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不動産投資目的の中古マンション購入と住宅ローン控除|使えない理由と代替節税策

不動産投資目的の中古マンション購入で住宅ローン控除が使えない理由を解説。投資家が活用できる損益通算・相続税対策など代替節税手法も詳しく紹介します。

最終更新: 約3分で読めます

不動産投資で中古マンションを購入した際、「住宅ローン控除は使えるのか?」と疑問を持つ方は多いです。結論からいえば投資目的では住宅ローン控除は適用されませんが、代わりに活用できる節税手法があります。本記事で詳しく解説します。

住宅ローン控除とは何か?

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローン残高の一定割合を所得税額から差し引ける制度です。新築・中古を問わずマイホームとして購入し居住する場合に適用され、経済的負担を軽減する効果があります。

中古マンションで住宅ローン控除を受ける条件は?

中古マンションでも以下の条件を満たせば住宅ローン控除を利用できます。

  • 返済期間10年以上の住宅ローンであること
  • 控除を受ける年の合計所得金額3,000万円以下
  • 物件の面積50㎡以上(マンションは内法面積で判定)
  • 築年数:耐火建物(RC・鉄骨)は築25年以内、木造は築20年以内(耐震証明書があれば超過物件も可)
  • 取得後6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで居住を継続
  • 生計を共にする親族・贈与からの取得でないこと

不動産投資目的では住宅ローン控除は使えるのか?

不動産投資(賃貸)目的の中古マンションには住宅ローン控除は適用されません。制度上「自己居住用」が条件であるため、賃貸に出す物件は対象外です。不正に適用した場合はペナルティが生じます。

不動産投資目的の場合に使える節税手法は?

所得税の節税(損益通算)

不動産所得が赤字になった場合、給与所得などと損益通算することで課税所得を圧縮できます。減価償却費・管理費・修繕費などの経費を計上することで、合法的に課税所得を下げられます。

相続税対策

現金を不動産に換えることで相続税評価額を下げられます。遺産が不動産の場合は路線価・固定資産税評価額で評価されるため、同額の現金より評価額を抑えられ、相続税の節税効果が得られます。

よくある質問(FAQ)

Q. 最初は自己居住し後から賃貸に出した場合、控除はどうなりますか?

A. 居住しなくなった年以降は住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。転勤など一時的な場合は例外もあるため、税務署に事前相談することを推奨します。

Q. 不動産投資用の中古マンションで使える融資制度はありますか?

A. 住宅ローンではなく「不動産投資ローン(アパートローン)」が適用されます。金利は住宅ローンより高めですが、賃貸収入を返済原資として計画できます。

Q. 損益通算の対象になる不動産経費にはどんなものがありますか?

A. 減価償却費・管理委託費・修繕費・固定資産税・都市計画税・火災保険料・借入利息(土地部分を除く)・税理士費用などが経費として認められます。

Q. 相続税対策としての不動産投資はどのような物件が効果的ですか?

A. 路線価評価と市場価格の乖離が大きい都心の収益物件が効果的です。ただし過度な節税目的の購入は税務当局の指摘を受けるリスクがあるため専門家への相談が必須です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者