不動産投資の人気が高まる一方で、不動産詐欺の相談件数も年々増加しています。詐欺被害を防ぐには、代表的な手口と悪質な不動産会社の営業トークを知っておくことが重要です。本記事では、投資家が知っておくべき詐欺パターンと防衛策を解説します。
不動産詐欺にはどのような手口があるのか?
不動産詐欺とは、偽った内容で不動産取引を行い金銭を騙し取る行為です。独立行政法人国民生活センターにも多くの相談が寄せられ、投資家の増加に比例して被害件数も増加しています。
おとり広告
実際には取引不可能な人気物件を広告に掲載し、問い合わせてきた客に別の物件を売りつける手法です。掲載物件が魅力的であるほど、紹介される別物件も安心だと錯覚しやすいため注意が必要です。
仮契約詐欺
「仮契約だから」と言って実際には本契約書にサインさせる手口です。契約成立後にキャンセルしようとすると違約金を請求されます。書類の内容を十分確認せず安易にサインすることは避けましょう。
原野商法
本来価値が低い原野を「再開発で値上がりする」と偽って高額で売りつける手口です。地面師詐欺と同様に、虚偽の将来情報で投資判断を誤らせるパターンです。
注意すべき不動産会社の営業トークとは?
「節税になります」の落とし穴
不動産投資で実質的な節税効果が期待できるのは、年収1,200万円以上で築年数の経った中古物件の場合に限られます。新築ワンルームで節税効果を謳う不動産会社には要注意です。
「生命保険の代わりになります」の危険性
35年ローン完済後に売却しても、築35年以上の物件は市場価値が大幅に下落しています。それまでにかかった総費用を考慮すると、生命保険としての価値は疑問です。
「将来的に値上がりします」への対処法
宅地建物取引業法では、不確実なことを断定して提供することは禁止されています。「絶対値上がりする」「必ず儲かる」という言葉には法的にも問題があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 不動産詐欺に遭ったらどこに相談すべきですか?
消費者センター(局番なし188)や弁護士事務所に相談しましょう。早期対応で被害を軽減できるケースがあります。
Q. 信頼できる不動産会社の見分け方はありますか?
免許番号の確認、過去の行政処分歴の調査、複数社からのセカンドオピニオン取得が有効です。
Q. クーリングオフは不動産取引でも使えますか?
宅地建物取引業者が売主の場合、事務所等以外の場所で契約した場合に限り、8日以内であればクーリングオフが可能です。
