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COLUMN

田舎の不要な土地を処分する方法とは?相続土地の活用・売却・放棄を徹底解説

相続した田舎の土地を処分する方法を徹底解説。売却・寄付・相続放棄・空き家バンク活用など、固定資産税の負担を軽減する具体策をご紹介します。

最終更新: 約3分で読めます

両親から田舎の土地を相続したものの、活用方法がわからず処分を検討するケースは少なくありません。放置すると固定資産税が積み重なり、管理コストも増大します。本記事では、相続した不要な田舎の土地を処分する具体的な方法を網羅的に解説します。

なぜ不要な土地を放置してはいけないのか?

不要な土地の放置は、所有者にとってデメリットしかありません。固定資産税の継続負担、管理費用の発生、倒壊リスクによる損害賠償の可能性など、時間が経つほど問題が深刻化します。

固定資産税を払い続ける必要がある

不動産は使用していなくても毎年固定資産税が発生します。田舎の土地は評価額が低く税額は高くないかもしれませんが、長期間積み重なると大きな負担になります。空き地の場合は住宅用地の特例が適用されないため、注意が必要です。

管理の手間と費用が発生する

適切な管理には木の剪定や雑草の刈り取りが必要です。遠方に住んでいる場合は業者への委託費用も発生します。建物が残っている場合、電気・水道の基本料金も継続して支払う必要があります。

倒壊や崖崩れの危険性もある

崖地や斜面にある土地は、崖崩れによる損害が発生した場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。空き家の倒壊によるけが人発生リスクも見逃せません。

田舎の土地を処分する具体的な方法とは?

土地の処分には複数の選択肢があり、状況に応じた方法を選ぶことが重要です。以下に主な処分方法をまとめます。

相続放棄

相続手続き前であれば、相続そのものを放棄できます。ただし、不要な土地だけでなく全ての相続財産を放棄する必要がある点に注意してください。相続を知ってから3か月以内に手続きを行い、所有権は他の相続人または国に帰属します。

売却

田舎の土地は買い手が見つかりにくいですが、隣接する土地の所有者に声をかける方法が有効です。不動産業者と媒介契約を結んで交渉を進めるのが確実でしょう。

空き家バンクへの登録

地方自治体が運営する空き家バンクは、売れ残った土地のマッチングに活用できます。登録は無料で、自治体提携の不動産業者と契約を結べるため、効率的な処分が期待できます。

寄付・譲渡

自治体への寄付や、個人・法人への譲渡も選択肢です。寄付ではお金は得られませんが、維持コストから解放されます。譲渡の場合は贈与税・印紙税・登録免許税などのコスト負担について事前に取り決めておきましょう。

土地を貸し出す

土地を貸し出せば維持管理コストを軽減しつつ、安定した収入が見込めます。手放したい場合は普通借地権を選ぶと半永久的に土地が戻らないため、実質的な処分が可能です。貸出前には相場を専門家に確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 田舎の土地の固定資産税はどれくらいかかる?

評価額によりますが、年間数千円〜数万円が一般的です。ただし空き地の場合は住宅用地の減額特例が適用されないため、建物付きより割高になることがあります。

Q. 相続放棄すると他の財産も放棄しなければならない?

はい。相続放棄は全ての相続財産が対象です。土地だけを放棄することはできません。

Q. 空き家バンクの登録に費用はかかる?

登録自体は無料です。自治体が運営しているため、利益目的ではなく効率的なマッチングが期待できます。

Q. 土地を誰にも売れない場合の最終手段は?

自治体への寄付が最終手段です。売却活動を十分行った上で、買い手が見つからない場合に検討しましょう。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者