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不動産詐欺の手口と対策|契約前に確認する7項目

不動産詐欺対策は、送金や契約を急がず、宅建業者の免許・登記情報・売主本人・手付金保全を確認することが基本です。購入・売却前の7項目を解説します。

最終更新: 約11分で読めます

不動産詐欺対策で最も大切なのは、魅力的な条件でも送金と契約を急がず、相手・物件・お金の流れを別々に確認することです。高額な不動産取引では、物件が実在するかだけでなく、売主が本当に処分できる人か、仲介会社が適切な事業者か、手付金を支払う根拠が揃っているかを確かめる必要があります。

安さや希少性を前にすると、判断を急がされることがあります。この記事では、地面師になりすます手口、手付金を急がせる取引、おとり広告、二重譲渡が疑われる場面を整理し、契約前に止まって確認する7項目を紹介します。

この記事のポイント

  • 不動産詐欺対策は、物件・売主・宅建業者・振込先を一人の説明だけで確認しないことから始まります。
  • 手付金等保全は宅建業者が自ら売主となる取引に関する制度であり、対象や例外を契約前に確認する必要があります。
  • おとり広告は不当表示の対象であり、内覧不能・別物件への誘導・条件の急変は記録を残して立ち止まるサインです。
  • 迷ったときは送金を止め、広告画面・契約書案・連絡履歴を保存して、専門家や相談窓口へ早く相談します。

不動産詐欺対策で最初に止めるべき場面

「今日中に手付金を入れれば押さえられます」と言われたときこそ、手続きを一度止めるべきです。不動産は価格が大きく、売主・仲介会社・司法書士・金融機関など複数の関係者が関わるため、急ぐ理由を一社の説明だけで受け入れないことが重要です。

警戒したいのは、相場より大幅に有利な条件そのものではありません。内覧日時が何度も延びる、売主との面談や本人確認を避ける、振込先が契約当事者や預り先として不自然、契約書案を事前に渡さない、といった複数の違和感が重なる状況です。

例えば、広告では「売主直販」と説明されたのに、送金先は担当者個人名義で、理由を尋ねても書面で回答されない場合があります。この時点で支払うのではなく、誰がどの権限で代金を受け取るのかを契約書と決済資料で確認してください。

購入全体の確認順序は、マンション購入の流れを実務目線で解説した記事も参考になります。詐欺の有無を一度で見抜こうとするより、確認を飛ばせない工程に分けるほうが現実的です。

不動産詐欺にはどんな手口がある?

不動産取引で問題になる手口は、名称を覚えることよりも、どの確認を省かせようとしているかを見ることが大切です。ここでは、個別案件を詐欺と断定するのではなく、契約を止めて裏付けを取るべき代表的な警告サインを整理します。

なりすまし・地面師が疑われる場面

地面師とは、所有者や代理人になりすまして、不動産を処分できるように見せかける手口として知られています。登記情報に記載された名義と、目の前にいる人が本人であることは別の確認です。

売主が個人なら、本人確認書類の記載と登記情報、住所のつながり、売却理由、鍵や現地の説明に矛盾がないかを確認します。法人が売主なら、法人の登記情報、代表者・担当者の権限、社内決裁や委任の根拠まで確認の対象になります。高額取引では、司法書士を含む決済体制を早い段階で共有し、売主側が合理的な確認を嫌がらないかも見てください。

法務省の手続案内では、登記事項証明書や地図・図面証明書を請求できます。登記情報は重要な出発点ですが、それだけで売主本人性や代理権が保証されるわけではありません。法務省の不動産登記手続を確認し、必要な資料を取引ごとに専門家と決めることが安全です。

手付金を急がせる手口

「他にも申込みが入っている」「いま振り込めば条件を維持できる」と急がせ、十分な資料を渡さないまま金銭を動かそうとする場面があります。手付金は契約の中身、受領者、保全の有無、解約時の扱いを確認せずに送金してよいものではありません。

宅建業者が自ら売主となる売買では、一定の場合に手付金等の保全措置が必要です。一方で、取引形態や金額には例外があるため、「保全されているはず」と決めつけず、保全措置の内容と対象外となる理由を契約前に書面で確認してください。

おとり広告と二重譲渡が疑われる場面

消費者庁は、存在しない物件、売約済みなど実際には取引の対象となり得ない物件、取引意思がない物件の表示を、不動産のおとり広告に関する不当表示として示しています。問い合わせ後に合理的な説明なく内覧を断られ、別物件ばかりを勧められる場合は、広告画面と連絡履歴を残しましょう。不動産広告の法規制ガイドも、広告を見る際の補助線になります。

二重譲渡が心配な取引では、契約日から決済・登記までの段取りが曖昧なまま、代金だけ先に求められていないかを確認します。民法上、不動産に関する権利変動を第三者へ対抗するには登記が必要です。だからこそ、決済日、必要書類、登記申請を誰が担うかを契約前に具体化し、支払と手続を切り離さないことが重要です。e-Govの民法を踏まえ、個別の法的判断は司法書士・弁護士へ相談してください。

不動産詐欺を防ぐ、契約前の7項目

不動産詐欺対策は、相手を疑い続けるための作業ではありません。取引に関わる全員が、同じ資料を見て説明できる状態をつくる作業です。次の表は、買主・売主のどちらにも使える最低限の確認表です。

