Skip to content
Real Estate Intelligence
COLUMN

家賃は収入の何割が適切?賃貸を借りる前に知っておきたい家賃割合の目安

家賃は手取りの何割まで?一般的な1/3ルールの考え方と収入・家族構成・地域別の最適な家賃割合を解説。家賃を抑えるための具体的な方法も紹介。

最終更新: 約3分で読めます

月々の支出の中でも家賃は大きな割合を占めます。収入に見合わない家賃の物件を選んでしまうと、生活が苦しくなるだけでなく貯金もできなくなります。家賃は収入に対してどのくらいの割合に抑えるべきか、わかりやすく解説します。

家賃の適正割合はどれくらいか?

一般的に家賃は手取り収入の1/3以内が目安とされています。ただしこれはあくまで目安であり、実際には収入額・家族構成・居住地域によって大きく変わります。重要なのは割合よりも「家賃を払った後に残るお金で生活できるか」です。

手取り20万円の場合

1/3ルールでは約6.7万円が上限です。ここから水道光熱費・通信費などの固定費を引くと、食費や交際費に使えるお金が限られます。収入が少ない人ほど手元に残るお金を最優先に考える必要があります。

家族の人数によって変わる

一人暮らしと夫婦+子ありでは、食費・光熱費・教育費など変動費が大きく異なります。毎月の実際の支出をシミュレーションした上で、無理のない家賃額を決めることが重要です。

駐車場代・管理費も含めて計算する

家賃だけでなく、駐車場代・管理費・共益費なども毎月の固定費です。会社から住宅補助が出ている場合は含めて計算しても良いでしょう。

家賃目安を超えた物件に住むとどうなるか?

生活費が確保できなくなる

家賃が高すぎると、固定費を支払った後の生活費が不足します。節約続きの生活は精神的なストレスにもつながります。

貯金ができない

緊急予備資金の確保ができない状態は、病気・ケガなど予期せぬ出費で家計が破綻するリスクを高めます。

家賃を抑えるための3つの方法

地域を変える

東京では都心から離れるほど家賃は下がります。主要駅から1駅・1路線変えるだけでも家賃は変わります。学生街は家賃が低めの傾向もあります。

物件条件を見直す

築年数・駅からの距離・間取りなどの条件を緩和することで家賃を下げられます。自分の優先順位を明確にして、妥協できる部分を決めるのが賢い物件選びです。

固定費全体を見直す

家賃が下げられない場合は、光熱費・通信費など他の固定費の見直しで生活費のバランスを整えましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 家賃は手取りと総支給額のどちらで計算すべきですか?

実際に手元に入る手取り額で計算するのが現実的です。社会保険料・税金を差し引く前の総支給額は手元に残りません。

Q. 住宅手当がある場合は計算に含めていいですか?

含めて計算することができます。ただし転職・会社の業績変動で住宅手当が廃止されるリスクも考慮に入れておきましょう。

Q. 一人暮らしの場合、家賃以外にどれくらいの生活費がかかりますか?

都市部の一人暮らしでは水道光熱費約1〜1.5万円、通信費約1万円、食費約3〜4万円、日用品・交際費等を合わせると月8〜12万円程度が生活費の目安です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者