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原状回復ガイドラインとは?国土交通省が定めるルールと不動産オーナーが知るべき実務対応

国土交通省の原状回復ガイドラインを解説。通常損耗と特別損傷の区分、退去トラブル防止策、オーナーが実践すべき入居・退去時チェックの手順を詳しく紹介します。

最終更新: 約4分で読めます

賃貸物件の退去時に最もトラブルが多いのが「原状回復」をめぐる費用負担問題だ。国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表し、オーナーと借主双方の費用負担基準を明確にしている。本ガイドラインの理解はトラブル防止と賃貸経営の安定に直結する。

原状回復ガイドラインとは何か?

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、国土交通省住宅局が賃貸借契約の参考資料として発行するガイドラインだ。賃料が市場家賃相当の民間賃貸住宅を対象とし、裁判例・取引実務をもとに原状回復費用負担の妥当な基準をまとめている。契約書に曖昧な条文がある場合や退去時の紛争解決の際に参照される。

原状回復の基本的な考え方とは?

ガイドラインが定める原状回復の定義は以下の通りだ。

「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

重要なのは、原状回復=借りた当初の状態に戻すことではないという点だ。経年劣化や通常使用による摩耗はオーナー負担が原則となる。

通常損耗と特別損傷の違い

日焼けによるフローリング・畳の色褪せは「通常損耗」に分類され、オーナーが費用を負担する。一方、借主の過失による傷・汚れ・破損は「特別損傷」として借主負担となる。

オーナーが陥りやすいトラブルとは?

退去時トラブルで最多なのが借主への過剰請求だ。本来オーナー負担の通常損耗・経年劣化分を借主に請求するケースが問題化している。また敷金の全額徴収理由を説明しないことも借主の不満につながる。クロスの張り替え・クリーニング・設備修理など原状回復費用の内訳を明示することがトラブル防止の基本だ。

トラブルを防ぐための実務対応とは?

ガイドラインは以下の実務対応を推奨している。

入居時に物件状況を確認・記録する

原状回復を「入居時の問題」として捉えることが重要だ。入居前に損耗の有無を写真・書面で確認し、借主立会いのもと記録を残す。このプロセスが退去時の責任区分を明確にする。

退去時に借主立会いで確認する

退去時の点検も借主立会いで実施し、特別損傷が発見された場合は原状回復義務について丁寧に説明する。双方が納得した上で費用負担を決定することがトラブルゼロにつながる。

原状回復対応と合わせて、入居前チェックの完全ガイドも参照することで、入居から退去までの一貫したリスク管理が実現できる。また賃料減額ガイドラインも合わせて理解しておきたい。

よくある質問(FAQ)

Q. 原状回復ガイドラインは法的拘束力がありますか?

ガイドライン自体に法的拘束力はありませんが、裁判例を踏まえた業界標準として司法判断でも参照されます。契約書と合わせて活用することで紛争予防効果が高まります。

Q. 経年劣化と通常損耗の具体的な例を教えてください。

日焼けによる壁紙・床材の変色、畳の色褪せ、設備の経年劣化は通常損耗としてオーナー負担が原則です。一方、タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷・臭い、故意による壁の穴などは借主負担となります。

Q. 敷金から原状回復費用を差し引く場合、説明は必要ですか?

はい、必要です。敷金は返金が原則であり、差し引く場合はその根拠(損耗箇所・修繕内容・費用内訳)を書面で明示することがトラブル防止の基本です。

Q. 入居時のチェックリストはどこで入手できますか?

国土交通省の公式サイトに「入居時・退去時チェックリスト」が公開されています。管理会社のフォーマットを利用する場合も、国交省様式との整合を確認することを推奨します。

Q. 旧民法と2020年改正民法で原状回復ルールは変わりましたか?

2020年4月施行の改正民法(621条)で、通常損耗・経年劣化はオーナー負担という原則が明文化されました。特約がある場合でも、合理的な範囲に限られます。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
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  • 競売不動産取扱主任者
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