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COLUMN

家賃の値上げはいつ認められる?正当な理由・通知後の対処法・貸主側の進め方

家賃の値上げが認められる正当な理由、通知された入居者の対処法、貸主・管理会社が準備すべき根拠資料を解説。借地借家法32条に沿って整理します。

最終更新: 約8分で読めます

家賃の値上げは、貸主が自由に決められるものではありません。物価、税負担、建物価格、近隣相場などの変化により、現行賃料が不相当になった場合に、貸主は増額を請求できます。一方で、借主にも減額を求める権利があります。

重要なのは、家賃値上げを「お願い」「通知」「強制」のどれとして扱うかです。法律上は、借地借家法32条に基づく賃料増減請求の問題であり、最終的には合意または司法判断によって適正額が決まります。

この記事では、家賃値上げが認められやすい理由、不当と見られやすいケース、入居者の対処法、貸主・管理会社が紛争を避けるための進め方を整理します。

家賃は何で決まるのか

家賃は、貸主の希望額だけで決まりません。市場で借り手がつくか、周辺の類似物件と比べて妥当か、建物の状態や設備が賃料に見合っているかによって決まります。

要素 家賃への影響 確認資料の例
立地 駅距離、生活利便性、学区、再開発 周辺募集事例、成約事例
建物 築年数、構造、耐震性、管理状態 建物診断、修繕履歴
設備 エアコン、給湯器、宅配ボックス、ネット 設備更新記録
費用 固定資産税、保険料、管理費、修繕費 納税通知、修繕見積
市況 物価、需給、競合物件 ポータル掲載、管理会社査定

不動産鑑定の考え方では、積算法や賃貸事例比較法などが使われます。一般の賃貸住宅では、近隣の類似物件との比較が実務上の出発点になることが多いです。

借地借家法32条が定める増減請求の考え方

借地借家法32条は、建物の借賃が次のような事情により不相当となったとき、当事者が将来に向かって賃料の増額または減額を請求できると定めています。

  • 土地・建物に対する租税その他の負担の増減
  • 土地・建物価格の上昇または低下
  • その他の経済事情の変動
  • 近傍同種の建物の借賃との比較

つまり、値上げが認められるかどうかは、「貸主が上げたいから」ではなく、「現行賃料が客観的に不相当になっているか」で判断されます。また、一定期間は賃料を増額しない特約がある場合は、その特約が優先されます。

値上げが認められやすいケース

周辺相場が明確に上昇している

同じ駅徒歩圏、同じ間取り、同じ築年数帯の物件と比べて、現行賃料が明らかに低い場合、相場に近づける値上げは合理性を持ちやすくなります。ただし、募集賃料は成約賃料より高めに出ることがあるため、単にポータルサイトの高い事例だけを集めるのは不十分です。

税負担や維持費が増えている

固定資産税、都市計画税、火災保険料、管理委託費、修繕費が上がり、建物維持のために賃料調整が必要な場合もあります。貸主側は、負担増の事実と、提示する値上げ幅との関係を説明できるようにする必要があります。

設備更新や建物価値向上がある

共用部改修、防犯設備の追加、宅配ボックス設置、断熱改修、給湯設備更新などにより、入居者の利便性や建物価値が上がった場合、賃料改定の根拠になることがあります。もっとも、通常の維持修繕と価値向上投資は分けて説明するべきです。

不当と見られやすいケース

値上げの理由が曖昧、提示額が極端、説明が一方的な場合は、借主の納得を得にくくなります。

ケース 問題点
利益を増やしたいだけ 客観的な不相当性の説明にならない
貸主の投資失敗を補填したい 借主へ経営リスクを転嫁しているように見える
相場資料が偏っている 高額募集事例だけでは根拠が弱い
値上げ幅が急すぎる 合意形成が難しく、退去リスクが高まる
退去をほのめかす 紛争化しやすく信頼関係を損なう

