賃貸に引っ越す際、自動車を保有している方は車庫証明の手続きが必要です。「改めて申請が必要なの?」「大家さんに何をお願いすればいい?」という疑問に答えるべく、賃貸引越し時の車庫証明の必要性・申請手続きの流れ・注意点を解説します。
車庫証明とは何か?
車庫証明(自動車保管場所証明書)とは、自動車の保管場所を証明するために警察署に届け出る書類です。日本では道路以外の場所に車を保管する義務があるため、新車・中古車のいずれの購入時にも必須の手続きです。
賃貸への引越し時に車庫証明の再申請は必要か?
必要です。引越しによって住所が変わった場合は、住所変更から15日以内に車庫証明を再取得しなければなりません。近所への引越しで車庫が変わらない場合でも、自宅から車庫まで直線距離で2km以内であることを再確認する申請が必要です。
車庫証明の申請手続きの流れ
1. 警察署で申請書類を受け取る
車庫がある地域を管轄する警察署、または自動車販売店で申請書類一式を受け取ります。
2. 申請書類を作成する
車庫を自分で所有しているか借りているかで必要書類が異なります。
- 車庫を所有している場合:自動車保管場所証明申請書・所在地配置図・保管場所使用権原疎明書面・身分証
- 車庫を借りている場合(賃貸含む):自動車保管場所証明申請書・所在地配置図・保管場所使用承諾証明書・身分証
保管場所使用承諾証明書は大家さんや管理会社に依頼して発行してもらいます。
3. 警察署に書類を提出する
受付時間は都道府県によって異なり、警視庁では午前8時30分から午後4時30分まで(土曜、日曜、祝日、休日および12月29日から1月3日を除く)です。申請先は保管場所の所在地を管轄する警察署の交通課「車庫証明窓口」です。手数料は都道府県の条例で定められており、東京都は窓口での申請が2,400円です(後述の表を参照)。都道府県によっては収入証紙が必要な場合があります。
4. 車庫証明書を受け取る
申請から3〜7日後に発行されます。保管場所標章(ステッカー)は2025年4月1日に廃止されたため、標章の交付も標章交付手数料500円の納付もありません。保管場所証明申請で交付されるのは自動車保管場所証明書のみです(出典:警察庁「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」)。
車庫証明申請時の注意点
大家さんが発行できる書類は「保管場所使用承諾証明書」のみ
車庫証明書そのものは警察署でしか交付されません。大家さんや管理会社に依頼できるのは、申請に必要な「保管場所使用承諾証明書」の発行です。管理会社が代行する場合は代行手数料が別途かかります。
期限に余裕を持って申請する
交付まで最大1週間かかるため、車の購入・納車日から逆算して早めに申請しましょう。
アパートでも車庫証明は必要か?
アパートを含む賃貸物件でも、車庫証明が必要な地域であれば取得義務があります。アパートの駐車場を借りている場合でも、周辺の月極駐車場を利用している場合でも同様です。
アパートで車庫証明を取得する際は、大家さんや管理会社から「保管場所使用承諾書」を発行してもらいます(駐車場の賃貸契約書のコピーでも代用可能な場合があります)。
車庫証明が発行されるための4つの要件
1. 自動車全体を収容できるスペースがある
申請書記載の自動車サイズが保管場所の広さ内に収まることが条件です。サイズオーバーの場合は認められません。
2. 使用の本拠地から直線距離2km以内
住所から保管場所まで直線距離で2km以内である必要があります。離れた駐車場を借りる場合は距離に注意しましょう。
3. 保管場所として使用する権原がある
実際に契約している駐車場でなければ申請できません。虚偽の申請は発覚時に罰則対象となります。
4. 道路以外の場所で出入りに支障がない
道路上を保管場所にすることは車庫法で禁止されています。敷地内や空き地でも所有者から許可された場所であれば申請可能です。
アパートで車庫証明を取得するための必要書類
- 自動車保管場所証明申請書(車検証の情報を記載)
- 保管場所標章交付申請書は不要になりました(2025年4月1日の法改正で保管場所標章が廃止されたため)
- 保管場所の配置図・所在図(自宅と駐車場の位置関係を記入)
- 保管場所使用承諾証明書または賃貸契約書のコピー(管理会社が発行)
車庫証明の必要書類一覧|賃貸で借りている場合に何を出すか
賃貸の駐車場で申請するとき、何を出して何を出さないのかを警視庁の案内に沿って整理します。2025年4月1日の法改正で保管場所標章が廃止されたため、以前は必要だった保管場所標章交付申請書は提出しません。
| 書類 | 用意する人 | 賃貸での扱い |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 申請者(自動車の使用者) | 必ず提出。車検証等の型式・車台番号・自動車の大きさを転記します |
