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立ち退きを進めるには?正当な手続きとトラブル回避のポイントを解説

貸主から賃借人への立ち退き要求に必要な正当事由・通知方法・交渉の進め方・弁護士活用・合意書作成まで、オーナーが知るべき立ち退きの実務を解説します。

最終更新: 約4分で読めます

建物の老朽化や再開発など、貸主側の事情で借主に立ち退きを求めなければならない場面があります。しかし立ち退きは借主の生活に直接影響するため、正当な理由と適切な手続きが不可欠です。

立ち退きとは何か?法的な原則を理解する

立ち退きとは、貸主(賃貸人)が借主(賃借人)に物件からの退去を求めることです。建物の賃貸借契約は継続が原則であり、貸主の一方的な都合では認められません。借主に重大な契約違反がない限り、貸主には正当な理由が必要です。

正当事由の例として認められやすいのは、建物の老朽化による建て替え工事や、貸主自身が建物を再開発・利用したいケースなどです。正当事由なく立ち退きを求める場合は、立ち退き料の支払い義務が生じます。

立ち退きの進め方:4つのステップ

1. 更新拒絶の通知(内容証明郵便)

期間の定めある賃貸借契約を終了させるには、期間満了の1年前〜6ヶ月前までに更新しない旨を通知します。口頭では後から争いになるため、内容証明郵便での通知が必須です。

2. 話し合いによる和解

通知受領後に借主と話し合いを行い、立ち退き理由・希望時期・立ち退き料を提示します。建物の老朽化を理由にする場合は耐震診断などの客観的な証拠を示すと説得力が高まります。借主の事情も丁寧に聞き、できるだけ相手の立場に立った提案を心がけましょう。

3. 引っ越し先の斡旋

立ち退きを求めているのは貸主側の事情です。引っ越し先の斡旋は義務ではありませんが、誠意を示す意味でも協力することで早期解決につながります

4. 合意書の締結または裁判

合意が成立したら書面(合意書)で締結します。借主が争う姿勢を見せた場合は、明け渡し請求の裁判に移行することもあります。

合意書に記載すべき項目

  • 賃貸契約解除の合意
  • 立ち退き料の金額と支払い方法
  • 明け渡しまでの猶予期間
  • 敷金の返還方法
  • 残存物の取り扱い
  • 明け渡しが完了しなかった場合の使用損害金

弁護士への依頼を検討すべきケース

初めての立ち退き交渉や、借主とのコミュニケーションが難航している場合は弁護士への相談が有効です。交渉・書類作成・代理対応を迅速に進められ、早期解決の可能性が高まります。費用は相談料・着手金・報酬金が発生しますが、長期化するトータルコストを考えると経済合理性がある場合も多いです。

賃貸経営の全体戦略において、立ち退き交渉は最もデリケートな業務の一つです。日頃からの良好な賃借人関係の構築が、スムーズな交渉につながります。

よくある質問(FAQ)

Q. 立ち退き料はいくら支払えばよいですか?

法律上の規定はなく、個別交渉で決まります。一般的には引越し費用・新居の初期費用・家賃差額(6ヶ月〜2年分相当)などを考慮した金額が交渉の出発点になります。

Q. 借主が立ち退きを拒否した場合はどうなりますか?

裁判所に明け渡し請求訴訟を提起することになります。勝訴すれば強制執行で退去させることができますが、時間と費用がかかります。

Q. 家賃滞納がある場合、立ち退きは容易になりますか?

家賃滞納などの契約違反がある場合は正当事由が不要となり、立ち退き料の支払いも不要です。ただし未払い賃料の回収手続きは別途必要です。

Q. 賃料増額を要求しながら立ち退きを求めることはできますか?

可能ではありますが、このような交渉は借主との関係が悪化しやすく、裁判に発展した場合はオーナー側が不利になることもあります。慎重な対応が必要です。

Q. 立ち退き交渉をスムーズに進めるコツは何ですか?

早期の通知・丁寧なコミュニケーション・客観的な証拠の準備・引越し先の斡旋が主なポイントです。借主の生活への配慮が和解への近道です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者