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中古マンションに消費税はかかるのか?売主の属性で変わる税務の仕組みを解説

中古マンション購入で消費税がかかるかは売主が個人か事業者かで決まります。住宅ローン控除への影響・売主の見分け方・仲介手数料の課税まで解説します。

最終更新: 約3分で読めます

中古マンションの購入を検討する際、「消費税がかからない」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。実際には、売主が個人か事業者かによって消費税の扱いが異なります。本記事では中古マンション購入における消費税の仕組みと、住宅ローン控除への影響を解説します。

中古マンションに消費税がかからない条件とは?

消費税は事業者が提供する財やサービスに課される税です。中古マンションの売主が個人(非事業者)の場合は課税事業者に該当しないため、消費税が発生しません。一方、不動産会社などの事業者が売主の場合は建物部分に消費税(10%)がかかります(土地は非課税)。

中古マンションの大半は個人売主

不動産会社の仲介で取引される中古マンションの8割以上は個人売主です。仲介サイトや不動産会社経由でも、取引様態が「媒介」「仲介」と表示されていれば個人売主の可能性が高く、消費税は発生しません。ただし仲介手数料(売買代金の3%+6万円が上限)には消費税がかかります。

消費税がかかる場合とかからない場合のメリット・デメリットとは?

非課税(個人売主)のメリット:購入コストを削減できる

例えば2,500万円の中古マンションで事業者売主なら約250万円の消費税が発生します(土地除く計算は複雑ですが概算)。個人売主なら消費税ゼロのため、トータルの購入コストを大幅に抑えられます。

非課税のデメリット:住宅ローン控除の上限が半減する

消費税がかからない物件では住宅ローン控除の年間最大控除額が40万円から20万円に引き下がります(10年間の最大控除額:400万円→200万円)。消費税10%が適用される物件では控除期間が13年に延長されるメリットもあります。ローン控除額を重視するなら、消費税込みの事業者売主物件の方が有利なケースもあります。

売主が個人か事業者かを見分ける方法は?

不動産ポータルサイトの物件情報には「取引態様」が記載されています:

  • 「売主」:不動産会社(事業者)が売主→消費税あり
  • 「媒介」「仲介」「一般」:個人売主の可能性が高い→消費税なし

ポータルサイトでは確実に判断できないため、実際に不動産会社に問い合わせて売主の属性を確認することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 中古マンションの土地部分にも消費税はかかりますか?

土地は課税対象外のため、売主が事業者であっても土地代には消費税がかかりません。消費税は建物部分のみに課されます。

Q. 個人売主から買っても仲介手数料に消費税はかかりますか?

はい、かかります。仲介をした不動産会社(事業者)へのサービス対価として消費税が発生します。

Q. 住宅ローン控除の控除額が多い方がいいなら事業者売主物件の方がいいですか?

一概には言えません。消費税分の支払いが増えても、13年間の控除でその分を取り戻せるかどうかはローン残高・税率・物件価格によって異なります。ファイナンシャルプランナーへの相談をおすすめします。

Q. 建物本体の価格を知るにはどうすればいいですか?

売主が事業者の場合、売買価格に消費税が含まれているため「消費税額÷10%」で建物本体価格を逆算できます。個人売主の場合は消費税が含まれないため逆算は行えません。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者