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贈与税の控除・非課税制度を完全解説|不動産相続・資産承継で使える節税戦略

贈与税の110万円基礎控除・相続時精算課税・おしどり贈与など主要制度を解説。不動産や高額資産の相続を控えた投資家・オーナー向けに節税戦略をまとめます。

最終更新: 約3分で読めます

不動産など高額資産の相続・贈与を検討する際、贈与税の控除と非課税制度を正しく理解し活用することが、税負担を大幅に軽減する鍵となります。主要な制度を整理します。

贈与税がかからない主な制度とは何か?

暦年課税の110万円基礎控除

毎年1月1日から12月31日の間に受けた贈与の合計が110万円以下であれば贈与税は発生しません。複数人から贈与を受けても基礎控除は年間110万円で変わりません。超過分には超過額に応じた税率が適用されます。

相続時精算課税による2,500万円特別控除

60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度です。累計2,500万円まで贈与税が非課税となり、贈与者一人ごとに適用できるため、父と祖父から別々に利用すると最大5,000万円が非課税になります。ただし将来の相続時に精算が必要です。

おしどり贈与(配偶者控除)

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または購入資金を贈与した場合、最大2,000万円まで非課税となります(暦年控除110万円と合わせると2,110万円まで非課税)。

住宅取得等資金の非課税特例

親・祖父母からマイホームの取得・リフォーム資金を贈与された場合の非課税制度です。申告期限(翌年2月1日〜3月15日)に1日でも遅れると特例が受けられなくなるため注意が必要です。

控除と非課税の違いは何か?

控除:課税対象となる贈与財産の合計から差し引く金額(例:暦年贈与の110万円)
非課税:本来は課税対象のものが政策的理由により課税されない贈与(例:住宅取得資金の特例)

控除と非課税は組み合わせて活用できますが、同種の制度(控除同士・非課税同士)の重複使用はできません

贈与税の計算式

【贈与税額の計算】
① 受けた贈与の合計 ー 基礎控除110万円 = 課税価格
② 課税価格 × 税率 = 贈与税額

税率は課税価格200万円以下で10%から始まり、1,000万円超〜1,500万円以下で45%に上がります。

暦年贈与が「連年贈与」とみなされるリスクに注意

毎年110万円ずつ贈与していても、最初から計画的な贈与と判断されると連年贈与とみなされて贈与税が課税される場合があります。対策として、①贈与契約書の作成、②受贈者が管理する口座への振込、③不動産など登記が必要な財産の名義変更、を徹底しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 暦年贈与と相続時精算課税は同一の贈与者から併用できますか?

A. 同一の贈与者については選択制(どちらか一方)となります。相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税の110万円基礎控除は使えません。

Q. 住宅取得等資金の非課税特例の非課税限度額はいくらですか?

A. 住宅の種類(省エネ・耐震等)や時期によって異なります。最新の限度額は国税庁のウェブサイトまたは税務署で確認してください。

Q. 贈与税の申告はいつまでにすればよいですか?

A. 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日が申告期間です。期限内に申告・納税が必要です。

Q. 贈与税と相続税はどちらが有利ですか?

A. 相続財産の規模と相続人の数によって異なります。相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を大きく超える財産がある場合は、生前贈与で相続財産を減らすことが有効な節税策になります。専門家への相談をお勧めします。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
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