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木造物件の法定耐用年数と減価償却が不動産投資利回りに与える影響

木造の法定耐用年数22年と減価償却の仕組みを投資家向けに解説。耐用年数超過物件のリスク・融資制約・木造物件選びのポイントを詳しく説明。

約3分で読めます

不動産投資において建物の法定耐用年数は、減価償却・融資・出口戦略に直結する重要な概念です。特に木造物件は耐用年数が短く、節税効果と融資リスクの両面で慎重な検討が必要です。

耐用年数とは何か?4種類の意味を整理する

種類 定義
法定耐用年数 税法で定められた固定資産の償却期間(木造22年、RC造47年)
物理的耐用年数 実際に住み続けられる期間。適切なメンテナンスで法定の2〜3倍になることも
経済的残存耐用年数 不動産としての価値がなくなるまでの期間(修繕費も考慮)
期待耐用年数 一般的なメンテナンスを行って使用し続けられると期待される期間

法定耐用年数を過ぎても住めなくなるわけではありません。ただし、税務上の減価償却は終了します。

木造の法定耐用年数と減価償却の仕組み

木造の法定耐用年数は22年で、償却率は0.046です。例えば7,000万円で建てた木造アパートの場合、年間の減価償却費は「7,000万円×0.046=322万円」となり、22年間にわたり計上できます。この期間中は課税所得を圧縮できるため、節税効果が不動産投資の収益率を高めるポイントになります。

耐用年数を超えた物件のリスクは何か?

減価償却が使えなくなる

償却期間終了後は税負担が大きく増加します。課税額の増加を避けるために超過物件が売却される理由の一つがこれです。

金融機関からの融資が困難になる

アパートローンは法定耐用年数の範囲内でしか融資期間を設定できないのが一般的です。築10年の木造アパートなら返済期間は最長12年となります。法定耐用年数を超過した物件では融資自体を断られるケースがあります。

木造物件を選ぶ際のポイント

過去の改修工事を確認する

定期的に適切なメンテナンスが行われている物件は耐久性への不安が少なくなります。ただし雨漏り・水漏れが原因の改修歴がある物件は構造劣化の可能性もあるため、改修内容の詳細確認が重要です。

耐震基準を確認する

1981年以前の物件は旧耐震構造の可能性が高く、住宅ローン利用や住宅ローン控除の適用に制約が生じます。新耐震基準(1981年6月以降)準拠の物件を選ぶことが投資安全性を高めます。

構造別 法定耐用年数一覧

構造 法定耐用年数
木造・合成樹脂造 22年
木骨モルタル造 20年
鉄骨造(厚さ4mm超) 34年
RC造・SRC造 47年

よくある質問(FAQ)

Q. 木造の法定耐用年数は何年ですか?

木造・合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年です。これは税法上の減価償却期間であり、物理的な寿命とは異なります。

Q. 耐用年数を超えた木造物件は投資対象として有効ですか?

減価償却が使えず、融資も困難なためリスクは高くなります。現金購入で高利回りを追求する戦略なら成立する場合もありますが、出口戦略を慎重に設計する必要があります。

Q. 減価償却はどのように節税に活用できますか?

減価償却費は不動産所得から差し引ける経費です。給与所得者の場合、不動産所得がマイナスになれば給与所得と損益通算でき、所得税を減らせます。

Q. 旧耐震物件でも住宅ローン控除は使えますか?

耐震改修工事を実施し、一定の要件を満たせば利用可能です。ただし工事費用との費用対効果を十分に検討する必要があります。

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

著者

代表取締役社長 / CEOINA&Associates株式会社

稲澤 大輔(いなざわ・だいすけ)は、INA&Associates株式会社の代表取締役社長(CEO)。大阪本店・東京営業所を拠点に、首都圏・近畿圏における不動産売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメントの三事業を統括する。

専門領域は、収益不動産の投資戦略立案、賃貸経営の収支最適化、超富裕層(UHNWI)・機関投資家向け不動産コンサルティング、およびクロスボーダー不動産投資。国内外の投資家に対し、データと長期視点に基づくアドバイザリーを提供している。

「企業の最も重要な資産は人財である」を経営理念に掲げ、人財投資カンパニーとして持続可能な企業価値の創造に取り組む。経営者として、変化の時代におけるリーダーシップのあり方と組織文化についても積極的に発信を続けている。

保有資格は11種:宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、個人情報保護士、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者。

  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 行政書士
  • 個人情報保護士
  • 甲種防火管理者
  • 競売不動産取扱主任者
  • マンション維持修繕技術者
  • 貸金業務取扱主任者