Skip to content
Real Estate Intelligence
INA NETWORK

家賃値上げ交渉の法的根拠と対処法|賃料増減額請求権を大家・入居者視点で解説

賃料増減額請求権の仕組み、家賃値上げが認められる理由、入居者・オーナー双方の対処法をわかりやすく解説。交渉決裂後の対応策も含めた実践ガイド。

最終更新: 約3分で読めます

賃貸オーナーから突然の家賃値上げ通知を受け取った入居者、あるいは適正賃料への改定を検討しているオーナー双方にとって、値上げ交渉の法的根拠と対処法を知ることは不可欠です。家賃が値上げされる理由・値上げのタイミング・双方が取るべき対処法を解説します。

家賃は途中で値上げできるのか?法律上の根拠とは?

賃料増減額請求権とは、借地借家法で認められた権利で、税金の増減・不動産価値の変動・経済的事情の変動・周辺賃料相場の変動などを理由に、賃料が不相当になった場合に行使できます。入居者が一方的に拒否することはできませんが、双方の合意が必要です。

家賃値上げが認められる3つのケースとは?

土地・建物の価値が上昇した場合

エリアの再開発などで固定資産税が増額した場合、オーナーのコスト増加を賃料に反映することが認められます。固定資産税の増額証明資料の提示を求めるのが入居者側の適切な対応です。

周辺相場と比べて著しく安い場合

同エリアの同条件物件と比較して賃料が低すぎる場合、値上げの根拠となります。賃料設定が売却価格を左右する理由でも解説している通り、適正賃料の設定はオーナーの資産価値にも直結します。

物価上昇により賃料が実質的に安くなった場合

物価上昇はお金の実質的な価値を下げ、固定賃料を相対的に安くします。経済環境の変化も値上げ理由として法律上認められています。

値上げはいつ行われる?タイミングの傾向

一般的に契約更新のタイミング(2年ごとが多い)か、所有者変更のタイミングで値上げが行われるケースが多いです。ただし法律上のタイミング制限はなく、突然の値上げ通知も法的には可能です。

入居者が値上げに対応するための4つの方法

根拠データの提示を求める

値上げの理由となる固定資産税の増額証明書や周辺相場データの提示を求めましょう。合理的な根拠がなければ交渉の余地があります。

周辺相場を自分で調べる

賃貸物件検索サイトで同条件の物件相場を確認し、提示された値上げ額が相場内かどうかを検証します。

長期入居の意思を伝える

「現行家賃のまま継続入居したい」と伝えることで、空室リスクを避けたいオーナーが値上げを取り下げるケースもあります。

その他の費用での交渉を行う

値上げ幅の縮小・段階的値上げ・更新手数料の減額など、トータルコストで交渉することも有効です。

交渉決裂後はどうなるか?

値上げに合意できない場合でも、値上げ前の賃料を滞納せず支払い続ければ退去させられることはありません。ただし賃料不払いは退去原因になるため注意が必要です。最終的に折り合いがつかない場合は調停・裁判による解決手段があります。

よくある質問(FAQ)

Q. 家賃値上げの通知から実際の値上げまでの猶予期間はありますか?

法律上の明確な猶予期間の定めはありませんが、契約更新の場合は更新の数ヶ月前に通知するのが慣行です。突然の値上げ通知の場合でも、合意なしには一方的に上げることはできません。

Q. オーナーが値上げを強行した場合はどうすればいいですか?

合意なしの一方的な値上げは無効です。従来の賃料を支払い続けることができます。解決しない場合は宅建業者・弁護士・裁判所の調停を利用しましょう。

Q. 賃料増減額請求権はオーナーと入居者どちらも使えますか?

双方向の権利です。入居者が「賃料が相場より高くなった」として減額請求することも法的に認められています。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者