| 保管場所の所在図・配置図 | 申請者 | 所在図は省略できる場合がありますが、配置図は省略できません |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 申請者 | 保管場所が自分の所有地・所有建物の場合のみ。賃貸では使いません |
| 保管場所使用承諾証明書 | 駐車場の所有者または管理者 | 賃貸はこちら。駐車場の賃貸借契約書の写しや、契約書がないときの駐車場料金領収書等で代えられる場合があります |
| 使用の本拠の位置が確認できるもの | 申請者 | 申請者欄の住所と使用の本拠の位置が異なるときに提出を求められます |
出典:警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」、警視庁「自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの」
賃貸で見落とされやすいのが最後の1行です。引越し直後で住民票をまだ移していないなど、申請書に書く住所と実際に住んでいる場所が食い違うときに、その場所を確認できる書面を求められます。警視庁が例として挙げているのは、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)です。本人が窓口で申請する場合は係員が現物を確認し、代理人が申請する場合はコピーを添付します。
もう一点、家族で複数台を持っている場合の扱いがあります。同じ駐車場の駐車枠1番から3番までを保管場所とする申請を3台同時に行うといった、場所の表示が同一となる保管場所に複数の自動車を保管する申請・届出を同時に行う場合には、保管場所使用承諾証明書も所在図・配置図も、それぞれ1通の提出で足ります。大家さんへの依頼も1通で済みます。
出典:警視庁「【保管場所使用承諾証明書】の記載例」、警視庁「【保管場所の所在図・配置図】の記載例」
引越し後の車庫証明変更はいつまでに行うべきか?
「2km以上動いたら」という基準は法律にはありません。何をするかは手続きの種類で決まります。保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長へ届け出なければなりません(自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条)。届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると10万円以下の罰金です(同法第17条第3項)。加えて、引越しで住所(使用の本拠の位置)が変わる場合は道路運送車両法の変更登録が必要で、その添付書類として新しい保管場所証明書を取得することになります。引越し時の手続きと合わせて早めに対応しましょう。
車庫証明の書き方|申請書と所在図・配置図で間違えやすいところ
賃貸で書き直しになりやすいのは、申請書の住所欄と配置図の寸法です。警視庁が公開している記載例のうち、つまずきやすい箇所だけを挙げます。
自動車保管場所証明申請書の書き方
- 申請者欄は「窓口に書類を持って行く人」ではありません。自動車の使用者となる方の住所・氏名を書きます。個人なら住民票または印鑑証明書のとおり、法人なら登記簿または印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を書きます。
- 使用の本拠の位置は、実際に居住する場所です。通常は住民票の住所と同じで、勤務先は個人の使用の本拠にはなりません。法人の場合も、役員の自宅や社員寮は通常は法人の使用の本拠になりません。
- 保管場所の位置は住居表示で書きます。住居表示がない土地では、番地もしくは直近の番地を書きます。使用の本拠の位置から2km以内であることが条件です。
- 使用権原欄は、賃貸なら「他人」に○を付けて、保管場所契約書の写し・駐車場料金領収書(契約書がないとき)・保管場所使用承諾証明書のいずれかを添付します。申請者を含む複数人の共有なら「共有」に○を付け、共有者全員の使用承諾書を添付します。
- 新規・代替欄の選び方。初めて使う車庫でまだ証明書の交付を受けていない場合は「新規」、今まで使っていた車庫で既に証明書の交付を受けている場合は「代替」です。引越し先で新しい駐車場を借りたなら「新規」になります。
- 型式・車台番号は、0(ゼロ)とO(オー)、1(イチ)とL(エル)、2(ニ)とZ(ゼット)の取り違えに注意します。証明書の交付後に訂正はできず、誤りがあると新たな申請になる場合があります。
所在図・配置図の書き方
- 所在図には、使用の本拠の位置(自宅・事業所等)と保管場所の位置を明記し、両者を直線で結んでその距離を記載します。目標となる建物や付近の道路も入れます。
