不動産業界でキャリアを広げたいと考えるなら、公認不動産コンサルティングマスターは注目すべき資格の一つです。宅建士・鑑定士・一級建築士の上位資格として位置づけられ、投資・相続・法律にまたがる高度な相談業務が可能になります。本記事では、この資格の概要・試験・登録要件を詳しく解説します。
公認不動産コンサルティングマスターとはどんな資格か?
公認不動産コンサルティングマスターとは、不動産に関するコンサルティングを行うために必要な知識・技能・実務経験を持つと公益財団法人 不動産流通推進センターに認定された資格です。2013年に現名称に変更されました(旧称:不動産コンサルティング技能登録者)。
不動産取引の複雑化・高度化により、売買・賃貸契約だけでなく投資・相続・法律・建築・税制にまたがる複合的な相談に対応できる専門家の需要が高まっています。
取得するとどんな業務が可能になるのか?
この資格を取得すると、以下の業務が可能または有利になります。
- 不動産売買・賃貸借に関する総合コンサルティング
- 不動産投資・活用・相続に関する相談業務
- 不動産特定共同事業法における業務管理者(宅建士資格と併用が条件)
- 不動産投資顧問業登録規程における登録申請者・重要な使用人
- 金融商品取引法における不動産関連特定投資運用業の許可・登録
海外のリアルターと日本の不動産エージェントの違いを知ることで、プロとしての視野が広がります。
試験の内容と合格率はどうなっているか?
受験資格
次のいずれかに該当する方が受験できます。
- 宅地建物取引士資格登録者(宅建業に従事中または従事予定)
- 不動産鑑定士登録者(鑑定業に従事中または従事予定)
- 一級建築士(建築設計業・工事監理業等に従事中または従事予定)
試験内容
- 択一式試験(50問・2時間):事業・経済・金融・税制・建築・法律が必修科目
- 記述式試験(5問・2時間):総合能力・応用能力を問う。実務2問+事業・経済が必修、金融・税制・建築・法律から1科目選択
出題範囲は「不動産コンサルティング基本テキスト」が中心です。
合格率
合格率は40〜70%の範囲で推移しており、近年は40%台が多い状況です。宅建(合格率15〜17%)・行政書士(10〜12%)と比べると高めですが、試験内容の幅が広く、計画的な学習が必要です。
試験合格後の登録要件とは?
試験に合格しただけでは登録できません。以下の要件を満たす必要があります。
- 宅地建物取引士の資格と実務経験5年以上
- 不動産鑑定士の登録と実務経験5年以上
- 一級建築士の免許と実務経験5年以上
登録後は5年ごとに更新が必要で、研究報告の提出・専門教育の受講・自主研修の参加などの要件があります。
よくある質問(FAQ)
- Q. 宅建士を持っていれば受験できますか?
- A. 宅地建物取引士資格登録者で宅建業に従事中または従事予定であれば受験可能です。
- Q. 試験はいつ行われますか?
- A. 例年11月に実施されます。願書受付は7〜8月頃です。詳細は公益財団法人不動産流通推進センターの公式サイトで確認してください。
- Q. この資格を取得するメリットは何ですか?
- A. 投資・相続・税務にまたがる高度な相談が可能になり、顧客への提案の幅が広がります。不動産投資顧問業の登録要件を満たすためにも有効です。
- Q. 更新しないとどうなりますか?
- A. 有効期限が切れた資格の効力はなくなります。更新が切れている場合は2つ以上の更新要件を満たす必要があります。