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COLUMN

隣のタバコの煙が部屋に入ってくるときの対策|連絡する順番と判例、一戸建ての場合

給気口とサッシからの流入を止める具体策、管理会社へ相談する順番、直接抗議してはいけない理由を解説。ベランダ喫煙に慰謝料5万円を命じた名古屋地裁判決の意味と、一戸建てで使える手段もまとめました。

最終更新: 約24分で読めます

賃貸物件オーナーの皆様、こんな悩みを抱えていませんか? 「隣の部屋からタバコの煙が入ってくると入居者から苦情が来た」「ベランダで喫煙する住人のせいで洗濯物が臭うと言われた」「階下の住人のタバコの煙が上階に流れて健康被害が出ていると訴えられた」。

近年、タバコの煙に関する入居者間のトラブル は、賃貸経営における最も厄介な問題の一つとなっています。健康意識の高まりやコロナ禍による在宅時間の増加に伴い、「近隣住宅からのタバコの煙」に対する感受性は以前よりも高まっています。一方で、喫煙者の権利と非喫煙者の健康配慮のバランスをどうとるべきか、特に自主管理オーナーにとっては頭を悩ませる課題です。

本記事では、近隣宅からのタバコの煙による入居者トラブルの実態と、自主管理オーナーが直面する難しさ、そして管理会社に委託することで得られる具体的なメリットについて解説します。入居者同士の良好な関係を維持しながら、安定した賃貸経営を実現するための方策をご提案いたします。

自主管理オーナーが直面したタバコの煙トラブル事例

事例1:ベランダ喫煙が招いた入居者間の対立

東京都内のアパート(全8室)を自主管理している鈴木さん(50代・会社員)の事例

鈴木さんが所有するアパートで、2階に住む単身男性が毎晩ベランダでタバコを吸う習慣がありました。ある日、真上の3階に住む家族から「ベランダでの喫煙をやめてほしい。子どもが喘息持ちで夜中に咳き込んでしまう」との苦情が鈴木さんに寄せられました。

鈴木さんは2階の住人に連絡し、状況を説明して配慮をお願いしました。しかし2階の住人からは「自分の家のベランダで吸うのは自由だ。契約書にも禁煙の記載はない」との反論がありました。その後、両者の関係は悪化し、鈴木さん自身もどちらの立場に立つべきか判断ができない状況に陥りました。

結局、3階の家族は「健康上の問題」を理由に1年で退去。2階の住人も「プライバシーを尊重しないオーナー」として契約更新を拒否し、短期間で2室が空室になってしまいました。鈴木さんは「両者の言い分にはそれぞれ理があり、仲裁の難しさを痛感した」と振り返ります。

事例2:受動喫煙被害をめぐる法的紛争の危機

神奈川県の中古マンション(20戸)を所有する田中さん(60代・自営業)の事例

田中さんの物件では、隣接する302号室と303号室の入居者間でタバコの煙をめぐるトラブルが発生しました。喫煙者の302号室からの煙が壁やエアコンダクトを通じて303号室に流入するという問題でした。303号室の入居者は「体調不良の原因になっている」と主張し、改善を求めていました。

田中さんは喫煙者に理解を求めましたが、「室内での喫煙を禁止する契約条項はない」と拒否されました。状況が改善されないまま数か月が経過し、303号室の入居者は「健康被害に対する損害賠償請求を検討している」と言い出すようになりました。

田中さんは慌てて弁護士に相談したところ、「マンションでのタバコの煙流入による健康被害で訴訟となり、賠償が認められた判例がある」ことを知らされ、オーナーとしても責任を問われる可能性があると指摘されました。最終的に、田中さんは自費で302号室に高性能空気清浄機を設置し、303号室には窓の気密性向上工事を行うことで一時的な解決を図りましたが、想定外の出費となりました。

事例3:喫煙可から禁煙物件への移行に伴うトラブル

大阪府のアパート(12室)を所有する山本さん(55代・会社役員)の事例

山本さんは築20年のアパートを所有していましたが、リノベーションを機に「全館禁煙」に方針転換することを決めました。既存入居者には契約更新時に「館内およびベランダでの喫煙禁止」の特約を盛り込むことにしました。

