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マンションでの民泊は禁止?民泊新法の規制・管理規約・リスクを徹底解説

マンション民泊の可否、民泊新法(住宅宿泊事業法)の規制内容、管理規約による制限、オーナーが負うリスクと自主規制の理由を専門的観点から解説します。

最終更新: 約3分で読めます

民泊は、個人住宅・投資用物件を有料で貸し出すビジネスモデルです。インバウンド需要の高まりで注目されていますが、マンションでの民泊は法律・管理規約により原則として禁止されているケースが多く、正確な知識なしに始めると法的リスクを負います。

民泊とは何か?その定義を押さえる

民泊とは、宿泊用に提供される個人宅の一部・使っていない別荘・マンションの空室などに寝泊まりすることです。インターネット仲介サイトの普及により、観光客に対して個人の住宅や投資用物件を有料で貸し出すビジネスの総称として「民泊」と呼ばれるようになりました。

民泊新法(住宅宿泊事業法)とはどんな規制か?

従来の旅館業法では要件を満たさない個人宅の貸し出しが増え、違法民泊が急増したため、2018年に住宅宿泊事業法(民泊新法)が制定されました。主な特徴:

  • 対象建物:「住宅」(現に人の生活の本拠として使用・入居者募集中・随時所有者等が居住)に限定。民泊専用の新築マンションは対象外
  • 営業日数:年間180日以内という上限あり。副業・サイドビジネスとして位置づけ
  • 地域規制:自治体の条例でさらに制限される場合があり、必ずしも営業できるとは限らない

マンションで民泊はできるのか?制限の内容とは?

法律による制限

住宅宿泊事業法では「人の生活の本拠として使用されている家屋」「入居者の募集が行われている家屋」「随時所有者等が居住の用に供している家屋」のいずれかが民泊適用対象です。民泊専用の新築マンションや生活実態のない物件は対象外となるため注意が必要です。

マンション標準管理規約による制限

国土交通省のマンション標準管理規約には「専有部分を専ら住宅として使用する」旨の規定があります。2017年の規約改正後、民泊を可能とする場合と禁止する場合の規定例が明示されました。多くのマンションでは民泊利用を禁止する規約を設けています。

マンションが独自に民泊を規制する理由とは?

法律・規約に加えて、個々のマンションが民泊を自主規制する理由として以下が挙げられます:

  • トラブル防止:生活習慣・ゴミ出しマナーの違いによるトラブル
  • 騒音:深夜の騒音など近隣住民への迷惑
  • セキュリティ:オートロックでも不特定多数が出入りし、防犯上の不安が増す
  • 資産価値低下:トラブルの多発によるマンションブランド価値の毀損

よくある質問(FAQ)

Q. マンションでの民泊は全て禁止されていますか?

全てではありません。管理規約で民泊を明示的に認めているマンションでは可能ですが、標準管理規約に準拠する多くのマンションでは禁止されています。必ず管理規約を確認してください。

Q. 民泊新法の年間180日制限はなぜあるのですか?

民泊を旅館業に準じたフルタイムのビジネスと区別するための制限です。180日を超える営業は旅館業法の許可が必要になります。

Q. マンションのオーナーが民泊を始めるにはどうすればいいですか?

管理規約で民泊が禁止されていないか確認し、住宅宿泊事業法の届出を都道府県知事に行う必要があります。自治体の条例による追加制限も確認が必要です。

Q. 違法民泊を行った場合のペナルティは?

旅館業法違反として100万円以下の罰金、住宅宿泊事業法違反として業務停止命令や罰則が科される可能性があります。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者