- 配置図には、車庫の奥行きと幅の平面の寸法、接する道路の幅員、周囲の建物・空地・道路を記載します。高さ制限のある駐車場では高さも記載します。シャッター等の遮蔽物は、設置されていれば「有」、なければ「無」に○を付けます。自宅の場合は敷地を描いて車庫を明示します。
- 所在図は省略できる場合があります。使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合や、使用の本拠の位置が旧自動車と同一でかつ保管場所が旧自動車の保管場所である場合です。ただし配置図は省略できません。
出典:警視庁「【保管場所証明申請書】の記載例」、警視庁「【保管場所の所在図・配置図】の記載例」
管理の現場から見ると、配置図がやり直しになる原因はほぼ寸法です。募集図面に書かれた駐車場のサイズと、柱・壁・輪止めをよけた実際の有効寸法は一致しないことがあります。区画に線が引かれていても、その内側いっぱいに停められるとは限りません。契約前にメジャーで実測した数字を書いてください。
保管場所使用承諾証明書とは何か?
賃貸物件の駐車場を利用する際、駐車場の使用権限があることを土地所有者・管理会社が証明する書類です。アパート・マンションの駐車場や契約駐車場を使用する場合に必要となります。基本的にオーナーや管理会社が作成し、入居者は署名不要のケースが多いです。
入手場所
- 管理会社:入居・駐車場契約と同時に発行してくれるケースが多い
- 警察署:窓口で書式の入手が可能
- 自治体・都道府県警察のウェブサイト:書式のダウンロードが可能な場合も
賃貸契約書での代用について
賃貸契約書を保管場所使用承諾証明書の代わりに使用できる場合もありますが、必要事項(駐車場の所在・使用期間・保管場所の広さ)が記載されていることが条件です。管理会社・警察署に事前確認が必要です。
賃貸経営の契約管理については賃貸契約書の重要性とトラブル対処法もあわせてご覧ください。
保管場所使用承諾証明書は自分で書いてよいのか|大家さんに書いてもらう欄はどこか
結論から言うと、この書面は保管場所の所有者または委託を受けた管理者の責任において記載するものです。警視庁の記載例にそう明記されています。申請者が自分で作成して出す書類ではありません。
ただし、すべての欄に大家さんの情報が入るわけでもありません。欄ごとに誰の情報が入るかを分けておくと、依頼するときに何を伝えればよいかがはっきりします。
| 欄 | 入る内容 | 情報の出どころ |
|---|---|---|
| 保管場所の位置 | 駐車場の所在地 | 駐車場の契約内容 |
| 駐車場の名称・駐車位置番号 | 名称が付いていればその名称、特定の駐車枠の使用を承諾された場合はその枠の番号等。名称等がない場合は空欄で提出します | 駐車場の契約内容 |
| 使用者(郵便番号・住所・電話・氏名) | 通常、申請書の申請者欄に記載した内容と同じ | 申請者本人 |
| 使用期間 | 賃貸借契約により使用する場合は、通常、契約期間と一致します | 駐車場の賃貸借契約書 |
| 承諾者(郵便番号・住所・電話・氏名) | 駐車場の所有者または管理者。共有の場合は必要な共有者全員 | 大家さん・管理会社 |
| 証明の年月日 | 提出日、またはおおむね提出日の数日前 | 作成者 |
出典:警視庁「【保管場所使用承諾証明書】の記載例」、警視庁「保管場所使用承諾証明書(別記様式)」
押印欄はありません。警視庁が配布している現行の保管場所使用承諾証明書と保管場所使用権原疎明書面(自認書)の様式には、押印欄そのものが設けられていません。「大家さんが遠方で印鑑をもらえない」という理由で手続きが止まることはありません。
依頼するときに先に伝えるとやり直しが減るのは、次の3点です。使用者の氏名・住所(申請書と同じ内容にするため)、使用する駐車枠の番号、いつまでに必要か。使用期間は駐車場の契約期間と一致させるのが通常なので、大家さん側では契約書を見れば書けます。逆に使用者の情報は入居者側にしかありませんから、これを伝えずに依頼すると1往復増えます。
オーナー・管理会社の側では、承諾証明書の発行は入居中に何度も発生する業務です。入居者が車を買い替えれば、使用者が同じでも新しい申請が起こります。押印が不要になった様式を都道府県警のサイトからダウンロードして書式として持っておき、誰が発行するか(建物の管理会社か、駐車場の貸主か)を決めておくと、そのつど調べる手間がなくなります。
保管場所使用承諾書・車庫証明の取得で知っておきたいこと
最後に、車庫証明で知っておくべきポイントを2つご紹介します。
軽自動車の場合は車庫証明が不要な地域も
車を所有していれば必ず車庫証明は必要ですが、例外もあります。
自分の車が軽自動車の場合は、地域によっては車庫証明が不要で、駐車スペースの届け出のみを行えば良いです。
なぜなら、普通自動車と軽自動車を管理する行政機関が異なる為です。