しかし、10年以上住んでいる高齢の入居者から「長年喫煙を許可されてきた場所で急に禁止されるのは受け入れられない」と反発がありました。また、特約に同意したものの、実際には密かに室内で喫煙を続ける入居者もいるため、新たに入居した非喫煙者から「禁煙物件のはずなのにタバコの臭いがする」というクレームが入るようになりました。

山本さんは各入居者との個別交渉や禁煙ポリシーの説明に多くの時間を費やすことになり、「自主管理での方針転換の難しさ」を実感。結局、専門知識を持つコンサルタントに依頼して対応策を検討することになりました。

【住んでいる人向け】隣のタバコの煙が入ってくるときにできること

ここまではオーナー・管理側の話でしたが、実際に困っているのは煙が流れ込んでくる住戸の側です。順番を間違えると事態が悪化するため、やるべきことと、やってはいけないことを分けて整理します。

まずやってはいけないこと

直接、相手の部屋を訪ねて注意しないでください。喫煙トラブルは当事者同士の対話で解決した例が非常に少なく、逆に感情的な対立に発展して長期化します。管理の現場では、直接抗議したあとに嫌がらせへ発展した相談が繰り返し寄せられます。

張り紙を自分で貼るのも避けてください。共用部への掲示は管理組合・管理会社の権限であり、無断掲示自体が規約違反になることがあります。

順番:自分の部屋の対策 → 管理会社 → 管理組合・貸主

段階やることポイント
1. 記録日時・曜日・時間帯・匂いの強さをメモする。可能なら1〜2週間分これが最も効く。「たまに臭う」では動けないが、「平日22時前後にほぼ毎日」なら発生源を特定できる
2. 侵入経路をふさぐ給気口(丸い換気口)にフィルターを追加、サッシの隙間にすきまテープ、換気扇の逆流防止煙は給気口とサッシの隙間から入るのがほとんど。空気清浄機は室内の空気は浄化できても流入自体は止められない
3. 管理会社へ連絡賃貸なら管理会社、分譲なら管理組合(管理員経由)へ記録を添えて相談相手を特定できていなくてよい。全戸への注意喚起という形で対応できる
4. 文書での注意改善しない場合、管理会社から個別に文書で申し入れてもらう賃貸借契約や管理規約の用法遵守義務が根拠になる
5. それでも続く場合弁護士・自治体の相談窓口へ。損害賠償請求も選択肢後述の判例がある

2の物理的対策は、相手が誰であっても、交渉が進まなくても効果が出ます。先に手を付けておくと、以降のやり取りが冷静に進みます。

法的にはどこまで言えるのか

自分の所有物・専有部分であっても、喫煙が無制限に許されるわけではありません。名古屋地裁 平成24年(2012年)12月13日判決は、マンションのベランダで喫煙を続けた住民に対し、階上の住民への慰謝料5万円の支払いを命じました。

判決は「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」とし、喫煙行為が不法行為を構成しうることを認めています。

ただし同じ判決は、「住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から、ある程度は受忍すべき」とも述べており、少し臭うという程度では認められません。認容額が5万円にとどまっている点も含め、「訴えれば止められる」という期待は持たない方が現実的です。判例の意味は、賠償を取ることよりも「管理会社から注意する法的根拠がある」と示せることにあります。

出典:大阪市マンション管理支援機構「ベランダでの喫煙に対し、損害賠償命令が出された事例/名古屋地方裁判所 平成24年12月13日」

一戸建ての隣家が発生源の場合

集合住宅と違い、管理会社も管理組合も存在しないため、間に入ってくれる第三者がいません。これが一戸建てのトラブルを難しくしています。

手段実効性備考
自分の家の気密対策高い給気口フィルター・サッシのすきまテープ。窓を開ける時間帯を変えるだけでも変わる
自治会・町内会への相談中個人名を出さず「地域の課題」として周知してもらう形が現実的
自治体の相談窓口中受動喫煙防止の相談を受け付ける自治体がある。条例の有無を確認する
内容証明・弁護士相談状況による記録が揃っていることが前提。関係が決定的に悪化する点は覚悟が要る
直接の抗議推奨しない解決率が低く、長期の対立に発展しやすい

