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親が亡くなった後の不動産相続とは?名義変更しないリスクと手続きの流れ

相続登記の義務化で名義変更を放置するリスクが高まっています。罰則・権利関係の複雑化・担保利用不可など4つのリスクと相続手続きの流れを専門家が解説。

最終更新: 約3分で読めます

親が亡くなった後、土地や建物の名義変更をせずに放置しているケースは少なくありません。しかし2021年4月に相続登記の義務化が決定し、正当な理由なく放置すると10万円以下の罰金が科されるリスクがあります。本記事では、名義変更しないことの具体的なリスクと、スムーズに相続を進めるための手続きの流れを解説します。

親が亡くなった後の不動産はどうなるのか?

親が亡くなった後の不動産は相続財産となり、相続人が受け継ぎます。名義変更しないままだと不動産の売却・賃貸・担保設定がすべてできなくなります。法改正により、相続発生を知った日から3年以内の登記が義務化されました。

不動産の名義変更をしないリスクとは?

① 罰則が科せられる

相続発生を知った日から3年以内に登記しない場合、10万円以下の罰金の対象となります。申請が困難な場合は、相続人申告登記制度を活用してください。

② 権利関係が複雑になる

登記しないまま次の相続が発生すると、権利者が誰かわかりにくくなります。2世代・3世代にわたる未登記状態は、相続時に膨大な書類が必要になります。

③ 次世代に迷惑をかける

未登記のまま自分が亡くなると、子が2世代分の登記手続きを同時に行う必要があります。必要書類も大幅に増加し、負担が倍増します。

④ 担保に設定できない

金融機関は登記簿上の所有者しか担保設定できません。名義変更が済んでいない不動産は、融資の担保として利用できないため資産活用が制限されます。

親名義の不動産を相続する流れとは?

ステップ1:相続財産と相続人の確認

不動産のほか預貯金・株式・負債も含めて相続財産を把握します。遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

ステップ2:遺産分割協議

相続人が複数いる場合、分割方法(換価・代償・共有)を協議で決定します。協議書にまとめることで法的効力が生まれます。

ステップ3:名義変更(相続登記)

法務局で登記申請を行います。必要書類は、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票、故人の戸籍謄本、固定資産税評価証明書などです。正確な手続きのために司法書士への依頼が一般的です。

ステップ4:相続税の申告と納税

相続税の申告期限は被相続人死亡日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると加算税・延滞税が発生します。税理士への早期相談を推奨します。

よくある質問(FAQ)

Q. 相続登記の義務化はいつからですか?

2024年4月1日から義務化が施行されています。過去の未登記不動産にも適用されます。

Q. 3年以内に登記できない場合はどうすればいいですか?

相続人申告登記制度を利用することで義務を一時的に履行したとみなされます。詳しくは法務局にご相談ください。

Q. 相続税が発生しない場合でも登記は必要ですか?

はい。相続税と相続登記は別の手続きです。課税対象にならなくても、登記義務は適用されます。

Q. 相続登記を自分で行うことはできますか?

可能ですが、必要書類が多く複雑です。ミスを防ぐためにも司法書士への依頼をおすすめします。費用相場は5〜10万円程度です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者