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COLUMN

敷金返還請求権とは?借主を守る法的権利と口頭・内容証明・少額訴訟の手順

敷金返還請求権の根拠・時効・満額返還されるケースを解説。口頭請求から内容証明・少額訴訟まで、段階的な請求手順を不動産法務の観点から詳述します。

最終更新: 約3分で読めます

賃貸管理に携わる実務者にとって、敷金返還トラブルは最も頻発するクレームの一つです。借主には敷金返還請求権が法的に認められており、正当な理由なく返還を拒否することはできません。本記事では、その法的根拠から具体的な請求手順までを解説します。

敷金返還請求権とは何か?法的根拠と定義

敷金返還請求権とは、借主(賃借人)が貸主(賃貸人)に対して敷金の返還を請求できる権利です。2020年の民法改正(第622条の2)により明文化され、退去後の原状回復完了後に返還義務が生じることが条文上も明確になりました。

  • 請求権発生時期:物件明け渡しの翌日から
  • 一般的な返還期間:退去後30〜45日程度
  • 時効:明け渡しから5年間(民法の消滅時効)

敷金が全額返還されるケース・されないケース

区分負担者
通常損耗・経年劣化貸主負担壁紙の日焼け、畳の自然な摩耗
借主の過失・故意借主負担(敷金から控除)タバコによる黄ばみ、ペットによる傷
災害・不可抗力貸主負担地震・水害による損傷

入居前の状態記録(チェックシート・写真)を徹底することで、退去時の「借主過失」認定のトラブルを防止できます。

敷金返還請求の3つのステップ

ステップ1:口頭での請求

まずは口頭で返還請求の意思を伝えます。これにより貸主は当事者として認識することになります。管理会社が間に入る場合でも、貸主本人への働きかけが重要です。

ステップ2:内容証明郵便による書面請求

口頭で応じない場合は内容証明郵便を送付します。「いつ・誰が・何を要求したか」を郵便局が証明するため、法的手続きへ移行する強い意志を示す最終通告となります。弁護士・認定司法書士への依頼も可能ですが、自作も可能です。

ステップ3:少額訴訟

それでも返還されない場合は少額訴訟を活用します。60万円以下の金銭請求に使え、原則1回の期日で審理が終了します。費用は概ね1万円前後で、勝訴すれば相手方に費用を負担させることも可能です。

よくある質問(FAQ)

敷金返還請求権の時効は何年ですか?

明け渡しから5年です。ただし時効前に請求権を行使すれば、そこから6か月間は時効が完成しません。早めに行動することが重要です。

退去から数年経っても敷金は返ってきますか?

5年以内であれば法的には請求可能ですが、時間が経つほど立証が難しくなり交渉も困難になります。退去後早期に行動することを推奨します。

少額訴訟を起こすのにどのくらいの費用がかかりますか?

裁判費用(手数料・予納郵券)など合計で概ね5,000円〜1万円程度です(相手方が法人の場合は資格証明書取得費が追加で必要)。勝訴した場合は相手方に負担させることができます。

管理会社が入っている場合、請求先はどこですか?

敷金の返還義務者は貸主(オーナー)です。管理会社は仲介者に過ぎないため、最終的には貸主本人に請求することになります。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者