確認項目 見る資料・確認先 立ち止まるサイン
1. 宅建業者の実在 商号、所在地、免許番号を国土交通省の企業情報検索で確認 名称・住所・免許番号が広告や契約書で一致しない
2. 処分歴の確認 国土交通省のネガティブ情報等検索サイト 説明のない業務停止・免許取消等の情報がある
3. 物件と権利関係 登記事項証明書、地図・現地、重要事項説明書案 所在・地番・面積・抵当権等の説明が一致しない
4. 売主・代理人の権限 本人確認、法人情報、委任状、面談 売主本人との確認や権限資料を不自然に避ける
5. 広告内容 掲載画面、内覧記録、条件の変更履歴 内覧不可のまま別物件へ誘導される
6. 手付金と保全 契約書案、保全措置の書面、解約条項 受領根拠や返還条件を説明しないまま送金を急がせる
7. 振込・決済の流れ 振込先、領収書、決済案内、司法書士の関与 個人名義口座、直前の口座変更、書面のない指示

宅建業者の免許や基本情報は、国土交通省の企業情報検索システムで確認できます。行政処分情報は同省のネガティブ情報等検索サイトで確認できますが、公開対象や地域には限りがあります。検索結果がないことだけで安全と判断せず、資料と面談を組み合わせてください。

売却側でも同じです。買主や仲介会社から「すぐに契約したい」と言われても、媒介契約、買主の資金計画、決済日、引渡し条件を曖昧にしないことが、後のトラブルを減らします。不動産売却の手順とポイントを確認し、価格だけでなく取引全体の説明力を比べてください。

手付金を払う前に確認すべきことは?

手付金を支払う前には、金額の大小より先に、誰へ何の根拠で支払うのかを確認してください。売買契約書案、重要事項説明、手付金の性質、解約時の扱い、保全措置の有無、振込先、領収書の発行者が、一つの取引としてつながっている必要があります。

国土交通省は、宅建業者が自ら売主となる売買について、一定の手付金等を受領する前に保全措置を講じる制度を案内しています。完成物件・未完成物件、金額などで扱いが異なるため、保全されない場合は「なぜ対象外なのか」を担当者任せにせず、書面で確認しましょう。国土交通省の手付金等保全の案内が確認先になります。

ここで見落としやすいのは、仲介取引や個人売主の取引を、宅建業者売主と同じように考えてしまうことです。制度の対象外だから直ちに危険という意味ではありません。しかし、だからこそ預り金の管理、振込先、解除条件、決済までの役割分担を、契約前に個別に確認する必要があります。

「本日中だけ」という説明を受けても、資料を読む時間と専門家へ相談する時間を確保してください。急ぐことを条件に透明性まで諦める取引は、長期で見れば合理的ではありません。

おとり広告・二重譲渡が疑われたらどうする?

違和感があれば、まず追加送金と署名を止め、事実を時系列で残してください。相手をSNSで断定的に非難する前に、被害を広げないための記録と相談を優先するほうが、後の説明にも役立ちます。

保存するものは、広告のURLと画面、掲載日時、物件の住所・地番、メールやチャット、契約書案、重要事項説明書、振込先の案内、送金記録、面談した人の氏名と日時です。スクリーンショットだけでなく、可能ならPDF保存やメール原文も残します。

相談先は状況によって異なります。広告や取引条件に関する消費者トラブルは消費者ホットライン188、犯罪被害の不安や緊急性がある場合は警察相談専用電話#9110または110、契約解除や返金請求など個別の法的対応は弁護士・司法書士への相談が選択肢になります。送金後であっても、振込先金融機関への連絡を含め、早い段階で関係者に共有してください。

不動産詐欺を防ぐのは、急がない仕組みを持つこと

不動産詐欺対策は、知識だけで相手を見抜くことではありません。宅建業者の免許、行政処分情報、登記情報、売主本人と代理権、手付金の根拠、決済の流れを、別々の資料と人で確かめることです。

有利な物件ほど、早く決めたい気持ちは強くなります。しかし、長く保有する資産だからこそ、確認を急かさない相手か、デメリットや手続も書面で説明できるかを見てください。判断に迷う取引では、契約前の資料をそろえたうえで、第三者の専門家に確認を依頼することが、資産を守る現実的な選択です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 不動産詐欺かどうかを見分けるポイントは?

A. 急な送金、本人確認や内覧の回避、書面のない口座変更など、複数の違和感が重なるなら契約を止めるべきです。免許・登記・売主の権限・振込先を、それぞれ別の資料で確認してください。

Q2. 手付金を払えば必ず物件を確保できますか?

A. 手付金の支払いだけで取引の安全が確保されるわけではありません。契約書、受領者、保全措置、解除条件、決済までの手順を確認し、取引形態に応じて専門家へ相談してください。

Q3. おとり広告を見つけたら、どこへ相談すればよいですか?

A. 広告画面や連絡履歴を保存し、まず消費者ホットライン188等へ相談してください。送金や本人確認に関する不審点がある場合は、警察相談#9110や弁護士への相談も検討します。

Q4. 登記情報を確認すれば地面師対策として十分ですか?

A. 登記情報は重要ですが、売主本人性や代理権まで単独で保証するものではありません。本人確認、権限資料、現地確認、司法書士を含む決済体制を組み合わせて確認する必要があります。

引用・参考資料

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者