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土地信託とは?仕組み・種類・メリット・デメリットを投資家向けに徹底解説

土地信託は土地を信託会社に委ねて収益を得る不動産活用手法。賃貸型・処分型の違いや投資家が知るべきリスク・メリットを詳しく解説します。

最終更新: 約3分で読めます

利用していない土地を所有している場合、固定資産税だけが発生し続けます。土地を有効活用する方法の一つが「土地信託」です。本記事では、土地信託の仕組み・種類・メリット・デメリットを投資家・土地オーナー向けに解説します。

土地信託とはどのような仕組みか?

土地信託とは、土地の活用をプロの信託会社に委託し、その運用利益の一部を配当として受け取る仕組みです。株式投資に例えると「お金」の代わりに「土地」を出資するイメージです。契約期間中は土地の所有権が信託会社に移りますが、期間終了後に返却されます(賃貸型の場合)。

信託会社は事業計画・資金調達・建築発注・管理運営・納税まで一切を代行するため、不動産活用のノウハウがなくても土地を収益化できます。ただし収入が保証されているわけではなく、運用が不調の場合は配当がゼロになるリスクもあります。

土地信託には2種類ある

賃貸型とはどのような方法か?

賃貸型は最も一般的な形態で、契約期間終了後に土地・建物の所有権が地主へ返却されます。アパート・マンション経営に活用されるケースが多く、契約は長期にわたります。ただし建物ローンが残っている場合は引き継ぎか契約延長を選ぶ必要があります。

処分型とはどのような方法か?

処分型は信託会社が土地を造成・開発し、最終的に売却する方法です。契約終了後に土地・建物は返却されませんが、土地に付加価値を加えた売却益が配当されます。最終的に手放してもよい場合に向いています。

土地信託のメリットとは?

  • 専門知識不要:事業計画・運営・管理をすべて信託会社が代行
  • 自己資金不要:信託会社が資金調達を行うため、地主が資金を用意する必要がない
  • 賃貸型なら建物付きで返却:期間終了後に建物ごと受け取れる

土地信託のデメリットとは?

  • 収益性が低い土地は受託拒否される:価値の低い土地は信託会社に断られることがある
  • 収益が不安定:運用状況によっては配当がゼロになるリスクがある
  • 手元に残る利益が少ない:委託コストが差し引かれるため、自己運用より利益が少なくなる

土地信託は手軽に土地を収益化できる一方で、信託会社の選定が非常に重要です。不動産投資に必要な法務・税務知識を身につけた上で判断しましょう。また、土地活用の選択肢として重層長屋への投資と比較検討するのも一つの方法です。

よくある質問(FAQ)

Q. 土地信託と不動産投資信託(REIT)の違いは?

土地信託は自身が所有する「土地」を信託会社に委ねる仕組みです。REITは投資家が資金を拠出して不動産に投資するファンド型の商品で、自ら土地を持つ必要はありません。

Q. 土地信託の契約期間はどのくらいですか?

アパート・マンション経営を目的とした賃貸型の場合、20〜30年程度の長期契約が一般的です。

Q. 土地信託で必ず配当金がもらえますか?

いいえ。収益が発生しなければ配当はゼロになる可能性があります。元本・収益の保証はありません。

Q. 土地信託に向いている土地の条件は?

交通アクセスが良く賃貸需要が見込める立地、ある程度の面積がある土地が向いています。収益性が低い土地は受託されないケースがあります。

Q. 信託期間中に土地を売却できますか?

原則として信託期間中は地主による自由な売却はできません。契約内容を事前に十分確認することが重要です。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者