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Real Estate Intelligence
COLUMN

更地の固定資産税は最大6倍になる?税負担軽減のための土地活用戦略を解説

更地は住宅用地の軽減措置が適用されず固定資産税が最大6倍に。特定空き家リスクと軽減措置の仕組み、税負担を減らす土地活用法を専門的視点で解説します。

最終更新: 約3分で読めます

更地(建物がない土地)を所有すると、住宅用地の軽減措置特例が適用されず、固定資産税の実質負担が建物ありの場合の最大6倍になることをご存じでしょうか。税負担の最小化には、土地の状態を正しく把握した戦略的な活用が不可欠です。

更地だと固定資産税が高くなる理由とは?

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人が自治体に支払う税金です。標準税率は1.4%で、3年ごとに評価額が見直されます。

土地に住宅がある場合、住宅用地の軽減措置特例が適用されます。

  • 200㎡以下の部分:固定資産税 1/6、都市計画税 1/3 に軽減
  • 200㎡超の部分:固定資産税・都市計画税ともに 1/3 に軽減

これに対し、更地は軽減措置が一切適用されないため、本則税率での課税となります。空き家を撤去して更地にすると、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることになります。

「特定空き家」に指定されるとどうなるのか?

特定空き家とは、管理されずに放置された空き家のことです。自治体が国土交通省のガイドラインに基づき調査し、以下の条件に該当する場合に指定されます。

  • 倒壊リスクが高い
  • 衛生上の有害性がある
  • 著しく景観を損ねている
  • 周辺の生活環境保全上、放置が不適切

特定空き家に指定されると助言・指導・勧告が入り、改善されない場合は軽減措置から外れ更地と同等の課税となります。さらに罰金が科せられるリスクもあるため、空き家の適切な管理は不可欠です。

固定資産税の負担を軽減するためにはどうすればよいか?

住宅・賃貸住宅を建てる

最も効果的な方法です。更地に戸建てや賃貸住宅を建設すれば軽減措置が適用され、固定資産税を最大1/6に圧縮できます。賃貸運用すれば家賃収入も見込めます。一部の自治体では空き家をカフェや保育園などに転用し、軽減措置を適用する制度も存在します。

農地に転用する

農地は固定資産税の評価額が低く設定されているため税負担の軽減につながります。ただし、農地転用の手続きや継続的な農業利用が前提となるため、実行難度は高めです。

土地・建物を売却する

不動産を所有していなければ固定資産税は発生しません。今後の活用見込みがない場合は、売却して固定資産税の支払い義務そのものをなくす選択肢も検討に値します。

FAQ:更地の固定資産税に関するよくある質問

Q. 更地の固定資産税は建物ありの土地と比べてどのくらい高いですか?
A. 住宅用地の軽減措置が適用されないため、小規模住宅用地(200㎡以下)と比較すると最大6倍の固定資産税が課せられます。
Q. 空き家のまま保有する場合、固定資産税の軽減措置は受けられますか?
A. 住宅が建っていれば、空き家でも軽減措置の対象です。ただし特定空き家に指定された場合は措置から除外されます。
Q. 固定資産税の滞納はどのようなリスクがありますか?
A. 延滞金の発生に加え、最悪の場合は給与・預金・不動産などの資産が差し押さえられます。
Q. 更地を駐車場にすれば税が安くなりますか?
A. 駐車場は住宅用地として認定されないため、軽減措置は適用されません。ただし収益化により税負担を補うことは可能です。
Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者