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COLUMN

敷引きとは?西日本の賃貸慣習を解説|保証金との関係・相場・敷金との違い

西日本エリア特有の賃貸慣習「敷引き」の意味、保証金との関係、敷金との違い、相場(家賃の約1.6か月分)、回避方法、法的有効性をわかりやすく解説。

最終更新: 約2分で読めます

「敷引き」は西日本エリア特有の賃貸慣習で、東日本の方にはなじみの薄い用語です。保証金から一定額を差し引いて返金する仕組みで、敷金とは異なるルールがあります。本記事では敷引きの意味・相場・回避方法を解説します。

敷引き(しきびき)とは何か?

敷引きとは、退去時に保証金から一定額を差し引いた上で残額を返金する西日本特有の賃貸慣習です。保証金は入居者が大家に支払う預り金で、家賃の2か月分が一般的です。

例えば家賃7万円・保証金3か月分・敷引き1か月分の場合、退去時の返金額は21万円−7万円=14万円です。

敷引きと敷金の違いとは?

東日本で一般的な敷金は修繕費を差し引いた残額が返金されるのに対し、敷引きは修繕の有無に関わらず一定額が差し引かれます。首都圏の敷金相場は1〜2か月分です。

敷引きの相場はどのくらい?

SUUMOの調査データによると、保証金の相場は家賃の約1.8か月分、敷引きは約1.6か月分です。ただし、敷引きが高い物件は更新料がかからなかったり、家賃が安く設定されている場合もあるため、トータルコストで比較することが重要です。

敷引きを払わずに済む方法は?

  • ゼロゼロ物件を選ぶ:保証金・敷引きのない物件。ただし違約金や高めの家賃設定に注意
  • 賃貸契約書を確認する:特記事項に「敷引き」の記載がないかチェック

敷引きは違法ではないのか?

敷引きは法的には有効とされていますが、消費者契約法第10条に抵触する可能性があり、「信義則に反し消費者の利益を一方的に害する」と判断されれば無効になることもあります。

よくある質問(FAQ)

Q. 敷引きは交渉で減額できますか?

賃貸借契約締結前であれば交渉は可能です。ただし、大家や不動産会社の判断によります。

Q. 敷引きがある物件は避けるべきですか?

一概には言えません。敷引きがある代わりに更新料がない、家賃が安いなどのメリットがある場合もあります。総合的なコスト比較が重要です。

Q. 大家として敷引き特約を設ける際の注意点は?

敷引き額が高すぎると入居希望者から避けられたり、訴訟に発展するリスクがあります。相場に合った適正な額を設定し、契約書に明記しましょう。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
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  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者