一戸建てでは、「相手を変えること」より「自分の家に入れないこと」に投資した方が、費用対効果も精神的な負担も小さく済みます。給気口フィルターは1か所あたり数百円、すきまテープも数千円で、その日のうちに実行できます。

マンション・アパートで「クレーム」として扱ってもらうための伝え方

賃貸物件でベランダや給気口からタバコの匂いが入ってくる場合、管理会社への相談は「近隣トラブルの相談」ではなく「用法遵守義務違反の申し入れ」として伝えると対応が早くなります。民法616条は594条1項を準用し、賃借人は契約または賃借物の性質によって定まった用法に従って使用・収益する義務を負うと定めています。ベランダでの喫煙が他の入居者の生活に著しい支障を及ぼしている場合、この義務違反として管理会社から是正の申し入れをしてもらう法的根拠になります。

分譲マンションの場合、ベランダは各戸に専用使用権が認められた「専用使用部分」であることが多く、管理規約や使用細則に喫煙制限の定めがあれば、管理組合・管理会社経由でその規定を根拠に注意喚起してもらえます。規約集や使用細則は管理員室や管理会社に確認できます。

相談時に伝える情報は3点で足ります。①発生する時間帯と頻度(記録したメモ)、②侵入経路の見当(ベランダ・給気口・配管シャフトなど)、③希望する対応(個別通知か、全戸への注意喚起か)。相手を名指しできなくても、この3点があれば管理会社は動けます。

一戸建ての近隣喫煙トラブルは法律でどう扱われるか

一戸建て同士では賃貸借契約も管理規約もないため、頼れるのは不法行為(民法709条)と、そこから発展した「受忍限度論」です。受忍限度論とは、加害行為自体は適法であっても、その結果が社会共同生活上の受忍限度を超えていれば不法行為が成立するという考え方で、騒音・臭気など幅広い近隣紛争の違法性判断に使われている判例法理です。前述の名古屋地裁判決もマンションの事案ではありますが、この受忍限度論の枠組みで喫煙者に賠償を命じており、一戸建て同士のケースでも同じ考え方が適用されます。

ただし一戸建てには「用法遵守義務」の根拠となる賃貸借契約や管理規約が存在しないため、頼れるのは受忍限度を超えているという主張のみです。記録なしに受忍限度を超えていると示すのは困難なため、一戸建てでは前述の記録(日時・頻度・強さ)が特に重要になります。自治体によっては生活環境の悪臭・煙に関する相談窓口を設けている場合があるため、まずは自治体窓口に相談し、改善しなければ弁護士へ、という順番が現実的です。

自主管理のリスクと限界

タバコの煙に関するトラブルに対応する際、自主管理オーナーは以下のようなリスクと限界に直面します。

法的判断の難しさと責任の所在

タバコの煙をめぐる問題は、「喫煙する権利」と「健康に暮らす権利」のせめぎ合いです。この判断は法的にも難しい領域にあります。

実際、マンションのベランダ喫煙をめぐる裁判では、名古屋地方裁判所が「住民に配慮しない喫煙は違法」として喫煙者に慰謝料支払いを命じた判例があります。一方で、「マンションに居住している特殊性から、近隣のたばこの煙の流入をある程度は受忍すべき義務がある」とする見解もあります。

自主管理オーナーにとって、このような法的判断を適切に行うことは極めて困難です。どちらの入居者の主張に理があるのか、オーナーとしてどこまで介入すべきなのか、判断を誤れば訴訟リスクさえ生じる可能性があります。

公平な仲裁者としての立場の維持

入居者間のタバコトラブルでは、オーナーが公平な立場で仲裁することが求められます。しかし、自主管理オーナーは以下のようなジレンマに陥りがちです:

