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家賃値上げの正当な理由と交渉のポイントとは?リスクと対策を解説

借地借家法に基づく家賃値上げの正当事由・交渉タイミング・リスク(退去・裁判)・成功のポイントを解説。賃貸オーナーが知るべき実務知識。

最終更新: 約3分で読めます

賃貸経営を続けていると、周辺相場の上昇・固定資産税の増加・物価高騰などを理由に家賃の見直しが必要になるケースがあります。本記事では、家賃値上げの法的根拠・正当事由・交渉手順・リスク対策を実務的に解説します。

家賃を値上げすることは法律上認められているか?

借地借家法第32条1項により、家賃の増額交渉は法的に認められています。ただし、正当な理由と入居者の合意が必要です。個人的な都合だけでの値上げは認められません。

値上げが認められる3つの正当事由

  • 物価の上昇:近隣類似物件の賃料が上昇している場合
  • 土地・建物の評価上昇:駅・商業施設の新設など環境変化により固定資産税が増加した場合
  • 周辺相場との乖離:同築年数・同規模物件の賃料相場と比較して著しく低い場合

値上げのベストタイミングはいつか?

契約更新のタイミングが最もリスクの低い値上げ交渉のタイミングです。ただし、自動更新となっている場合が多いため、更新期日の3〜6ヶ月前に通知し、交渉の場を設けましょう。オーナーが変わるタイミング(物件売買後)も、賃貸借契約の見直しとして交渉しやすい機会です。

家賃値上げのリスクとは?

入居者の退去・空室増加によるキャッシュフロー悪化

値上げにより入居者が退去すれば、次の入居者が決まるまで家賃収入はゼロです。空室期間の長期化はキャッシュフローを直撃するため、値上げ額は相場に見合った範囲に留めることが重要です。

調停・裁判に発展するリスク

値上げに合意しない入居者は、適正家賃を支払い続けることができます。裁判で値上げが決まるまでは元の賃料での支払いが継続し、裁判費用・時間を考えるとオーナーが損をするケースもあります。

家賃値上げ交渉を成功させるポイント

早めに書面で通知する

更新時期よりも早い段階で通知書を送付し、現行賃料・値上げ後賃料・値上げ理由を明記します。

根拠データを示して説明する

周辺物件の賃料データや固定資産税額の変化など、客観的な根拠を提示すると入居者に納得してもらいやすくなります。

入居者にもメリットを提供する

次回更新料の免除・無料Wi-Fi導入・防犯カメラ設置など、入居者にとってのメリットをセットで提案すると合意率が上がります。

よくある質問(FAQ)

Q. 入居者が値上げを拒否した場合はどうなりますか?

入居者は値上げに同意しない権利があります。話し合いで決着しない場合は家賃増額調停、さらに訴訟へと進む場合があります。判決が出るまでは元の賃料での支払いが継続します。

Q. 値上げ通知はどのくらい前に送ればいいですか?

明確な法的期限はありませんが、契約更新の3〜6ヶ月前に送付し、交渉期間を十分に確保するのが実務上の目安です。

Q. 値上げ通知書に記載すべき内容は?

物件所在地、現行賃料、改定後賃料、値上げ理由(根拠データを添付)の4点が必須です。

Q. 値上げ交渉で入居者に提供できるメリットには何がありますか?

更新料免除、無料インターネット導入、防犯カメラ設置、設備のアップグレード(エアコン新設など)が効果的な事例です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者