何ですか?
金融機関によって異なりますが、一般的に「自己居住部分の床面積が全体の50%以上」という基準が多いです。事前に金融機関に確認してください。
Q. 親世帯が亡くなった後に賃貸部分を増やすことはできますか?
完全分離型であれば、親世帯の部屋を賃貸に転用することは比較的容易です。ただし住宅ローンの規約確認と必要に応じた変更申請が必要です。
Q. 小規模住宅地の特例はどの条件で適用されますか?
被相続人が住んでいた・事業を行っていた土地で、一定の相続人が引き続き居住・事業継続することが条件です。詳細は税理士に相談してください。
Q. 賃貸部分の空室率が高い場合のリスクは?
家賃収入がなくなるとローン返済を自己資金で賄う必要があります。キャッシュフロー計画では空室期間を想定した余裕を持った設計が重要です。
Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者