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COLUMN

抵当権抹消登記とは?住宅ローン完済後の必要書類・費用・申請手順

住宅ローン完済後に必要な抵当権抹消登記を、法務局情報に基づき解説。必要書類、登録免許税、申請手順、放置リスク、司法書士へ依頼すべきケースを整理します。

最終更新: 約7分で読めます

住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権は自動では消えません。金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取り、法務局で抵当権抹消登記を申請する必要があります。

抵当権が残っていても、日常生活で困る場面はすぐには起きないかもしれません。しかし、売却、借り換え、追加融資、相続のタイミングで手続きが止まることがあります。法務局も、必要書類を受け取ったら紛失・汚損しないよう保管し、できるだけ速やかに登記申請することを案内しています。

この記事では、抵当権抹消登記の意味、必要書類、登録免許税、申請手順、司法書士へ依頼すべきケースを実務視点で整理します。

抵当権抹消登記とは何か

抵当権は、住宅ローンなどの借入金を担保するために、不動産に設定される権利です。借主が返済できなくなった場合、金融機関は抵当権に基づいて担保不動産から優先的に回収できます。

住宅ローンを完済すると、担保としての抵当権は実体として消滅します。しかし、登記簿上の記録は別途申請しないと残ります。この登記記録を消す手続きが、抵当権抹消登記です。

状態 抵当権の扱い
住宅ローン返済中 抵当権が設定されている
住宅ローン完済直後 債務は消えるが登記記録は残る
抵当権抹消登記後 登記簿から抵当権の記録が消える

抵当権抹消を放置するリスク

抵当権抹消登記には法律上の明確な期限はありません。それでも、完済後すぐに手続きするほうが安全です。

売却時に手続きが遅れる

不動産を売却する際、買主や買主側金融機関は、抵当権が残ったままの引き渡しを通常認めません。売却直前に抹消しようとして書類不足が見つかると、決済日を延期するリスクがあります。

書類紛失で再発行が必要になる

金融機関から受け取る登記原因証明情報、委任状、登記識別情報または登記済証は重要書類です。紛失すると再発行や代替手続きが必要になり、時間がかかります。

金融機関の合併・名称変更で確認が増える

完済から時間が経つと、金融機関の合併、商号変更、本店移転が起きることがあります。必要書類の読み替えや追加確認が必要になり、手続きが複雑になります。

相続時に家族が困る

所有者が亡くなった後に抵当権抹消をしようとすると、相続登記や相続人の確認も絡みます。完済した本人が元気なうちに手続きを済ませておくことが、家族の負担軽減になります。

必要書類

法務局の案内では、抵当権抹消登記に必要な添付情報として、一般に金融機関から送付される書類が示されています。

書類 内容 入手先
登記原因証明情報 解除証書・弁済証書など、抵当権消滅を証明する書類 金融機関
委任状 金融機関が所有者に登記申請を委任する書類 金融機関
登記識別情報または登記済証 抵当権設定時の登記情報 金融機関
会社法人等番号など 金融機関の情報確認に使う 金融機関または法務局情報
登記申請書 法務局へ提出する申請書 自分で作成

金融機関によって書類名が異なることがあります。「抵当権抹消書類一式」として送られてくる場合でも、中身を確認し、不足があれば早めに金融機関へ問い合わせてください。

費用と登録免許税

抵当権抹消登記を自分で申請する場合、主な費用は登録免許税です。法務局資料では、抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1個につき1,000円と案内されています。土地1筆と建物1個なら合計2個で2,000円です。

不動産の数 登録免許税
マンション1室(敷地権付き) 登記内容により確認 法務局・登記事項で確認
戸建(土地1筆+建物1個) 2個 2,000円
土地2筆+建物1個 3個 3,000円

司法書士に依頼する場合は、登録免許税のほかに司法書士報酬と実費がかかります。費用は事務所や物件数で異なりますが、平日に法務局へ行きにくい方、書類に不安がある方、住所変更登記も必要な方は依頼を検討する価値があります。

自分で申請する手順

1. 金融機関から書類を受け取る

完済後、金融機関から抵当権抹消関係書類が送られてきます。届いたら、封筒ごと保管せず、必要書類がそろっているか確認します。

2. 登記事項証明書で不動産表示を確認する

申請書には、登記簿どおりの所在、地番、家屋番号などを記載します。固定資産税通知書の住所表記と登記上の不動産表示は異なることがあるため、登記事項証明書で確認します。

3. 登記申請書を作成する

登記の目的、原因、権利者、義務者、添付情報、登録免許税、不動産の表示を記載します。原因は「年月日弁済」または「年月日解除」など、金融機関からの書類内容に合わせます。

4. 管轄法務局へ提出する

不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。窓口、郵送、オンライン申請の方法があります。オンライン申請は便利ですが、金融機関の書類が紙で作成されている場合、オンラインだけで完結できないことがあります。

5. 完了後に登記内容を確認する

登記完了後、必要に応じて登記事項証明書を取得し、抵当権が抹消されているか確認します。売却予定がある場合は、この確認まで済ませておくと安心です。

司法書士に依頼したほうがよいケース

次のような場合は、司法書士への依頼を検討してください。

  • 所有者の住所・氏名が登記簿と違う
  • 金融機関から受け取った書類を紛失した
  • 金融機関が合併・商号変更している
  • 相続が発生している
  • 不動産が複数筆ある
  • 売却決済日が近い
  • 平日に法務局へ行けない

抵当権抹消は比較的シンプルな登記ですが、状況が重なると補正や追加登記が必要になります。売却前は特に、手続き遅延が取引全体に影響するため、早めの確認が重要です。

よくある質問

Q. 抵当権抹消登記に期限はありますか?

明確な期限はありません。ただし、書類紛失や金融機関の変更、売却時の遅延を避けるため、完済後できるだけ早く申請することが推奨されます。

Q. 自分で抵当権抹消登記はできますか?

できます。法務局は一戸建て・マンション向けの案内を公開しています。ただし、書類不足や住所変更がある場合は補正が必要になるため、不安があれば司法書士へ相談してください。

Q. 登録免許税はいくらですか?

抵当権抹消登記は不動産1個につき1,000円です。土地1筆と建物1個なら2,000円です。マンションの場合は登記内容により確認してください。

Q. オンライン申請だけで完結しますか?

書類の作成方法によります。金融機関の書類が紙で作成されている場合、オンライン申請だけで完結できないことがあります。法務局の案内や管轄法務局で確認してください。

参考・引用

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者