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マンション相続税の計算方法と控除を徹底解説|評価額・基礎控除・配偶者控除のポイント

マンション相続税の計算式・評価額の算出方法・賃貸中の減額、基礎控除と配偶者控除を徹底解説。相続前に知っておくべき節税対策のポイントをわかりやすく説明します。

最終更新: 約3分で読めます

マンション相続では、物件の評価額・控除額・税率の3要素で税額が決まります。首都圏を中心にマンション保有者が増えるなか、相続税対策を事前に把握しておくことが資産承継の重要な課題となっています。

マンション相続税の計算方法とは?

マンション相続税の目安は、「(相続税評価額-控除額)×税率」で求められます。相続税評価額は国税庁の財産評価基本通達に基づいて算出され、市場価格とは異なります。評価額が高くなるほど税率も上昇するため、事前のシミュレーションが不可欠です。

評価額はどう算出するのか?

マンション1室を所有している場合でも、建物の専有部分+土地の持ち分割合の合算が評価額の基本です。

  • 土地(路線価あり):路線価÷㎡ × マンション全体面積 × 持ち分割合
  • 土地(路線価なし):固定資産税評価額 × 財産評価基準書の税率 × 持ち分割合
  • 建物:固定資産課税標準額(購入金額の約70%が目安)

持ち分割合は専有面積に基づき、登記事項証明書で確認できます。

賃貸中のマンションは評価額が下がる

所有マンションを賃貸している場合、貸家建付地・貸家評価が適用され節税効果があります。

  • 土地:自用地評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)
  • 建物:建物評価額 ×(1-借家権割合)

自用物件より低く評価されるため、賃貸経営は相続対策にも有効です。

マンション相続税で使える2つの主要控除

相続税は基礎控除・配偶者控除を活用することで、大幅に圧縮できる場合があります。どちらの控除も他の控除と併用が可能です。

基礎控除:相続人数で変わる

基礎控除額 = 3,000万円 +(相続人数 × 600万円)

  • 相続人1人:3,600万円
  • 相続人2人:4,200万円
  • 相続人3人:4,800万円

相続評価額が基礎控除額を下回る場合は課税されません。

配偶者控除:最大1億6,000万円

配偶者が相続する場合、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のうち高い方まで控除が受けられます。相続税評価額が1億6,000万円以下であれば、配偶者への相続税はゼロになるケースも多いです。

不動産投資として賃貸マンションを保有するオーナーにとって、相続税の評価減と控除の組み合わせは有効な出口戦略の一つです。詳しくは不動産投資の総合スキル解説も参考にしてください。

よくある質問(FAQ)

Q1. マンションの相続税評価額は市場価格と同じですか?

いいえ。国税庁の財産評価基本通達に基づく評価額で算出されるため、一般的に市場価格より低くなります。

Q2. 賃貸中のマンションは相続税が安くなりますか?

はい。貸家建付地・貸家評価により、自用物件より評価額が下がります。借地権割合や借家権割合を確認しましょう。

Q3. 基礎控除と配偶者控除は同時に使えますか?

はい。両控除は併用可能です。配偶者控除を適用した上で残額に基礎控除を充当できます。

Q4. 相続税の計算は自分でできますか?

路線価や固定資産課税標準額が分かれば概算算出は可能ですが、正確な税額は税理士への相談を推奨します。

Q5. 相続税の申告期限はいつですか?

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると加算税・延滞税が発生します。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者