普通自動車の場合には国に、軽自動車の場合は自治体へ申請します。
しかし、地域によっては全ての車に車庫証明が必要となることもあります。
自分の地域は不要の対象なのか、事前に確認しましょう。
保管場所使用承諾書は賃貸契約書でも代用可能
賃貸アパートやマンションの駐車場を利用する場合、保管場所使用承諾書の代わりに賃貸契約書でも代用できるケースもあります。
その際には、賃貸契約書に下記4つの項目が記入されている必要があります。
・契約者の名前と捺印
・貸し手の名前と捺印
・駐車スペースの住所
・契約の期間
1つでも不足していると許可はおりませんので注意しましょう
車庫証明の申請者と賃貸契約書の契約者が異なる場合でも代用はできます。
その際には、契約書の駐車場使用者名に車庫証明の申請者が記載されている必要があります。
また、賃貸契約書で代用する場合は、必ず警察署に確認を取りましょう。
車庫証明の手数料はいくらか|東京都の現行額
手数料は都道府県ごとの条例で定められているため、全国一律ではありません。ここでは東京都の額を挙げます。2025年4月1日に改定されていますので、それ以前の情報を載せた記事の金額とは食い違います。
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 保管場所証明(車庫証明) 窓口での申請 | 2,400円 |
| 保管場所証明(車庫証明) 電子申請 | 2,300円 |
| 保管場所届出 | 手数料不要 |
| 保管場所証明書の再交付(窓口のみ) | 600円 |
出典:警視庁「保管場所手続に係る手数料」(2025年4月1日改定)
この表から読み取れることが3つあります。
- 電子申請のほうが100円安く済みます。窓口へ2往復する交通費と時間を考えると、差はこの100円だけではありません。
- 「届出」は手数料がかかりません。軽自動車や、保管場所の適用除外地域では証明ではなく届出になる場合があります。自分の手続きがどちらなのかで負担が変わります。
- 他の道府県では額が異なります。申請先はあくまで保管場所を管轄する警察署なので、引越し先の都道府県警のサイトで確認してください。
大家さんに承諾証明書を頼まなくてよい場合がある
賃貸での車庫証明でいちばん手間がかかるのが、保管場所使用承諾証明書の取得です。大家さんや管理会社に書いてもらう必要があり、発行に日数がかかったり、手数料を求められたりします。
ところが警視庁の案内を読むと、他人の土地・建築物を保管場所にする場合の使用権原を示す書面は、承諾証明書だけではありません。
| 保管場所の所有関係 | 使用権原を示す書面 |
|---|---|
| 自分の土地・建築物 | 自認書 |
| 他人の土地・建築物 (賃貸物件の駐車場はこちら) |
保管場所使用承諾証明書 |
| 駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの) | |
| 契約書がない場合は、駐車場使用料金の領収書等 | |
| 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等 |
つまり駐車場の賃貸借契約書の写しが、承諾証明書の代わりになり得ます。条件は「保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの」であることです。契約書に保管場所の所在地、使用者、使用期間、貸主の記名などが揃っていれば、改めて承諾証明書を書いてもらう必要はありません。
手元の契約書を先に確認してください。順序が逆になると、待たなくてよい日数を待つことになります。
管理の現場から見た依頼のコツ
それでも承諾証明書が必要になるケースはあります。物件によっては駐車場が別契約になっていたり、契約書の記載が要件を満たしていなかったりするためです。依頼するときは次の3点を押さえると早く進みます。
- 依頼先を間違えない。発行するのは駐車場の貸主です。建物の管理会社と駐車場の管理者が別であることは珍しくありません。契約書の貸主欄を見てから連絡してください。
- 発行手数料の有無を先に聞く。承諾証明書の発行に手数料を設定している管理会社があります。金額は数千円程度が多く、法令で決まったものではないため会社ごとに異なります。
- 車の情報を揃えてから頼む。承諾証明書には保管場所の所在地のほか、使用者や使用期間を書きます。購入予定の車が決まっていない段階で依頼すると、書き直しが発生します。
逆にオーナー・管理会社の立場では、承諾証明書の発行は入居後にも繰り返し発生する業務です。入居者が車を買い替えるたびに依頼が来ます。書式を用意して発行フローを決めておくと、そのつど調べる手間がなくなります。
保管場所として認められる4つの要件
