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賃貸物件の退去勧告と立退き対応|管理会社が知るべき法的要件と実務ポイント

賃貸物件の退去勧告の法的要件と正当事由、立退き料の発生条件を解説。管理会社・大家が知るべき借地借家法のポイントと実務対応。相談はINAへ。

最終更新: 約2分で読めます

賃貸管理の現場では、家賃滞納や騒音トラブルなどにより退去勧告が必要になるケースがあります。しかし退去勧告には法的な制約があり、手順を誤ると管理会社側が不利益を被る可能性があります。ここでは、管理のプロとして知っておくべき退去勧告の法的要件と実務対応を解説します。

退去勧告が必要となるケースとは?

退去勧告の主な理由は以下の通りです。

  • 家賃の長期滞納:管理会社への連絡もなく滞納が続くケース
  • 騒音トラブル:近隣への迷惑行為が改善されないケース
  • 契約違反:ペット禁止物件でのペット飼育、無断転貸など

退去勧告の法的効力はどこまであるのか?

重要なポイントとして、退去勧告自体に法的な強制力はありません。普通借家契約の場合、入居者に明らかな規約違反がなければ退去に応じる義務はなく、自動更新が基本です。

ただし、定期借家契約の場合は期限到来で退去義務が生じます。管理の現場では、契約形態の確認が最優先です。

立退きを求める際の正当事由と手続きとは?

正当事由として認められるケース

  • 建物の老朽化による建替え:耐震性に問題がある場合など。立退き料が発生する可能性あり
  • 大家の自己使用:遠方からの帰還時など。立退き料の請求が可能
  • 入居者の契約違反:ペット飼育禁止違反、長期滞納など。立退き料は原則不要

手続きの流れ

借地借家法第26条により、立退きの半年〜1年前に立退き請求書を送付する必要があります。請求書には退去理由、時期、立退き料の有無を明記します。

よくある質問(FAQ)

Q. 家賃滞納何ヶ月で退去を求められますか?

一般的に3ヶ月以上の滞納で信頼関係の破壊が認められ、契約解除の正当事由となります。

Q. 立退き料の相場はどのくらいですか?

家賃の6〜12ヶ月分が目安ですが、個々の事情や交渉によって変動します。

Q. 入居者が退去に応じない場合は?

裁判所に明渡し訴訟を提起することになります。弁護士に相談の上、適切な法的手続きを進めてください。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
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