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賃貸トラブルを簡易裁判所で解決する方法|少額訴訟の費用・手続き・注意点を解説

家賃滞納・敷金返還など賃貸トラブルに活用できる少額訴訟を解説。簡易裁判所への申立費用、弁護士費用の節約法、通常訴訟への移行リスクまで不動産オーナー向けに解説。

最終更新: 約3分で読めます

アパート・マンション経営において、家賃滞納や敷金返還をめぐるトラブルは避けられないリスクです。60万円以下の金銭トラブルであれば、簡易裁判所の少額訴訟が費用・時間ともに最もコスト効率の高い解決手段です。本記事では、賃貸オーナーが知るべき少額訴訟の手続きと費用を解説します。

簡易裁判所とはどのような場所か?

簡易裁判所は請求額140万円以下の民事事件を扱う裁判所で、一般の裁判所より迅速・低コストで解決できる仕組みが整っています。1人の判事による審理、調停制度の併設、初心者向けの定型訴状など、利用しやすい体制が特徴です。

少額訴訟は原則60万円以下の金銭トラブルに適用でき、1回の期日で判決が出ます。

賃貸で起きやすいトラブルとは?

家賃滞納

不動産経営で最も多いトラブルです。数ヶ月の滞納が続くと家賃収入が大幅に減少し、ローン返済にも支障が出ます。早期に内容証明郵便などで催告し、解決しない場合は少額訴訟を検討します。

敷金の返還

退去時の原状回復費用負担をめぐる紛争は非常に多いです。借主の故意・過失による損傷と経年劣化の区別が争点になります。国土交通省のガイドラインを基準に主張することが重要です。

簡易裁判所で訴訟する際にかかる費用は?

費用項目金額目安
収入印紙(申立手数料)訴額10万円ごとに1,000円(例:15万円→2,000円)
予納郵券代3,000〜5,000円
弁護士相談料30分〜1時間で5,000円が相場(無料相談も活用可)

少額訴訟全体でかかる実費は数千〜1万円程度で、回収できる金額に対して費用対効果が高いのが特長です。

費用を抑えるための3つの方法とは?

無料法律相談を活用する

弁護士会・法テラス・区市町村の無料相談窓口を活用することで、初期の相談料ゼロで進められます。正式依頼時に相談料が免除される事務所もありますので、事前に確認しましょう。

書類を自分で作成する

裁判所に問い合わせれば訴状の書き方を丁寧に教えてもらえます。書類作成を自力で行うことで弁護士・司法書士への依頼費用を削減できます。

通常訴訟への移行を避ける

通常訴訟に移行すると弁護士費用が急増し、費用倒れになるリスクが高まります。被告が異議を申立てた場合に移行するため、事前に相手方との交渉で解決できないか検討しましょう。

よくある質問(FAQ)

少額訴訟で請求できる上限はいくらですか?

60万円以下の金銭請求に限られます。60万円を超える場合は通常の民事訴訟または支払督促を利用します。

少額訴訟で勝訴しても相手が払わない場合はどうなりますか?

判決に基づき強制執行の申立てが可能です。相手方の銀行口座や給与を差し押さえることができます。

弁護士なしで少額訴訟を起こせますか?

可能です。裁判所には定型訴状が用意されており、書き方の案内も受けられます。ただし相手方が弁護士を立てた場合は弁護士への依頼を検討することを推奨します。

少額訴訟は年に何回まで起こせますか?

同一の簡易裁判所で年間10回まで利用可能です。頻繁なトラブルには通常訴訟や内容証明郵便による督促を組み合わせた対策が効果的です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者