ジレンマ 問題点 結果
喫煙者擁護 非喫煙者の健康被害を軽視すると映る 非喫煙者の退去リスク
非喫煙者擁護 喫煙者のプライバシー侵害と映る 喫煙者の退去リスク
中立的態度 両者から「何も対応してくれない」と不満が生じる 両者の信頼喪失

人間関係が既に構築されている自主管理では、このような立場の維持が特に難しくなります。一方の入居者との関係が良好だと、無意識のうちにその側に立った判断をしてしまうリスクもあります。

効果的な解決策の提案と実施の難しさ

タバコの煙の問題は、単に「禁煙してください」と伝えるだけでは解決しない複雑な問題です。効果的な解決には以下のような専門知識が必要です:

  • タバコの煙の物理的特性と拡散経路の理解
  • 建物構造に応じた煙の流入経路の特定能力
  • 換気・気密性などの技術的対策への知見
  • 禁煙特約など契約面での法的アプローチ

自主管理オーナーがこれらの専門知識をすべて持つことは困難であり、効果的な解決策を提案できないケースも少なくありません。

長期的な関係維持とポリシー確立の難しさ

タバコの問題は一時的な解決だけでは不十分で、長期的な方針(ポリシー)の確立が必要です。自主管理オーナーにとって、以下のような点が課題となります:

  • 既存契約と新規契約の整合性の確保
  • 「禁煙」の範囲(室内のみ、ベランダ含む、敷地全体など)の明確化
  • 違反時の対応方針の一貫性
  • 入居者全体への公平な周知方法

個人での対応は一貫性を欠きがちで、「あの部屋はOKでこの部屋はNG」という不公平感を生みやすく、新たなトラブルの原因となります。

管理会社委託の具体的メリット

管理会社に委託することで、タバコの煙に関するトラブルを効果的に解決できる具体的なメリットをご紹介します。

第三者としての中立的立場による仲裁効果

管理会社の最大のメリットは、中立的な第三者としての立場 で入居者間の仲裁ができることです。オーナー自身が対応する場合と比べて、以下のような利点があります:

  • 感情論ではなく、規約や契約に基づいた客観的判断
  • オーナーと入居者の直接対立を避けられる
  • 公平性の担保による入居者からの信頼確保
  • 仲裁の専門的ノウハウに基づく適切な対話の進行

実際に、管理会社が間に入ることで入居者間の直接対立が緩和され、冷静な話し合いが可能になります。「オーナーからの指示」ではなく「契約に基づく対応」という形になるため、入居者も感情的になりにくいという効果があります。

法的知識に基づいた契約管理と対応

管理会社は受動喫煙に関する法的知識や判例を熟知しており、リスクを最小化する対応が可能です:

  • 適切な禁煙特約の設定と契約書への盛り込み
  • 法的効力のある通知や警告の適切な発行
  • タバコトラブルに関する最新判例の知識に基づく対応
  • 必要に応じた専門家(弁護士など)との連携

特に重要なのが、禁煙特約の適切な表現と運用です。例えば「室内での喫煙を禁止する」「ベランダを含む敷地内すべてでの喫煙を禁止する」など、明確な表現を用いた特約を設けることで、後のトラブルを未然に防ぎます。

専門的知識に基づいた物理的対策の提案

タバコの煙の問題は、契約面だけでなく物理的な対策も重要です。管理会社は以下のような専門的な対策を提案・実施できます:

  • 建物構造に応じた煙の流入経路の特定と対策
  • 適切な換気設備や空気清浄機の選定と設置提案
  • 共用部分の喫煙スペース設置と管理(必要に応じて)
  • 防臭・防煙工事の適正な業者選定と費用相談

例えば、サッシの気密性向上、換気扇の逆流防止対策、エアコンダクトからの煙流入防止策など、建物の特性に応じた具体的な対策を提案できることが大きな強みです。

予防的アプローチによるトラブル回避

管理会社の重要な役割として、タバコトラブルの予防的アプローチが挙げられます:

  • 入居前の喫煙ルールの明確な説明
  • 定期的な入居者向け注意喚起の発行
  • 共用部への適切な表示・案内の設置
  • 喫煙マナーに関する情報提供

特に効果的なのが、入居時点での明確なルール説明と同意取得です。管理会社が第三者として「この建物ではこのようなルールがある」と説明することで、入居者も納得して契約に臨むことができます。

