Skip to content
Real Estate Intelligence
INA NETWORK

固定資産税評価額とは?計算式・調べ方・売却相場への活用まで徹底解説

固定資産税評価額の計算式(評価額×1.4%)・調べ方3つ・戸建てとマンションの違い・売却相場への逆算方法を不動産投資家・オーナー向けに解説します。

約3分で読めます

不動産を保有していると毎年課税される固定資産税。その税額算出の基準となるのが固定資産税評価額です。購入価格・販売価格とは異なる概念であり、正確に理解することで税負担の把握と売却戦略の立案に活用できます。

固定資産税評価額とは何か?

固定資産税評価額とは、固定資産税の税額算出に使われる基準価格です。

固定資産税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 標準税率(1.4%)

標準税率は1.4%ですが、自治体によって異なる場合があります。正確な計算には各自治体の税率を確認してください。

評価額の決め方

  • 土地:毎年1月1日の公示価格の約70%が目安
  • 建物:再建築価格をベースに経年劣化を加味して算出。新築は建築費の約50〜60%、中古は経年劣化を反映して50〜70%が目安

評価額は各自治体の調査員が固定資産評価基準に基づき決定します。

固定資産税評価額の3つの調べ方

① 固定資産税課税明細書を確認する

毎年春に送付される固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書の「価格」欄に評価額が記載されています。

② 固定資産評価証明書を取得する

市区町村役場に申請書・本人確認書類・手数料を持参して取得できます。郵送申請も可能です。東京23区は各区の都税事務所で取得します。

③ 固定資産課税台帳を閲覧する

固定資産税の課税対象となる土地・建物の所有者・所在地・価格などを市区町村役場で閲覧できます。

同じ面積でも評価額が変わる場合とは?

構造・設備による差

建築コストが高いほど評価額も高くなります。木造よりRC造が高く、トイレ・キッチン・バスルームの品質や数も評価額に影響します。

戸建てとマンションの違い

マンションは土地に対する建物の割合が大きいため、同購入価格でも固定資産税が戸建てより高くなる傾向があります。不動産投資でマンションを保有する際は、固定資産税の比較も重要な判断要素です。

固定資産税評価額から売却相場を逆算する

固定資産税評価額は土地の売却相場を推定する際の参考にもなります。

推定実勢価格 = 固定資産税評価額 ÷ 0.7

例:評価額1,000万円 → 推定実勢価格 約1,429万円

これはあくまで目安であり、実際の売却価格は市場状況・物件個別要因に依存します。複数の査定を比較することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 固定資産税評価額は毎年変わりますか?
A. 土地の評価額は3年ごとの評価替えで見直されます。建物は経年劣化を反映して毎年下がっていくのが一般的です。
Q. 固定資産税の軽減措置はありますか?
A. 住宅用地の特例(200m²以下の小規模住宅用地は課税標準が6分の1など)や新築住宅の特例減額があります。賃貸用途では適用条件が異なるため確認が必要です。
Q. 評価額が実勢価格より高い場合はどうすれば?
A. 評価に疑義がある場合は、固定資産評価審査委員会への審査申出制度を活用できます。申出期限(納税通知書受領後3か月以内)に注意してください。
Q. 相続時に固定資産税評価額はどう使われますか?
A. 相続税の計算では、土地は路線価・建物は固定資産税評価額をベースに計算されます。不動産を相続財産として持つことで現金保有より評価額が下がりやすく、相続税対策に活用できます。
Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

保有資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者