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マンションの事務所利用は可能?入居前に知っておくべきポイントと注意点

マンションの事務所利用は可能?事務所利用可物件と住宅専用物件の違い、法人登記のリスク、SOHO物件の特徴まで詳しく解説。入居前に必ず確認すべきポイントを紹介します。

最終更新: 約5分で読めます

事業主にとって、どこに事務所を構えるかは重要な経営判断です。小規模な会社ではオフィスビルの高い賃料がネックとなり、マンションを事務所として利用する選択肢を検討する方も多いでしょう。ただし、居住用物件をオフィスとして使用する場合には、通常とは異なる注意点があります。本記事では、マンションの事務所利用に関する基本情報と押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

事務所利用可能物件と住宅専用物件の違いとは?

事務所利用可能物件と住宅専用物件の大きな違いは、固定資産税や消費税などの税金面にあります。オーナーは物件を登記する際に使用用途を記載する必要があり、事務所利用として貸し出すと固定資産税の税率が上がる傾向にあります。また、事務所利用の賃貸収入は消費税の課税対象ですが、居住用の家賃収入は非課税です。

居住用物件を許可なく事務所利用すると契約違反に該当するため注意が必要です。用途変更の申請を怠ると脱税にもつながりかねません。

事業用物件と居住用物件にはどんな違いがある?

使用目的の違い

事業用賃貸物件は「商売のために利用する」物件であるため、賃貸契約や審査の内容が居住用とは異なります。多くの人が出入りすることで物件が傷みやすく、賃料が居住用より高く設定されるのが一般的です。

初期費用の違い

事業用物件は居住用と比較して高額な初期費用がかかります。主な費用項目は以下のとおりです。

  • 保証金(敷金)
  • 礼金
  • 仲介手数料
  • 前払い分の賃料
  • 火災保険
  • 委託料

退去時の原状回復義務

事業用物件では、原状回復の範囲が居住用よりも広くなる傾向があります。内装工事や設備変更を行った場合は、すべて元の状態に戻す義務が生じるケースが多いです。

大家さんが居住物件の事務所利用を嫌がる理由とは?

大家さんが事務所利用を敬遠する主な理由は以下のとおりです。

  • 税負担の増加:事務所利用になると固定資産税率が上がり、オーナーの負担が増えます。
  • 不特定多数の出入り:他の住人の生活環境やセキュリティに影響を与える可能性があります。
  • 管理規約違反のリスク:マンションの管理組合が事務所利用を禁止しているケースが多くあります。
  • 物件価値の低下:不特定多数の利用で建物の劣化が早まる恐れがあります。

テレワーク・副業での利用もNG?

テレワークや副業で自宅を使用する場合は、基本的に事務所利用には該当しません。ただし、以下の場合は注意が必要です。

  • 不特定多数の来客がある業態
  • 看板や表札を掲げる場合
  • 法人登記の住所として使用する場合

契約書の禁止事項を確認し、判断が難しい場合はオーナーや管理会社に事前に相談しましょう。

マンションで法人登記を行うリスクとは?

マンションの住所で法人登記を行うと、以下のリスクがあります。

  • 契約解除の可能性:管理規約や賃貸契約に違反する場合、退去を求められる恐れがあります。
  • 登記住所の公開:法人登記の住所は誰でも閲覧できるため、プライバシーの問題が生じます。
  • 郵便物の問題:法人宛ての大量の郵便物が届き、他の住人に影響を与えることがあります。

事務所利用できない場合の対策方法とは?

マンションの事務所利用が難しい場合、以下の代替手段を検討しましょう。

  • バーチャルオフィス:住所と電話番号のみを借りるサービスで、法人登記も可能です。
  • レンタルオフィス:必要な設備が整ったオフィスを月額で利用できます。
  • コワーキングスペース:共有のワークスペースを比較的安価に利用できます。
  • SOHO可能物件:住居兼事務所として利用できる物件を最初から探す方法です。

事務所利用可のマンションを選ぶ際のポイントとは?

事務所利用可のマンションを選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。

  • 管理規約の内容:具体的にどのような業種が許可されているかを確認します。
  • インターネット環境:事業に必要な通信速度が確保できるかを確認しましょう。
  • アクセス・立地:取引先や顧客の来訪を考慮した立地選びが重要です。
  • セキュリティ:事業で扱う情報や書類の安全性も考慮しましょう。

近年増加中の「SOHO可能物件」とは?

SOHO(Small Office/Home Office)可能物件とは、住居と事務所を兼用できる物件のことです。一般的なマンションと比べて以下の特徴があります。

  • 事務所利用が管理規約で認められている
  • 法人登記が可能な物件もある
  • オフィスビルより賃料が安い
  • 居住もできるため住居費を一本化できる

ただし、業種によっては制限がある場合もあるため、契約前に具体的な業務内容を伝えて確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

マンションの事務所利用は違法ですか?

法律上、建築基準法や用途地域による制限がなければ違法ではありません。ただし、賃貸契約や管理規約で禁止されている場合は契約違反となります。

事務所利用可の物件は賃料が高いですか?

同じ立地・広さの居住用物件と比べると、10〜30%程度高くなる傾向があります。消費税が別途かかる点も考慮が必要です。

自宅でフリーランスの仕事をするのは事務所利用に該当しますか?

来客がなく、看板も掲げず、居住が主目的であればグレーゾーンですが一般的には問題ないとされています。ただし、賃貸契約の内容を確認し、不安な場合はオーナーに相談しましょう。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者