家賃値上げの正当性は、理由と金額の両方で見られます。理由があっても、金額が過大であれば全額が妥当とは限りません。

入居者が通知を受けたときの対処法

入居者は、値上げ通知を受けてもすぐに結論を出す必要はありません。まずは記録と根拠確認を進めます。

1. 契約書を確認する

賃料改定条項、更新条項、普通借家か定期借家か、賃料据え置き特約の有無を確認します。定期借家契約の場合は、契約満了時の再契約条件として新賃料が提示されることがあるため、普通借家とは整理が異なります。

2. 値上げ理由を文書で求める

電話だけでやり取りすると、後で認識がずれます。理由、金額、適用開始日、根拠資料をメールまたは書面で依頼してください。

3. 周辺相場を調べる

同条件の物件を複数確認します。駅徒歩、築年数、面積、設備、階数、方角が近いものを選び、極端な高額事例や低額事例だけに偏らないようにします。

4. 代替案を考える

現行賃料維持、一部増額、段階増額、更新料調整、設備修繕とのセットなど、交渉案を複数持つと話し合いが進みやすくなります。

貸主・管理会社が準備すべき資料

貸主側が家賃改定を進める場合、入居者に納得してもらえる説明が必要です。管理会社は、次の資料をそろえてから案内するほうが、紛争を防ぎやすくなります。

資料 目的
周辺類似物件の賃料一覧 相場との乖離を示す
固定資産税・保険料・管理費の推移 負担増を示す
修繕履歴・今後の修繕計画 建物維持の必要性を示す
現行賃料の履歴 長期据え置きの状況を示す
改定案の比較表 一括増額・段階増額の選択肢を示す

伝え方も重要です。「決まりました」ではなく、「この根拠に基づき改定を協議したい」という姿勢で進めるべきです。

合意できない場合に起きること

増額について協議が調わない場合、借主は裁判が確定するまでは相当と認める額を支払えば足りるとされています。ただし、後に増額が正当と判断されれば、不足額と利息の支払いが必要になる場合があります。

このため、入居者側は従来賃料を支払い続け、支払記録を残すことが重要です。貸主側は、滞納と賃料額の争いを混同せず、感情的な督促や退去要求に進まないよう注意が必要です。

家賃改定は「退去リスク」も含めて判断する

貸主にとって、家賃を上げられれば収益は増えます。しかし、値上げによって優良入居者が退去すれば、空室期間、原状回復費、広告費、仲介手数料が発生します。月額数千円から1万円の増額が、結果として年間収支を悪化させることもあります。

家賃改定は、単月の賃料だけでなく、入居継続率、募集競争力、長期修繕計画と合わせて見るべきです。特に滞納がなく、丁寧に住んでいる長期入居者の場合は、満額改定にこだわらず段階的な調整を検討する価値があります。

INA&Associatesの考え方

家賃改定は、貸主と入居者の信頼関係が表れやすいテーマです。正当な理由がある値上げでも、説明が不足すれば不信につながります。一方、入居者側も、根拠を確認せずに拒否するだけでは合意形成が難しくなります。

私たちは、賃料改定を「勝ち負け」ではなく「建物を維持し、安心して住み続けるための条件調整」として扱うことを重視しています。長期的な視点で、貸主・入居者・管理会社が納得できる落としどころを探ることが、安定した賃貸経営につながります。

よくある質問

Q. 家賃値上げに上限はありますか?

法令上、何%までという一律の上限はありません。ただし、周辺相場や経済事情と比べて不相当な金額は認められにくくなります。理由と金額の妥当性が重要です。

Q. 値上げを拒否したら契約更新できませんか?

普通借家契約では、更新拒絶には正当事由が必要です。値上げに同意しないことだけで直ちに更新できないとは限りません。ただし、個別事情により異なるため、争いが大きい場合は専門家に相談してください。

Q. 家賃を下げてもらう請求もできますか?

できます。借地借家法32条は増額だけでなく減額請求も認めています。周辺相場の下落、設備劣化、建物価値の低下などが根拠になり得ます。

Q. 貸主はどのくらい前に通知すべきですか?

法律上の一律期間だけでなく、契約書の定めと実務上の十分な協議期間が重要です。更新直前の一方的な通知はトラブルになりやすいため、早めに根拠資料とともに案内することが望まれます。

参考・引用

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者