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家賃滞納はなぜ起こるのか?原因・対処法・賃貸オーナーが取るべきリスク対策

家賃滞納の主な原因と大家が取るべき具体的な対処法を解説。保証会社の活用・督促手順・裁判対応まで、賃貸経営リスク管理の実践ガイド。

最終更新: 約4分で読めます

不動産を経営している方にとって、入居者が支払う家賃が収入源の根幹です。しかし、多くの大家さんを悩ませているのが家賃の滞納問題です。払い忘れですぐ支払ってもらえる場合は問題ありませんが、滞納が長期化・頻発する場合は対処が必要です。今回は家賃滞納の原因・対処法と、未然に防ぐためのリスク対策を解説します。

家賃滞納が起こる主な理由とは?

入居者が家賃を滞納する背景にはさまざまな事情があります。オーナーとして状況を正確に把握することが最初のステップです。

収入の減少・金銭的余裕のなさ

残業減少や産前産後休暇、業績悪化による給与低下など収入が下がったことで支払えなくなるケースが最も多いです。収入水準が恒常的に低下している場合は、今後も滞納が繰り返される可能性があります。

支払いの忘れ・特殊事情

支払日に旅行中だったり急な病気で対応できなかった場合は、支払う意思と資金はあるため、連絡次第ですぐに入金されることがほとんどです。

保証会社による心理的安心感

保証会社を利用している物件では、滞納しても保証会社が立て替えてくれるという安心感から気が緩んで滞納するケースが増えています。滞納分は最終的に入居者に請求されますが、即時の危機感が薄れやすい点に注意が必要です。

家賃滞納者への対処手順はどうすればいい?

本人への催促・督促状の送付

滞納が判明したら、まず電話か訪問で本人に催促します。いつまでに支払えるか確認し、具体的な期日を設定して待ちます。連絡が取れない場合は、家賃未払いと振込先・滞納金額を記載した督促状をポストに入れるか郵送します。

保証人への連絡・内容証明郵便の送付

催促・督促状送付から1〜2ヶ月以上滞納が続く場合は、保証人へ連絡します。さらに改善されない場合は内容証明郵便で催告状を送付します。これにより6ヶ月間の時効カウントを止められ、その間に裁判を行えば時効を10年に延長できます。

最終手段としての裁判・強制退去

3ヶ月以上の滞納で大家の主張が認められれば、裁判の結果は早ければ2週間程度で出ます。起訴が遅れると滞納額が増加するため、早期判断と実行が重要です。強制退去の費用は数十万〜数百万円かかるため、全額回収できないリスクも見込んでおく必要があります。

家賃滞納リスクを未然に防ぐための対策とは?

保証会社の活用

リスクヘッジとして最も有効なのが保証会社の利用です。万が一の滞納時に確実に家賃を回収できる点が大きなメリットですが、保証範囲や審査条件は会社によって異なるため、事前に内容を確認しましょう。

入居審査での保証人の経済状況確認

入居者本人に支払い能力がなくても保証人に支払い能力があれば回収できます。入居審査の段階で保証人の収入・経済状況をしっかり確認しておくことが、滞納リスク低減の基本です。

よくある質問(FAQ)

家賃滞納の法的時効は何年ですか?

家賃滞納の消滅時効は5年です。ただし内容証明郵便による催告で6ヶ月間停止でき、その間に裁判を起こせば時効を10年に延長できます。

保証人がいない場合はどうすればよいですか?

保証会社と契約することで保証人の代替とすることが可能です。管理会社が提携する保証会社を利用するのが一般的です。

3ヶ月の滞納で強制退去は可能ですか?

3ヶ月以上の継続的な滞納は信頼関係の破綻として認められることが多く、裁判で勝訴した場合に強制退去の執行が可能です。ただし実際の執行には数ヶ月かかります。

滞納者との交渉に管理会社を使うべきですか?

専門的な知識とノウハウが必要なため、管理会社に委託するのが一般的です。特に裁判や法的手続きが絡む場合は専門家(弁護士)との連携が不可欠です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
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  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者