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賃貸を契約期間途中で解約する場合の違約金と手続きのルール|法律・実務の観点で解説

賃貸物件を契約期間の途中で解約する際の違約金相場・解約手続きのルール・注意点を解説。定期借家契約と普通借家の違い、急な退去への対応方法まで法律・実務の視点でまとめました。

約3分で読めます

転勤・転職・家庭の事情など、やむを得ない事情で賃貸物件を契約期間の途中で解約しなければならないケースは少なくありません。違約金はいくらかかるのか、途中解約の手続きはどうすればいいのか——本記事では、賃貸契約の中途解約に関するルールを法律・実務の観点から整理します。

賃貸の途中解約で違約金は発生するのか?

契約期間中の解約であっても、違約金が発生しないことがほとんどです。ただし、契約書に解約予告期間(1〜2ヶ月前の通知)が定められており、これを守ることが前提条件となります。

違約金の有無は賃貸借契約書に記載されており、「1年以内の解約は家賃1〜2ヶ月分の違約金」などの短期解約違約金条項がある場合は支払いが必要になります。

違約金が発生する場合の金額相場

違約金が発生するケースでは、家賃の1〜2ヶ月分が相場です。大阪市の行政ガイドラインでは「賃料1ヶ月分が相当」とされており、多くの自治体でも同様の判断が示されています。

途中解約時の3つの注意点

①解約はメール・FAXなど記録が残る方法で申告する

電話での解約申告は「伝えた・聞いていない」というトラブルの原因になります。メールやFAXなど履歴が残る方法で申告し、確認の返信も保存しておきましょう。

②解約月の家賃請求形態を確認する

解約月の家賃は「日割り・半月割・月割り」の3形態があります。

形態内容
日割り1ヶ月の家賃÷30(31)日×実際の使用日数
半月割1〜15日退去か16〜31日退去かで半月分を請求
月割り解約日に関わらず1ヶ月分を請求(月頭退去は要注意)

月割りの場合、月の初めに退去するとほぼ1ヶ月分の家賃を損することになるため、退去日の調整も検討しましょう。

③予告期間を厳守する

多くの契約書では「退去の1〜2ヶ月前までに通知」が義務付けられています。予告期間を守れない急な退去の場合、違約金や残存期間の家賃負担が発生する可能性があります。

途中解約できないケース

以下のケースでは途中解約が認められない、または制限される場合があります。

①定期借家契約の場合

定期借家契約は普通借家契約と異なり、一度決めた契約期間を必ず守る義務があります。1年の定期借家契約の場合、1年未満での解約は認められないのが原則で、解約できても残存期間分の家賃請求がなされるケースがあります。

②あまりにも急な退去の希望

「今週中に退去したい」というような緊急の退去は困難です。やむを得ない場合は残存日数分の家賃を支払う覚悟で早めに交渉しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 契約期間内に解約したら必ず違約金がかかりますか?
A. 必ずではありません。解約予告期間を守れば違約金なしで退去できることがほとんどです。ただし契約書に短期解約違約金条項がある場合はその限りではありません。
Q. 解約予告は口頭でも問題ありませんか?
A. 後々のトラブルを防ぐためにメールやFAXなど記録が残る方法での申告を強くおすすめします。
Q. 定期借家契約でも途中解約できる場合はありますか?
A. 家賃の1年分未満のケース、または契約書に特約として中途解約条項がある場合は解約できることがあります。
Q. 急な転勤の場合はどうすればいいですか?
A. すぐに管理会社に事情を説明し、残存日数分の家賃支払いや解約に向けた交渉を行いましょう。
Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

保有資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
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  • 行政書士
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