一貫したポリシーの確立と運用

管理会社の大きな強みは、物件全体での一貫したポリシーを確立・運用できる点です:

  • 喫煙に関する明確なルールの文書化
  • 全入居者への公平・平等な適用
  • 時間経過や入居者交代に左右されない継続的運用
  • 他物件での成功事例を活かした効果的なポリシー設計

自主管理では人間関係やその時々の状況に左右されがちな対応も、管理会社であれば「このような場合はこう対応する」という一貫したルールに基づいて対応できます。これにより、入居者間の公平感が保たれ、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。

管理会社選びのポイント

タバコの煙トラブル対応に強い管理会社を選ぶためのポイントを解説します。

入居者トラブル対応の実績と経験

管理会社選びで最も重視すべきは、タバコを含む入居者間トラブルへの対応実績です:

  • 具体的な解決事例の有無とその内容
  • タバコトラブルに特化した対応マニュアルの有無
  • 担当者の経験値とコミュニケーション能力
  • トラブル対応に関する社員教育の充実度

面談時には「過去にタバコの煙に関するトラブルをどのように解決したか」「解決までにかかった期間と具体的な対応策」を具体的に質問すると良いでしょう。

契約管理と法的知識

喫煙に関する契約管理の専門性は重要なポイントです:

  • 禁煙特約の法的効力を高める契約書作成能力
  • 最新の受動喫煙関連判例に関する知識
  • 違反時の対応手順と法的リスク回避策
  • 必要に応じた法律専門家との連携体制

特に「禁煙ポリシーの変更(喫煙可から禁煙への移行など)」の経験がある管理会社は貴重です。移行期のトラブル対応ノウハウがあると、大幅な入居者入れ替えなしでもポリシー変更が可能になります。

コミュニケーション能力と対応の迅速さ

タバコの煙に関するクレームは感情的になりがちで、迅速かつ適切な対応が求められます:

  • クレーム初期対応の速さと適切さ
  • 双方の言い分を公平に聞く姿勢
  • 解決策提案までのスピード
  • 継続的なフォローアップ体制

実際のケースでは、初期対応の24〜48時間が特に重要です。この間にどのような対応ができるか、具体的に確認しましょう。

予防的アプローチと継続的モニタリング

問題が発生してからの対応だけでなく、予防策にも力を入れている管理会社を選びましょう:

  • 定期的な居住環境調査の実施
  • 入居者向け説明会や啓発活動の有無
  • 喫煙ポリシーの定期的な見直しと改善提案
  • 継続的なモニタリングと早期介入体制

「問題が起きてから」ではなく「問題を未然に防ぐ」姿勢があるかどうかは、管理会社選びの重要なポイントです。

まとめ:プロフェッショナルによるタバコトラブル対応がもたらすもの

近隣宅からのタバコの煙に関するトラブルは、賃貸経営において深刻な問題に発展する可能性を秘めています。自主管理では感情的対立や法的リスクの判断、公平な仲裁などの困難に直面しがちです。管理会社への委託は、以下のような具体的なメリットをもたらします:

  • 中立的な第三者による仲裁: 感情的対立を避け、公平な立場からの解決が可能に
  • 専門知識に基づく対応: 法的リスク回避と適切な契約管理の実現
  • 物理的・技術的解決策: 建物特性に応じた具体的な対策の提案と実施
  • 一貫したポリシー確立: 入居者全体への公平な適用と継続的な運用

タバコの煙トラブルは、単なる「好き嫌い」の問題ではなく、健康と生活の質に関わる重要な課題です。このようなデリケートな問題こそ、プロフェッショナルな管理会社のノウハウを活用することで、入居者満足度の維持と安定した賃貸経営の両立が可能になります。

自主管理の負担からオーナー様自身を解放し、専門家の手に委ねることで、本来のオーナー業務である「資産価値の維持・向上」に集中できる環境を整えましょう。

よくある質問

Q1: タバコの煙に関するクレームが入居者から来た場合、最初にどう対応すべきですか?

