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COLUMN

賃貸物件の給湯器が故障したら?寿命の目安・交換タイミング・費用負担を徹底解説

賃貸物件の古い給湯器の故障対応を解説。寿命10年の目安、交換タイミング、修繕費の負担者、壊れた時の確認ポイント、寿命前の症状まで網羅。入居者・大家さん必読。

最終更新: 約3分で読めます

賃貸物件に入居した際、古い給湯器が設置されていることがあります。給湯器の寿命は約10年とされ、耐用年数を超えると不具合が発生しやすくなります。給湯器の交換タイミング・費用負担の仕組み・故障時の確認ポイント・メンテナンス方法を解説します。

給湯器の寿命は何年が目安なのか?

給湯器の設計上の標準使用期間は10年です。メーカーが部品の製造を終了すると修理ができなくなるため、10年を目安に点検・交換を検討するのが無難です。経済産業省と日本ガス石油機器工業会も「給湯器10年取替チラシ」を配布しています。

交換すべきタイミングとは?

  • 設置から10年以上経過している
  • 異音・異臭・変形・水漏れなど不具合が頻発する
  • お湯が出ない・煙が出るなどの症状が出ている

故障が発生したらどう対処すべきか?

管理会社に相談する

賃貸物件の場合、まず管理会社に連絡してください。入居者が独断で業者に連絡するのは避けましょう。ただし、ガス漏れや水道管破損などの緊急時は、改正民法に基づき入居者が修理を依頼しても問題ありません。

自分で対処できるケース

電源の入れ直し、ガスの元栓チェック、水の元栓チェックで解決する場合もあります。エラーコードが表示されている場合は取扱説明書で内容を確認しましょう。

修繕・交換費用は誰が負担するのか?

経年劣化や自然故障の場合は大家さんの負担です。入居者が故意に破損した場合は入居者負担となります。24時間対応のコールセンターがある場合は、契約書や重要事項説明書で連絡先を確認しておきましょう。

古い給湯器を使い続ける危険性とは?

  • 不完全燃焼:排気口のゴミ詰まりで一酸化炭素中毒のリスク
  • 漏電による感電:経年劣化で内部に雨水が侵入
  • 火災・爆発事故:安全装置の劣化でガス漏れが原因の事故発生

給湯器が壊れた時の確認ポイントは?

  1. すべての蛇口から水は出るか(水道の問題かどうか判断)
  2. ガスコンロは使用できるか(ガスメーターの異常確認)
  3. 給湯器のスイッチがオフになっていないか
  4. 給湯温度が低く設定されていないか
  5. エラーコードの内容を確認
  6. 配管や本体からの水漏れ有無

給湯器の寿命前に表れやすい症状とは?

  • 設定温度よりお湯がぬるい
  • 追い焚き機能が動作しない
  • 異音(「ボン」「ピー」「ゴー」など)がする
  • 頻繁にエラーコードが表示される
  • 水漏れが発生している
  • 焦げくさいにおいがする

よくある質問(FAQ)

Q. 給湯器交換までの間、お風呂はどうすればいい?

A. 近所の銭湯やホテルの日帰り入浴、湯沸かし器でのお湯作り、ドライシャンプーや体拭きシートの活用が考えられます。

Q. 残置物の給湯器が故障した場合の費用負担は?

A. 前の入居者の残置物の場合、大家さんや管理会社から費用を負担してもらえない可能性が高いです。重要事項説明書で初期設備かどうか確認しましょう。

Q. 手軽にできるメンテナンス方法は?

A. 本体の拭き掃除(中性洗剤使用)、水抜きフィルターの掃除、排気口周辺の清掃を定期的に行いましょう。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者