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COLUMN

事故物件の見分け方と告知義務|賃貸契約前に確認すべきポイントを解説

事故物件の定義・見分け方・告知義務のルールを解説。契約前に確認すべきポイントや、告知義務違反時の対処法も紹介。物件選びの参考にしてください。

約4分で読めます

「事故物件」という言葉に不安を感じる方は多いでしょう。一般的な物件より家賃が安い傾向がありますが、自ら積極的に住みたいと考える人は少数です。事故物件を見分けるポイントを知っておけば、契約前にリスクを回避できます。本記事では、事故物件の定義・見分け方・告知義務について解説します。

事故物件とは何か?

事故物件とは、火災・自殺・他殺・孤独死などにより入居者が室内で亡くなった物件のことです。ただし、日本の法律では事故物件の明確な定義は存在せず、「心理的瑕疵」のある物件という位置づけです。

心理的瑕疵の種類

瑕疵(物件の欠陥)には以下の4種類があります。

  • 心理的瑕疵:自殺・他殺などの過去の出来事
  • 物理的瑕疵:雨漏り・シロアリなどの建物の欠陥
  • 環境的瑕疵:騒音・悪臭・嫌悪施設の存在
  • 法的瑕疵:建築基準法違反など法的な問題

高齢者が老衰で亡くなった場合は事故物件に該当しないのが一般的です。

不動産会社の告知義務はどうなっているのか?

不動産会社には、物件に心理的瑕疵がある場合、契約検討者にその事実を伝える告知義務があります。2021年に国土交通省がガイドラインを公表し、告知の基準が明確化されました。

  • 賃貸:事案発生後おおむね3年間は告知が必要
  • 売買:明確な期限はなく、告知が求められる
  • 自然死・日常生活の事故死:原則として告知不要(ただし特殊清掃が行われた場合は告知対象)

ただし、売却によりオーナーが変わった場合、情報が引き継がれないケースもあるため注意が必要です。

事故物件を見分ける方法とは?

以下の方法で事故物件かどうかを確認できます。

不動産ポータルサイトの表記を確認する

「告知事項あり」「心理的瑕疵あり」といった記載がある物件は事故物件の可能性が高いです。物件詳細ページの備考欄も注意深くチェックしましょう。

相場より著しく家賃が安い物件に注意

周辺相場より20〜30%以上安い物件は要注意です。事故物件であることを理由に値下げしている可能性があります。

大島てるなどの事故物件情報サイトを活用する

事故物件の情報を集約したウェブサイトも参考になります。ただし、すべての事故物件が掲載されているわけではないため、あくまで補助的な情報源として活用しましょう。

不動産会社に直接質問する

契約前に「この物件で過去に事件・事故はありましたか?」と直接質問することが最も確実な方法です。不動産会社には告知義務があるため、質問に対して虚偽の回答はできません。

事故物件と知らずに契約してしまった場合の対処法とは?

告知義務違反が判明した場合、以下の対処が可能です。

  • 契約解除:告知義務違反を理由に契約を解除できる
  • 損害賠償請求:精神的苦痛や引越し費用の賠償を求められる
  • 家賃の減額交渉:継続入居する場合は家賃減額を交渉できる

いずれの場合も、賃貸契約の注意点を理解したうえで、弁護士への相談を推奨します。

賃貸オーナーとして事故物件にならないための対策とは?

オーナーの立場では、以下の対策で事故物件化のリスクを軽減できます。

  • 見守りサービスの導入:高齢の一人暮らし入居者への安否確認
  • 入居審査の実施:安定した生活基盤があるかの確認
  • 管理会社との連携:信頼できる管理会社による定期巡回

よくある質問(FAQ)

事故物件に住むメリットはある?

事故物件は相場より20〜30%程度家賃が安い傾向があるため、住居費を抑えたい方には経済的メリットがあります。物件自体の設備や立地に問題がないケースも多いです。

事故物件の告知義務に期限はある?

賃貸の場合はおおむね3年が目安とされていますが、売買の場合は明確な期限がなく、重大な事案は長期間の告知が求められます。

事故物件かどうかを調べる方法は?

不動産会社への直接質問が最も確実です。そのほか、事故物件情報サイトの活用、物件の家賃相場との比較、物件の修繕履歴の確認などが有効です。

自然死は事故物件になる?

原則として自然死(老衰・持病による死亡)は事故物件には該当しません。ただし、発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合は告知対象となります。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

保有資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
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