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COLUMN

新築住宅の住宅ローン控除|初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で手続きする方法

新築住宅購入後の住宅ローン控除の受け方を解説。初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で手続きできます。必要書類や手続きの流れをわかりやすく説明します。

最終更新: 約3分で読めます

新築でマイホームを購入した方にとって、住宅ローン控除は非常に魅力的な制度です。受け取るには確定申告や年末調整の手続きが必要ですが、年によって手続き方法が異なります。本記事では初年度から2年目以降の手続きと必要書類を整理します。

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要か?

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、初年度は必ず確定申告が必要です。2年目以降は会社員であれば年末調整で対応できます。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、年末残高の0.7%が所得税等から控除される制度です。入居時から一定期間(最長13年)、所得税・住民税が軽減されます。適用条件として、ローン返済期間10年以上・合計所得3,000万円以下・所定の専有面積などを満たす必要があります。

2年目からは年末調整で手続きできる

初年度は必ず確定申告を行いましょう。怠ると還付を受けられません。2年目以降は、会社員であれば勤め先の年末調整で手続きが完了します。税務署から送られる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関からの「残高証明書」を会社に提出するだけです。なお、個人事業主や年収2,000万円超の方は2年目以降も確定申告が必要です。

確定申告で必要な書類は何か?

初年度の確定申告には以下の書類を揃えてください。

必要書類一覧

  • 確定申告書(会社員はA様式。税務署または国税庁サイトで入手)
  • 住宅借入金等特別控除額の明細書(税務署またはダウンロード)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証等)
  • 土地・建物の登記事項証明書(法務局のオンライン請求が便利)
  • 不動産売買契約書の写し
  • 源泉徴収票(勤め先から入手)

年末調整で必要な書類も把握しよう

2年目以降の年末調整では以下の2点が必要です。

給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書

確定申告を行った翌年10月頃、税務署から送られてきます。控除期間が10年なら9年分、13年なら12年分がまとめて届きます。紛失した場合は税務署で再交付を依頼してください。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅ローンを借り入れた金融機関から毎年10〜11月頃に届きます。初年度は確定申告のタイミングに合わせて送付されます。

よくある質問(FAQ)

Q. 確定申告を忘れた場合、住宅ローン控除は受けられますか?
A. 5年以内であれば「還付申告」として遡って申請できます。早めに管轄の税務署に相談しましょう。
Q. 転職した年も年末調整で住宅ローン控除を受けられますか?
A. 転職先での年末調整が可能ですが、転職のタイミングによっては自分で確定申告が必要な場合もあります。
Q. 中古住宅でも住宅ローン控除は使えますか?
A. 一定の条件を満たす中古住宅やリフォーム工事にも適用されます。詳細は国税庁のサイトまたは税務署で確認してください。
Q. マイナンバーカードがない場合の本人確認はどうすればよいですか?
A. 通知カード+運転免許証など、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類の組み合わせで対応できます。
Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者