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賃貸の電球交換は大家・入居者どちらの負担か|管理担当者が知るべき設備と消耗品の基本ルール

賃貸物件の電球交換を大家と入居者どちらが負担するかを解説。室内は入居者・共用部は管理会社の基本ルールから退去時の扱いまで、管理担当者として正確に説明するための実務知識をまとめました。

最終更新: 約3分で読めます

賃貸管理の現場で頻繁に発生するのが「電球が切れた・誰が交換するのか」という問い合わせです。この一見シンプルな問題には、設備故障・消耗品・原状回復など複数の法的概念が絡んでいます。管理担当者がこの基準を正確に理解・説明できることは、入居者対応の品質を高め、オーナーとの信頼関係を守る重要なスキルです。

賃貸物件の電球交換は誰の責任か?

結論として、室内の電球・蛍光灯は消耗品に該当するため、入居者が交換する義務があります。一方、共用部(廊下・階段・エントランス等)の電球は大家・管理会社が対応します。管理担当者はこの基本ルールを明確に伝えられることが重要です。

設備の故障は大家・消耗品の交換は入居者

照明器具そのものが故障した場合(設備の不具合)は大家・管理会社が修繕義務を負います。しかし器具は正常でも電球が切れた場合は消耗品の問題として入居者が対応します。電球の相場目安:白熱球200〜300円、蛍光灯型1,000〜3,000円、LED電球2,000〜6,000円。交換時は対応ワット数の確認が必須です。

共用部・室外は管理会社の対応範囲

エントランス・廊下・階段・エレベーターなどの共用部の照明は大家・管理会社が交換義務を負います。ただし、バルコニーや専用庭などの専用部分の照明は入居者負担となります。この区分を管理担当者は正確に把握し、問い合わせ時に即答できるようにしておきましょう。

退去時にはどう対応するか?

退去立会時に電球が切れているケースは実務でもよく発生します。正確な知識で対応することがトラブル防止につながります。

備え付け照明の電球は退去時に交換不要

電球・蛍光灯は消耗品であり、経年劣化として扱われます。退去時に切れていても入居者が交換する義務はなく、大家・管理会社が負担します。ダウンライトが点かなくても原状回復義務には原則含まれません。ただし、契約書に別途記載がある場合は確認が必要です。

入居者が後から設置した照明器具の扱い

入居者が独自に取り付けた照明器具は退去時に原則として持ち出す義務があります。次の入居者のために残したい場合は管理会社・大家に事前相談を促しましょう。承諾を得られれば設置のまま退去できます。

管理担当者が現場で磨くべき説明力

電球交換のルールはシンプルですが、入居者に正確かつ丁寧に伝えることが求められます。「室内は入居者、室外(共用部)は管理会社」という基本原則をわかりやすく説明できると、問い合わせ件数の削減にもつながります。また、入居時に契約書と合わせてこのルールを説明しておくことで、退去時のトラブルを未然に防げます。

よくある質問(FAQ)

Q. 入居したばかりで電球が切れた場合はどうすればよいですか?
A. 前の入居者による経年劣化の可能性が高く、大家・管理会社に相談してください。状況を確認した上で対応を判断します。
Q. 照明器具が古くて対応電球が市販されていない場合はどうなりますか?
A. 照明器具自体の交換が必要になります。この場合は設備の修繕として大家・管理会社が対応します。
Q. 退去時に電球代を請求してくる場合の対応は?
A. 経年劣化による消耗品の交換費用は原則オーナー負担です。契約書の内容を確認し、国土交通省のガイドラインに基づいて対応してください。
Q. 賃貸借契約書に「消耗品は入居者負担」と記載があれば有効ですか?
A. 通常の消耗品交換費用の入居者負担は認められますが、経年劣化分まで入居者に負担させる条項は無効になるケースがあります。
Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者