書類が揃っていても、場所そのものが要件を満たしていなければ証明は下りません。警視庁は次の4点を挙げています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 駐車場、車庫、空き地等、道路以外の場所であること |
| 距離 | 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと |
| 出入りと大きさ | 自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること |
| 権原 | 保管場所として使用できる権原を有していること |
賃貸で引っかかりやすいのは3つ目の「自動車の全体を収容できること」です。区画からはみ出す大きさの車は、たとえ契約できていても要件を満たしません。契約前に区画の寸法を実測してください。募集図面の駐車場サイズは目安であって、実際には柱や壁の位置で有効寸法が狭くなっていることがあります。
2つ目の距離要件も見落としがちです。近隣で駐車場を別に借りる場合、住まいから2キロメートルを超えていれば認められません。物件から離れた安い駐車場を選ぶときは、先に距離を確認しておくべきです。
2025年4月に変わった点|保管場所標章(ステッカー)は廃止された
2025年(令和7年)4月1日から保管場所標章が廃止されました。保管場所証明書の交付を受ける場合も、軽自動車等の届出の場合も標章の交付はなく、標章交付手数料500円の納付は不要で、標章の表示義務もなくなりました。保管場所証明申請では保管場所証明書のみが交付され、届出では交付される書類はありません。保管場所制度そのものは存続しています。
廃止の理由は、保管場所情報に係るデータベースの整備等により、標章の目的(保管場所の位置の簡便・迅速な調査など)が標章によらずに達成されるようになったためとされています。標章がなくなったことで、電子申請の場合は保管場所関係手続のすべてをオンラインで完結させることが可能になりました。
出典:警察庁「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」、大阪府警察「令和7年4月1日から保管場所標章は廃止されます。」
2025年3月以前に書かれた記事は、標章の受け取りと500円の支払いを前提にしています。「交付されるのは証明書・標章番号通知書・標章の3点」と書いてある案内を見かけたら、更新日を確かめてください。
車庫証明には使用できる期限がある|証明日からおおむね1か月
取得した保管場所証明書は、いつまでも使えるわけではありません。警視庁の記載例には、証明書の証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ提出するよう記載されており、期間を過ぎると新たな申請をすることになります。
賃貸への引越しで問題になるのはここです。入居日が確定してから納車日までが1か月を超える場合、先に車庫証明だけ取ってしまうと取り直しになります。順序は、駐車場の契約 → 保管場所使用承諾証明書の入手 → 車庫証明の申請 → 運輸支局での登録です。申請から交付まで3〜7日かかることを見込んで、納車日から逆算してください。
虚偽の申請・届出をしたときの罰則
「実際には停めない駐車場で申請する」「保管場所を変えたのに届け出ない」といった行為には、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に罰則が定められています。
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 道路上の場所を自動車の保管場所として使用したとき | 3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
| 保管場所に関する虚偽の書面を提出するなどして保管場所証明を受けたとき | 20万円以下の罰金 |
| 道路上の同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車することとなる行為 | 20万円以下の罰金 |
| 保管場所の変更等の届出をせず、または虚偽の届出をしたとき | 10万円以下の罰金 |
出典:e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第11条・第17条
1行目の表記に注意してください。2025年(令和7年)6月1日に施行された刑法等の改正で、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されています。「3月以下の懲役」と書かれた解説は改正前の表記です。なお、法人の従業者等が業務に関してこれらの違反をしたときは、行為者を罰するほか法人にも罰金刑が科されます(同法第18条)。
よくある質問(FAQ)
