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A工事・B工事・C工事の違いとは?費用負担とトラブル回避のポイント

店舗・オフィスの内装工事におけるA工事・B工事・C工事の違いを解説。発注者・費用負担者・業者選定の仕組みとB工事のトラブル回避策を紹介します。

最終更新: 約2分で読めます

店舗やオフィスを借りる際の内装工事では、見積書にA工事・B工事・C工事と区分が記載されていることがあります。本記事では各工事区分の違いと費用負担の仕組み、トラブルを防ぐポイントを解説します。

A工事・B工事・C工事は何が違うのか?

工事の対象範囲と、誰が発注・費用負担するかが異なります。

A工事:ビル躯体・共用部分の工事

屋上防水、外壁補修、エレベーター、共用廊下・階段などが対象です。発注・業者選定・費用負担すべてオーナーが行います。借主が直接関わることはありません。

B工事:借主の要望による建物全体に関わる工事

給排水工事、防水施工、空調設備工事などが対象です。発注と費用負担は借主、業者選定はオーナーが行います。借主が費用をコントロールしにくい点が特徴です。

C工事:テナント内部の内装工事

店舗内装、照明、電話工事などが対象です。発注・業者選定・費用負担すべて借主が行うため、費用をコントロールしやすいです。

なぜB工事はトラブルが多いのか?

B工事は借主とオーナー両方が関わるため、最もトラブルが多い区分です。業者選定がオーナー側にあるため、当初の予算を大幅に上回る見積もりが出されることがあります。オーナーは費用を負担しないため、金額交渉のインセンティブが働きにくいのです。

B工事トラブルを防ぐには?

  • 見積もり書を詳細に確認し、不明点を質問する
  • B工事の一部をA工事やC工事に変更できないか交渉する
  • 契約前に工事区分の詳細を確認する

よくある質問(FAQ)

Q. B工事の費用を下げる方法は?

B工事の対象をA工事(オーナー負担)に変更できないか交渉するか、C工事にして自社で費用を抑えた業者を選定する方法があります。

Q. 原状回復工事はどの区分に含まれる?

主にC工事に該当しますが、建物全体に影響する部分はB工事になる場合があります。

Q. 工事区分は法律で決まっている?

法律で定められているわけではなく、ビルごとの賃貸借契約で決まります。物件によって区分が異なります。

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Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者