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少額訴訟で敷金を取り返す方法|費用・必要書類・手順を不動産管理の視点で解説

退去時に敷金が返還されない場合の少額訴訟の活用法を解説。手続きの流れ・必要書類・費用内訳・メリットとデメリット・差し押さえまでの対応を不動産管理の視点でまとめました。

約3分で読めます

退去時に敷金が返ってこないというトラブルは、賃貸業界で頻繁に発生します。請求に応じてもらえない場合、60万円以下の金銭請求に使える「少額訴訟」が有効な手段となります。本記事では少額訴訟の仕組み・メリット・デメリット・必要書類・費用について、不動産管理の視点から詳しく解説します。

少額訴訟とは何か?不動産に関わる活用場面

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求について簡易的な手続きで行える訴訟制度です。通常の裁判に比べ手続きが簡便で費用も安く、法律の専門知識がなくても活用できます。

不動産分野での活用場面:

  • 管理会社・大家から借主への未払い賃料請求
  • 借主から大家・管理会社への敷金返還請求

書面で請求しても無視されている場合や、敷金清算に納得できない場合に特に有効な手段です。

少額訴訟のメリットとデメリット

メリット

  • 手続きが簡単:裁判所の窓口やウェブサイトで訴状のひな形が入手でき、弁護士不要で進められる
  • 費用が安い:裁判費用は5,000〜10,000円程度。勝訴した場合は相手に費用を負担させることが可能
  • 迅速な解決:申立から判決まで約2ヶ月、審理は原則1回で当日に判決が出る

デメリット

  • 通常訴訟への移行リスク:相手が通常訴訟を希望した場合、少額訴訟のメリットが活かせなくなる
  • 年10回の利用制限:同一原告が1年間に利用できる回数は10回まで
  • 裁判所への出廷が必要:手続きのために複数回の裁判所訪問が必要な場合がある

敷金返還の少額訴訟に必要な書類

書類入手先・ポイント
訴状裁判所窓口またはウェブサイトのひな形を使用
賃貸契約書重要事項説明書・更新契約書でも可
敷金清算書原状回復明細書・見積書の名称の場合もあり
内容証明郵便+配達証明記録請求の経緯と法的根拠の証明に有効
入退居時の写真あれば提出。入居時の状態の証明に役立つ

少額訴訟にかかる費用の内訳

  • 印紙代:請求額10万円以下なら1,000円、20万円以下なら2,000円
  • 郵便切手代:目安として4,000円前後(裁判所により異なる)
  • 強制執行費用(差し押さえ):勝訴しても相手が支払わない場合に必要。印紙代4,000円+郵便切手代3,000〜4,000円

敷金返還の場合、トータルの費用は1万円以下で済むことが多く、費用対効果が高い手段です。

よくある質問(FAQ)

Q. 少額訴訟は弁護士なしで行えますか?
A. はい。手続きが簡易的であるため、弁護士なしで進められます。裁判所の窓口でも詳しく説明してもらえます。
Q. 相手が通常訴訟を希望した場合どうなりますか?
A. 少額訴訟から通常訴訟へ移行します。1回の審理での解決はできなくなりますが、弁護士への相談が選択肢になります。
Q. 勝訴しても相手が支払わない場合はどうすればいいですか?
A. 強制執行(差し押さえ)の申立を行うことができます。別途印紙代・切手代がかかります。
Q. 少額訴訟を起こす前に何をすべきですか?
A. 内容証明郵便で敷金返還を請求し、相手の回答を待つことが先決です。無視された場合に少額訴訟を検討するのが一般的な流れです。
Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

保有資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
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  • 貸金業務取扱主任者