Q. 近所に引っ越しただけでも車庫証明は必要ですか?
はい。住所変更から15日以内に申請が必要です。車庫が同じ場合でも、自宅から2km以内かどうかを確認する申請が義務付けられています。
Q. 大家さんに保管場所使用承諾証明書を断られたらどうすればいいですか?
賃貸借契約書のコピーで代用できる場合があります。管轄の警察署に確認してみましょう。
Q. 車庫証明の申請を代行してもらえますか?
行政書士、一部の不動産会社、自動車販売店に代行を依頼できます。ただし代行手数料がかかります。
Q. 申請手数料はいくらですか?
保管場所証明の申請手数料のみです。東京都は窓口での申請が2,400円、電子申請が2,300円です。2025年4月1日に保管場所標章が廃止されたため、以前かかっていた標章交付手数料500円は不要になりました。額は都道府県の条例で定められているため、申請前に管轄の都道府県警のサイトで確認してください。
Q. 車庫証明の取得にかかる費用はいくらですか?
A. 保管場所証明の手数料のみで、都道府県によって異なりますが2,000〜2,600円程度です(東京都は窓口2,400円・電子申請2,300円)。保管場所標章は2025年4月1日に廃止されたため、従来かかっていた標章代500〜600円程度はかかりません。
Q. 管理会社に保管場所使用承諾書の発行を断られた場合はどうすればよいですか?
A. 賃貸契約書のコピーで代替できる場合があります。代替が認められない場合は警察署に相談してください。
Q. 機械式駐車場の場合、申請書に高さを記入する必要がありますか?
A. はい、高さ制限のある機械式駐車場では配置図に高さ制限を記入する必要があります。
Q. 車庫証明は申請から何日で取得できますか?
A. 一般的に申請受付から3〜7日後に交付されます。繁忙期は日数がかかる場合があります。
Q1. 軽自動車でも車庫証明は必要ですか?
都道府県庁所在地・人口10万人以上の市町村・都心部30km圏内の地域では、軽自動車でも車庫証明(保管場所届出)が必要です。
Q2. 引越し後いつまでに車庫証明を取得すればよいですか?
住所変更から15日以内です。期限を過ぎると車庫法違反となりますので速やかに手続きを行いましょう。
Q3. 管理会社が承諾証明書の作成を断ることはありますか?
駐車場の利用契約がない場合や、駐車スペースが確認できない場合は断られることがあります。入居時の駐車場契約状況を確認しておきましょう。
Q4. 自宅から2km以上離れた駐車場は使えますか?
車庫証明の取得条件(直線距離2km以内)を満たさないため、その駐車場では車庫証明が取得できません。別の駐車場を探す必要があります。
Q. 賃貸で車庫証明を取るとき、必ず大家さんの承諾証明書が必要ですか?
必ずしも必要ではありません。警視庁の案内では、他人の土地・建築物を保管場所とする場合の使用権原を示す書面として、保管場所使用承諾証明書のほかに「駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)」が挙げられています。契約書に保管場所の所在地・使用者・使用期間・貸主などが揃っていれば、そのまま使える可能性があります。まず手元の契約書を確認してください。
Q. 車庫証明の手数料は今いくらですか?
東京都の場合、窓口での申請が2,400円、電子申請が2,300円です(2025年4月1日改定)。保管場所届出は手数料不要、証明書の再交付は600円です。手数料は都道府県の条例で定められているため額は一律ではありません。引越し先の都道府県警のサイトで確認してください。
