マイホームを購入してもその後の転勤・介護・長期出張などで住まなくなるケースがあります。空き家のまま放置するよりも、他人に貸し出して賃貸収入を得ることが資産活用の基本です。今回は、住まなくなった家を貸す流れ・必要な手続き・管理委託の選び方を解説します。
住まなくなった家を貸す時の流れとは?
不動産管理会社への相談
まず不動産管理会社に相談し、貸し出しの条件や希望を伝えます。地域密着型から大手まで複数社を比較できる一括相談サービスの活用が効率的です。
必要書類の準備と条件設定
基本的な必要書類は以下の通りです。
- 家の間取り図・土地登記簿謄本・建物登記簿謄本
- 本人確認書類・印鑑・自宅の鍵
設定すべき条件は、賃料・管理費・更新料・敷金・礼金・火災保険の加入要否です。これらは不動産会社と相談しながら市場相場に合わせて決めるのが賢明です。
入居者募集・審査・賃貸契約
管理会社がポータルサイトやチラシで入居者を募集し、申込者の審査後に賃貸借契約を結びます。入居者審査は大家自身が判断し、管理会社が通知を行うのが一般的な流れです。
家を貸している間の管理はどうするのか?
賃貸経営は契約後も多くの管理業務が発生します。主な管理業務は以下の3つです。
入退去管理・トラブル対応
家賃滞納・クレーム対応などは専門知識が必要なため、ほとんどの場合は管理会社に委託するのが合理的です。
物件管理(清掃・修繕・設備メンテナンス)
管理会社に委託できますが、設備周辺や近隣住民に関わるトラブルは大家が直接対応するケースもあります。
確定申告・税金管理
家賃収入は不動産所得として申告が必要です。「賃貸不動産経営管理士」が在籍する管理会社に委託すると安心です。
管理会社選びのポイントとは?
管理会社によってサービス範囲・手数料・委託料が異なります。以下の点を確認しましょう。
- 賃料支払保証サービス:滞納時でも一定の賃料収入が保証される
- メンテナンスフリーサービス:設備修理・交換費用の補助
- 管理委託料の相場(賃料の5〜10%程度が一般的)
よくある質問(FAQ)
住宅ローン返済中の家を貸すことはできますか?
原則として居住用として借りたローンのある物件を賃貸に出すには金融機関への相談・承認が必要です。無断で賃貸にすると契約違反となる場合があります。転勤など一時的な事情であれば認められることがあります。
定期借家契約と普通借家契約はどちらがいいですか?
いつか戻る予定がある場合は定期借家契約(期間満了で確実に返却される)が安心です。普通借家契約は更新が繰り返せますが、オーナー都合での退去要求が難しい場合があります。
管理委託料はどのくらいかかりますか?
一般的に月額賃料の5〜10%が相場です。サービス範囲が広いほど委託料が高くなりますが、自己管理の手間と比べてコスト対効果を判断しましょう。
空き家のまま放置するとどうなりますか?
固定資産税・都市計画税は発生し続け、建物の劣化も進みます。「特定空き家」に指定されると固定資産税の軽減措置が外れる可能性もあります。早めの活用が資産保全の観点から重要です。