A: まずは両者の言い分を冷静に聞くことが重要です。特に重要なのは以下のポイントです:

  • 具体的にどこで喫煙しているのか(室内、ベランダ、共用部など)
  • どのような経路で煙が流入しているのか
  • 何時頃の喫煙が特に問題になっているのか
  • 健康上の影響があるのか(ぜんそくなどの既往症)

管理会社に委託していれば、専門的な知識を持つスタッフがこのようなヒアリングを適切に行い、感情的な対立を避けながら事実関係を整理することができます。

Q2: 契約書に禁煙の記載がない場合でも、喫煙を制限することはできますか?

A: 契約書に明記がない場合は難しい面がありますが、以下の点を考慮して対応することは可能です:

  • 「他の入居者に迷惑をかけない」という一般条項を根拠にした注意喚起
  • ベランダが共用部にあたる場合は、管理規約で喫煙を制限できる可能性がある
  • 次回の契約更新時に禁煙特約を追加する提案

管理会社であれば、法的リスクを最小限に抑えながら、状況に応じた最適なアプローチを提案できます。また、喫煙者と非喫煙者の双方に納得感のある説明ができるのも強みです。

Q3: 喫煙可物件から禁煙物件へ移行する際の最適な方法は?

A: 急激な変更は入居者の反発を招くリスクがあるため、段階的な移行が望ましいです:

  1. まずは共用部分(廊下・エレベーターなど)の禁煙化
  2. ベランダを含む外部空間の禁煙化
  3. 契約更新時に室内禁煙特約の導入
  4. 新規契約には最初から禁煙条項を入れる

管理会社は多くの物件での移行経験があり、入居者構成や建物特性に合わせた最適な移行プランを提案できます。また、説明会の開催など入居者への丁寧な説明方法も知っています。

Q4: タバコの煙による健康被害を主張される場合、オーナーの法的リスクはありますか?

A: 一定の法的リスクがあります。特に以下のようなケースでは注意が必要です:

  • 入居者から健康被害の訴えがあるにも関わらず、何も対応しなかった場合
  • 禁煙を謳って募集したにも関わらず、実際には他の入居者が喫煙していた場合
  • 建物の構造上の欠陥により、容易に煙が流入する状況を放置していた場合

管理会社は法的リスク管理の専門知識を持ち、適切な対応により訴訟リスクを最小化できます。また、万が一の場合の対応策も事前に準備できる点が強みです。

Q5: 喫煙者と非喫煙者の双方から苦情が出た場合、どのようにバランスを取るべきですか?

A: 両者の権利のバランスを取りながら、以下のような対応が効果的です:

  • 「喫煙の自由」と「健康に暮らす権利」の両面に配慮した説明
  • 物理的対策(換気設備の強化、空気清浄機の設置など)の提案
  • 時間帯による喫煙ルールの設定(早朝・深夜は控えるなど)
  • 必要に応じた指定喫煙スペースの確保

管理会社は多くの物件で同様の問題を解決した経験があり、両者が納得できる妥協点を見つけるノウハウを持っています。第三者である管理会社の提案は、当事者間の直接交渉よりも受け入れられやすい傾向にあります。

タバコの煙に関する入居者間トラブルは、対応を誤れば大きな空室リスクや訴訟リスクにつながる重要な問題です。INA&Associates株式会社では、豊富な経験と専門知識に基づいた効果的な対応策をご提案いたします。中立的な立場から入居者間の調整を行い、喫煙ポリシーの策定から実施まで一貫してサポートします。

タバコトラブルでお悩みのオーナー様、また将来のリスクに備えたいオーナー様は、ぜひ無料相談をご利用ください。自主管理の負担から解放され、安定した賃貸経営を実現するお手伝いをさせていただきます。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEO — INA&Associates株式会社

INA&Associates株式会社 代表取締役社長。首都圏・近畿圏を中心に不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントを統括。収益不動産投資戦略と超富裕層向け不動産コンサルティングを専門領域とする。

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

合格・取得資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
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