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賃貸物件の車庫証明と保管場所使用承諾証明書|手続き方法・必要書類・費用を解説

賃貸物件で車庫証明を取得するための保管場所使用承諾証明書の入手方法・記載項目・費用を解説。購入・引越し・駐車場変更時の手続きフローをオーナー・入居者向けに詳しく説明します。

最終更新: 約3分で読めます

賃貸物件に入居する際、自動車を所有していれば車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得が必要です。その際に不可欠な書類が「保管場所使用承諾証明書」です。オーナー・管理会社にとっても入居者の手続きをスムーズにサポートする知識として重要です。

車庫証明とは何か?なぜ必要なのか?

車庫証明とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。公道での駐車を禁止する車庫法に基づき、自動車を購入する際や住所変更時に取得が義務付けられています。取得後は「保管場所標章(シール)」を車の後部ガラスに貼付します。

車庫証明が必要になるケースとは?

  • 自動車購入時:新車・中古車問わず必要(軽自動車は指定地域のみ)
  • 住所変更(引越し)時:変更から15日以内に再取得が必要
  • 契約駐車場の変更時:変更から15日以内に再取得が必要

なお、自宅から保管場所までの直線距離が2km以内でなければ車庫証明は取得できません。

車庫証明の手続き方法

警察署への申請に必要な書類は以下の4点です。

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所使用承諾証明書(他人所有の駐車場の場合)
  4. 保管場所の所在図・配置図

申請後、約3〜7日で書類が交付されます。手数料は自治体によって異なります。

保管場所使用承諾証明書とは何か?

賃貸物件の駐車場を利用する際、駐車場の使用権限があることを土地所有者・管理会社が証明する書類です。アパート・マンションの駐車場や契約駐車場を使用する場合に必要となります。基本的にオーナーや管理会社が作成し、入居者は署名不要のケースが多いです。

入手場所

  • 管理会社:入居・駐車場契約と同時に発行してくれるケースが多い
  • 警察署:窓口で書式の入手が可能
  • 自治体・都道府県警察のウェブサイト:書式のダウンロードが可能な場合も

賃貸契約書での代用について

賃貸契約書を保管場所使用承諾証明書の代わりに使用できる場合もありますが、必要事項(駐車場の所在・使用期間・保管場所の広さ)が記載されていることが条件です。管理会社・警察署に事前確認が必要です。

賃貸経営の契約管理については賃貸契約書の重要性とトラブル対処法もあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 軽自動車でも車庫証明は必要ですか?

都道府県庁所在地・人口10万人以上の市町村・都心部30km圏内の地域では、軽自動車でも車庫証明(保管場所届出)が必要です。

Q2. 引越し後いつまでに車庫証明を取得すればよいですか?

住所変更から15日以内です。期限を過ぎると車庫法違反となりますので速やかに手続きを行いましょう。

Q3. 管理会社が承諾証明書の作成を断ることはありますか?

駐車場の利用契約がない場合や、駐車スペースが確認できない場合は断られることがあります。入居時の駐車場契約状況を確認しておきましょう。

Q4. 自宅から2km以上離れた駐車場は使えますか?

車庫証明の取得条件(直線距離2km以内)を満たさないため、その駐車場では車庫証明が取得できません。別の駐車場を探す必要があります。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者